○福知山市就学援助に関する規則

平成16年3月31日

教育委員会規則第2号

福知山市立学校児童生徒就学奨励金交付規則(昭和28年教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定の趣旨に基づき、経済的理由によって就学困難な児童生徒及び就学予定者に対する学用品等を給与する援助(以下「就学援助」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 福知山市立学校に在籍する者及び京都府立中学校に在籍する者(本人又はその者に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見人)が本市に住所を有する者に限る。)をいう。

(2) 就学予定者 翌学年の初めから福知山市立学校に入学する予定である者及び京都府立中学校に入学する予定である者(本人又はその者に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見人)が本市に住所を有する者に限る。)をいう。

(3) 保護者 児童生徒又は就学予定者に対して親権を行う者をいう。ただし、親権を行う者のないときは、後見人をいう。

(4) 要保護児童生徒等 次条第1号に該当する保護者の世帯に属する児童生徒又は就学予定者をいう。

(5) 準要保護児童生徒等 次条第2号に該当する保護者の世帯に属する児童生徒又は就学予定者をいう。

(対象者)

第3条 就学援助を受けることのできる者は、次のいずれかに該当する保護者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 前号に準ずる程度に困窮している保護者であって、教育委員会が認めたもの

(援助の種類及び額)

第4条 就学援助の種類は、次の各号のとおりとし、額については、毎年度予算の範囲内とする。

(1) 学用品費等(学用品費、通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、体育実技用具費をいう。)

(2) 新入学児童生徒学用品費

(3) 修学旅行費

(4) 通学費

(5) クラブ活動費

(6) 生徒会費

(7) PTA会費

(8) 卒業アルバム代等(USBメモリ、DVD等の記憶媒体を含む。)

(9) 学校給食費

(10) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要する費用に限る。以下同じ。)

2 前項の規定にかかわらず、就学援助を受けようとする保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるものを就学援助の種類とする。

(1) 児童生徒の保護者であって生活保護法の規定による教育扶助を受給している要保護者 修学旅行費及び医療費

(2) 就学予定者の保護者 新入学児童生徒学用品費

(申請)

第5条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度要保護・準要保護児童生徒等就学援助費受給申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する保護者のうち、児童生徒の保護者にあっては直接又は当該児童生徒の在籍する学校長を通じて、小学校就学予定者の保護者にあっては直接提出しなければならない。

(認定)

第6条 教育委員会は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査の上、要保護児童生徒等又は準要保護児童生徒等の認定の適否を決定し、児童生徒の保護者に対しては学校長を通じて、小学校就学予定者の保護者に対しては直接通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の認定を行うに当たり、保護者から必要に応じて、所得証明書等認定に必要な書類を提出させるものとする。

(給付の方法)

第7条 就学援助は、教育委員会が児童生徒の保護者に対しては学校長を通じて、小学校就学予定者の保護者に対しては直接給付する。

2 前項の規定にかかわらず、就学援助のうち学校給食費の給付にあっては学校給食センターに、医療費の給付にあっては医療機関に、教育委員会が直接支払うものとする。

(援助の期間)

第8条 就学援助の認定期間は、第5条第1項の申請を受け付けた日の属する月から当該年度の3月までとする。ただし、入学前に認定を受けた就学予定者の保護者にあっては、教育委員会がその対象者として認定した日から翌年度の3月までとする。

(認定の取消し)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、就学援助を停止し、又は認定を取り消すことができる。

(1) 保護者が偽りの申請その他不正の手段により認定を受けたとき。

(2) 保護者が第3条に規定する対象者の要件のいずれにも該当しなくなったとき。

(3) 転出、辞退その他援助の必要がなくなったとき。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日教委規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年1月29日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日教委規則第2号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年12月8日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項中第9号を第10号とし、第8号を第9号とし、第7号の次に1号を加える改正規定は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年9月20日教委規則第4号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

福知山市就学援助に関する規則

平成16年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成16年3月31日 教育委員会規則第2号
平成20年3月27日 教育委員会規則第4号
平成21年3月31日 教育委員会規則第6号
平成23年3月23日 教育委員会規則第6号
平成25年1月29日 教育委員会規則第3号
平成30年9月28日 教育委員会規則第2号
令和4年12月8日 教育委員会規則第4号
令和5年9月20日 教育委員会規則第4号