○福知山市保育士育成修学資金の貸与に関する条例

令和4年3月29日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、将来、市内保育施設等において保育士として勤務しようとする者に対し、養成施設の修学に要する資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、市内における保育士の確保及び保育の質の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市内保育施設等 次のいずれかに該当する福知山市内の施設をいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所

 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を実施する施設

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定による認定を受けた認定こども園

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の規定による認可を受けた幼保連携型認定こども園

(2) 保育士 法第18条の4に規定する者をいう。

(3) 養成施設 法第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設をいう。

(修学資金の貸与)

第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、予算の範囲内において、無利息で修学資金を貸与することができる。

(1) 養成施設において修学する者

(2) 養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに、市内保育施設等において保育士として従事する意思を有する者

(3) 他の地方公共団体その他の団体からこの条例に基づく修学資金と同じ養成施設への修学に係る修学資金等(社会福祉法人京都府社会福祉協議会が実施する保育士修学資金貸付を除く。)の貸与を受けていない者

(貸与額)

第4条 修学資金の貸与額は、1学年につき30万円を上限とする。

2 修学資金の貸与は、2学年分までとする。

(返還の免除)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の全部の返還を免除するものとする。

(1) 修学資金の貸与を受けた者が、養成施設を卒業した日(養成施設を卒業後、更に他の養成施設において修学した場合にあっては、当該他の養成施設を卒業した日)から1年を経過する日までに市内保育施設等に規則に定める雇用形態により雇用され、災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由により業務に従事できなかった期間を除き、引き続き3年間、市内保育施設等において保育業務に従事したとき。

(2) 前号に規定する保育業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 市内において、前項第1号に規定する保育業務に2年以上従事したとき。

(2) 修学資金の貸与を受けた者が、死亡又は心身の故障(前項第2号に規定する場合を除く。)により貸与を受けた修学資金を返還することが困難となったとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に福知山市保育士育成修学資金貸与要綱(令和3年福知山市告示第276号)に基づき貸与されている修学資金は、この条例に基づいて貸与された修学資金とみなす。

福知山市保育士育成修学資金の貸与に関する条例

令和4年3月29日 条例第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年3月29日 条例第30号