○福知山市特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和3年10月21日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、特別支援学級等に在籍する児童生徒の保護者等の経済的負担の軽減を図るため、その負担能力に応じて、特別支援学級等への就学に必要な経費に対し、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給し、もって特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特別支援学級 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項に規定する特別支援学級をいう。

(2) 通級指導教室 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、特別の教育課程により指導を行う教室をいう。

(3) 通常の学級 特別支援学級以外の学級をいう。

(4) 児童生徒 福知山市立学校設置条例(昭和39年福知山市条例第24号)に定める福知山市立学校(以下「市立学校」という。)に在籍する者をいう。

(5) 保護者等 学校教育法第16条に規定する保護者並びに児童生徒の監護及び教育をする者であって福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めるものをいう。

(6) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒 福知山市教育支援委員会(福知山市教育支援委員会に関する要綱(平成17年福知山市教育委員会告示第1号)第1条の規定により設置された福知山市教育支援委員会をいう。)又は教育委員会が学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当すると認めた児童生徒をいう。

(支給対象者)

第3条 就学奨励費の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市立学校に設置した特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者等

(2) 市立学校の通常の学級に在籍する、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者等

(3) 市立学校に設置した他校の通級指導教室を利用している児童生徒の保護者等

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、就学奨励費の支給対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助又は教育扶助が行われている保護者等

(2) 福知山市就学援助に関する規則(平成16年福知山市教育委員会規則第2号)による就学援助費の支給又は同様の経費に係る支給を受けている保護者等

(3) 就学奨励費と同様の経費に係る支給を受けている保護者等

3 前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に規定する保護者等が通学費と同様の経費に係る支給を受けていない場合にあっては、通学費を支給することができるものとする。

(支給費目)

第4条 就学奨励費の支給費目は、別表に定めるところによる。ただし、前条第1項第3号及び同条第3項に該当する者に対する支給費目は、通学費に限る。

(支給額)

第5条 就学奨励費の支給額は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)に基づき、毎年度教育委員会が定めるものとする。

(申請)

第6条 就学奨励費を受けようとする保護者等(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類のうち教育委員会が指定したものを添えて、当該児童生徒が在籍する小学校又は中学校の学校長(以下「学校長」という。)を経由して、毎年度教育委員会に申請書類を提出しなければならない。

(1) 保護者等と生計を一にする世帯員全員の直近の所得状況を確認できる書類

(2) 第3条に規定する支給対象者の要件に該当することを証する書類

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同項各号の書類により証する事実が公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、第3条に規定する支給対象者の要件を満たさない保護者等の申請については、却下するものとする。

(支給区分の決定)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請書類を受理したときは、その内容を審査した上で、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条に準じて支給区分を決定するものとする。

2 教育委員会は、支給区分を決定するに当たって、書類の不備等により審査ができないときは、申請者に対して書類の提出その他必要な手続を求めるものとする。この場合において、申請者がこれに従わないときは、申請を却下することができる。

(通知)

第8条 教育委員会は、前条の規定により支給区分を決定又は申請を却下したときは、学校長に通知するものとする。

(支給方法)

第9条 教育委員会は、学校長を通じて支給区分の決定を受けた保護者等に就学奨励費を支給するものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、これ以外の方法により行うことができる。

(支給区分の決定の取消し)

第10条 教育委員会は、支給区分の決定を受けた保護者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、就学奨励費を停止し、又は支給区分の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請その他不正の手段により就学奨励費の支給を受けたとき。

(2) 第3条に規定する支給対象者の要件のいずれにも該当しなくなったとき。

(3) 転出、辞退その他就学奨励費の支給の必要がなくなったと教育委員会が認めるとき。

(就学奨励費の返還)

第11条 教育委員会は、支給区分の決定を受けた保護者等が前条各号のいずれかに該当するときは、当該保護者等に対し、既に支給した就学奨励費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(情報提供等)

第12条 教育委員会は、就学奨励費の支給に当たり、保護者等又は学校長に対し、必要な書類の提出又は情報の提供を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

支給費目

支給対象経費

学校給食費

学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に定める学校給食費

修学旅行費

児童生徒が修学旅行(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費

学用品・通学用品購入費

児童生徒が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料

通学費

児童生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費(その者が通学に利用する交通機関(旅客運賃を徴して交通の用に供する軌道、索道、一般乗合自動車、船舶等をいう。)の旅客運賃に限る。)

職場実習交通費

中学校の教育課程に従い、学校長の管理のもとに学校外の事業所等において、生徒が現場実習に参加する場合の交通費

福知山市特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和3年10月21日 教育委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)