○福知山市鉄道利用増進事業費補助金交付要綱

令和4年2月8日

告示第308号

福知山市鉄道利用増進事業費補助金交付要綱(昭和62年福知山市告示第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、近畿北部の鉄道の利用増進を図るため、福知山市鉄道利用増進協議会(以下「協議会」という。)が行う鉄道利用増進事業に要する経費に対し、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象経費)

第2条 前条に規定する経費の範囲は、協議会が行う次の各号に掲げる事業に要する経費とする。

(1) 鉄道利用団体補助事業

(2) 鉄道利用増進啓発事業

(3) その他趣旨達成に必要な事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条の規定する経費について予算の範囲内の額とする。

(申請)

第4条 協議会は、補助金交付を受ける場合において、市長に対し、交付を受けようとする年度の4月30日までに鉄道利用増進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。ただし、自然災害、感染症の流行その他のやむを得ない理由により期日までに提出できない場合は、この限りでない。

2 補助金を交付した場合において、協議会総会での協議その他の事情により申請の内容に変更が生じた場合は、鉄道利用増進事業費補助金変更交付申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出を受けた場合、その内容を審査の上、補助金の交付を決定したときは、協議会に対し、鉄道利用増進事業費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により通知する。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

3 前2項の規定については、前条第2項の規定による鉄道利用増進事業費補助金変更交付申請書の提出があった場合に準用する。ただし、変更交付の決定に係る通知については、鉄道利用増進事業費補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)によるものとする。

(請求)

第6条 協議会は、補助金の請求をしようとするときは、市長に対し、鉄道利用増進事業費補助金請求書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

(概算払)

第7条 補助金は、概算払の方法により交付するものとする。

(実績報告)

第8条 協議会は、事業完了後1か月を経過した日又は補助金の交付を受けた翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、鉄道利用増進事業実績報告書(別記様式第6号)を提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、鉄道利用増進事業費補助金額確定通知書(別記様式第7号)により協議会に通知する。

(補助金の返還)

第10条 協議会は、第5条第3項の規定により変更交付の決定を受けた場合又は前条の規定により補助金額が確定した場合で、当該金額が当初交付した金額を下回ったときは、速やかに市長の指定する方法で補助金を返還しなければならない。

2 前項のほか、市長は、協議会が不正の手段により補助金の交付決定を受けたことが判明した場合は、その決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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福知山市鉄道利用増進事業費補助金交付要綱

令和4年2月8日 告示第308号

(令和4年4月1日施行)