○福知山市男女共同参画推進条例

平成18年9月27日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 基本的施策(第8条―第17条)

第3章 男女共同参画を阻害する行為の制限等(第18条―第21条)

第4章 福知山市男女共同参画審議会(第22条)

第5章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、本市並びに市民、事業者及び教育に携わる者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本的事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に実施し、性別による差別のない真に人権が尊重された男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に社会の利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべきことをいう。

(2) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての男女間の格差が生じている場合において、その格差を是正するため必要な範囲内で、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) 市民 市内に住所を有する者、勤務する者及び在学する者をいう。

(4) 事業者 営利又は非営利を問わず、市内において事業を行う個人、法人その他の団体をいう。

(5) 教育に携わる者 市内において学校教育その他の生涯にわたる教育の分野において教育活動を行う者をいう。

(6) 市民等 市民、事業者及び教育に携わる者をいう。

(7) セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反する性的な言動により相手方の生活環境を害すること又は相手の意に反する性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与えることをいう。

(8) ドメスティック・バイオレンス 夫婦間及び恋愛関係にある男女間その他の親密な関係にある男女間における身体的又は精神的な苦痛を与える暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

(1) 男女が、性別による差別的取扱いを受けることなく、互いにその人権を尊重すること。

(2) 男女が、個人としての尊厳が重んじられ、一人一人がその個性と能力を社会のあらゆる分野で発揮できる機会が確保され、自立した個人として自己の意思によって行動し、かつ、責任を負うこと。

(3) 社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等によって、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されること。

(4) 男女が、社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。

(5) 家族を構成する男女が、互いの人格を尊重し、相互の協力と社会の支援の下に、家庭生活における活動について家族の一員としての役割を果たし、かつ、当該活動以外の活動と両立ができるようにすること。

(6) 学校教育その他の生涯にわたる教育において、性別にとらわれず個人としての能力と適性がはぐくまれることを基本とした取組が図られること。

(7) 男女が互いの性についての理解を深め、妊娠、出産その他性と生殖に関して、自己決定が尊重され、かつ、生涯を通じて健康な生活を営む権利が確保されること。

(8) 男女共同参画の推進は、国際社会における取組との協調の下に行われること。

(本市の責務)

第4条 本市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、実施しなければならない。

2 本市は、男女共同参画の推進に当たり、市民等及び国、京都府その他の地方公共団体と相互に連携及び協力を図るよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、自ら進んで男女共同参画の推進に努めるとともに、本市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たり男女共同参画の推進に努めるとともに、本市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(教育に携わる者の責務)

第7条 教育に携わる者は、男女共同参画社会の形成に果たす教育の重要性を考慮し、その教育活動を行うに当たり基本理念に配慮した教育の推進に努めなければならない。

2 教育に携わる者は、本市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 基本的施策

(男女共同参画に関する基本的な計画)

第8条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。この場合において、基本計画には、福知山市みんなの多様な性を尊重する条例(令和4年福知山市条例第37号)第2条に規定する基本理念を反映させなければならない。

2 市長は、基本計画を策定するに当たっては、第22条第1項に規定する福知山市男女共同参画審議会に諮問するものとする。

3 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。

4 市長は、必要に応じ基本計画を変更するものとする。

5 第2項及び第3項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(教育及び人材育成)

第9条 本市は、学校教育その他の生涯にわたる教育を通じて、男女共同参画の推進に努めるものとする。

2 本市は、男女共同参画を推進する指導者を育成するため、研修の実施その他必要な措置を講ずるものとする。

(市民等との協働)

第10条 本市は、市民等が行う男女共同参画の推進のための活動を促進するため、必要に応じ市民等と協力して活動するものとする。

(雇用の分野における男女共同参画の推進)

第11条 本市は、事業者に対し、その雇用における男女共同参画の推進に向けた活動を支援するため、学習機会の設定及び情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、事業者に対し、男女共同参画の推進に関する取組の状況について必要に応じ報告を求めることができる。

(財政上の措置)

第12条 本市は、男女共同参画の推進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(情報の収集及び調査研究)

第13条 本市は、男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実施するため、必要な情報の収集及び調査研究を行うものとする。

(年次報告)

第14条 市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況及び効果について報告書を作成し、これを公表するものとする。

(行政委員会等の委員への女性の登用)

第15条 本市は、執行機関である委員会の委員若しくは委員又は附属機関である審議会等の委員その他の構成員の任命又は委嘱に当たっては、政策の決定過程への女性の参画を推進するため、積極的改善措置を講ずることにより、女性の登用を図るものとする。

(推進体制)

第16条 本市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に企画し、調整し、及び実施するために必要な体制を整備するものとする。

(拠点施設)

第17条 本市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施し、及び市民等が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するための施設の整備に努めるものとする。

第3章 男女共同参画を阻害する行為の制限等

(性別による人権侵害の禁止)

第18条 何人も、社会のあらゆる分野において、直接的又は間接的であるかを問わず、性別を理由とする差別的取扱いを行ってはならない。

2 何人も、職場、学校、地域その他のあらゆる場において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。

3 何人も、個人の尊厳を踏みにじるドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。

(公衆に表示する情報に関する留意事項)

第19条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担及び性的な暴力を助長させる表現並びに過度の性的な表現を行わないように努めなければならない。

(苦情等の申出への対応)

第20条 市民等は、本市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関する苦情、意見、要望等があるときは、本市に申し出ることができる。

2 本市は、前項の申出を受けたときは、必要に応じ第22条第1項に規定する福知山市男女共同参画審議会の意見を聴き、関係機関と連携し、適切な措置を講ずるものとする。

(相談の申出への対応)

第21条 本市は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する人権の侵害に関する市民等からの相談の申出に対し、相談体制を整備し、関係機関と連携及び協力を行い、当該被害者を救済する等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第4章 福知山市男女共同参画審議会

(福知山市男女共同参画審議会)

第22条 男女共同参画に関する重要な事項を調査審議するため、福知山市男女共同参画審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、第8条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び第20条第2項に規定する事項を調査審議するほか、市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する事項を調査審議する。

3 審議会は、前項の規定による調査審議のほか、男女共同参画の推進に関する事項について市長に意見を述べることができる。

4 審議会は、市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

5 男女のいずれか一方の委員の数は、総数の10分の4未満であってはならない。

6 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

第5章 雑則

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に策定されている福知山市男女共同参画計画は、第8条第1項の規定により策定された基本計画とみなす。

(令和4年3月29日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

福知山市男女共同参画推進条例

平成18年9月27日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月27日 条例第13号
令和4年3月29日 条例第37号