○福知山市ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)支援補助金交付要綱
令和3年6月1日
告示第102号
(目的)
第1条 各家庭での気候変動対策(防災・減災・脱炭素)及び市内の建設業の持続的な発展のため、市内に自ら居住する戸建てZEH(ゼッチ=ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)を、市内に本社又は本店を有する中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)で定める資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人)の工務店等で建築した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の対象者は、次に掲げる要件の全てを満たした者とする。
(1) 市税を滞納していないこと。
(2) 市内に自ら居住するために、建築等事業を行う個人であること。
(3) 市内に自ら居住する戸建てZEHが、福知山市内に本社又は本店を有する中小企業(中小企業基本法で定める資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人)の工務店等で建築されたものであること。
(4) BELS評価書(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)及び国土交通省「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」に基づく第三者認証制度により、第三者の評価実施機関(BELS評価機関)が発行する評価書)の交付を受け、省エネ基準への適合かつ外皮性能基準UA値0.6以下、再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量削減率20パーセント以上、再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量削減率100パーセント以上の性能を有する戸建てZEHであること。
(5) 当該戸建てZEHの引渡しを受け、居住してから1年以内の者であること。
(6) 当該戸建てZEHにおいて、この要綱に基づく補助金及び福知山市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金の交付の申込みを本人又は同一世帯の者が行っていないこと。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、20万円とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は申請を行う年度の2月末日までに、福知山市ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) BELS評価書の写し
(2) 国の補助金の交付を受けている者は、それが分かる補助金確定通知の写し
(3) 当該戸建てZEHの建築に関する契約書の写し
(4) 当該戸建てZEHの建築図面一式の写し
(5) 当該戸建てZEHの引渡しが完了していることが分かる証明書等の写し
(6) 申請者が当該戸建てZEHに居住していることを示す住民票の写し(発行後3か月以内のもの)
(7) 当該戸建てZEHの所在地図
(8) 当該戸建てZEHの完成カラー写真
(9) 申請者が当該戸建てZEHの所有権を有しない場合、又は所有権を共有する者がいる場合は、当該戸建てZEHの所有者又は他の共有者の承諾書(別記様式第2号)
(10) 納税証明書(本市に転入して間がない場合は、転入前の市町村での税の滞納がない証明書等)
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(協力)
第7条 市長は、この要綱による交付決定者に対し、必要に応じて交付決定者が居住する戸建てZEHについての書類の提供その他協力を求めることができる。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 第6条の規定による交付の請求を行わなかったとき。
(3) この要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(処分の制限)
第10条 補助金受給者は、当該戸建てZEHを補助金受領日から6年以内に廃棄、売却等により処分しようとするときは、あらかじめ福知山市ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)財産処分申請書(別記様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第303号)
この告示は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第346号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。