○要保護及び準要保護生徒自転車通学費補助金交付要綱

令和3年4月20日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福知山市立中学校における遠距離あるいは特定地域からの自転車通学を許可された要保護及び準要保護状態の生徒に対し、自転車の購入及び維持管理に要する費用の緩和を図ることを目的に、予算の範囲内において交付する要保護及び準要保護生徒自転車通学費補助金(以下「補助金」という。)について、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、福知山市立中学校(以下「中学校」という。)に在学する者であって、当該中学校長から自転車通学の許可を受け、年間を通じて遠距離あるいは特定地域からの自転車通学を行う生徒であって、当該年度中に一度でも要保護及び準要保護状態となった者とする。

2 前項に規定する遠距離からの自転車通学とは、片道6キロメートル以上の自治会からの通学をいう。

3 前項に規定する片道6キロメートル以上の自治会とは、自治会の区域から学校までの最短距離と最長距離の平均距離が片道6キロメートル以上であることをいう。

4 第1項に規定する特定地域は、別表第1に定めるとおりとする。

5 第1項の規定にかかわらず、この要綱による補助金は、正規の通学路を経ない者及び区域外通学をする者に交付しないものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表第2に定める額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を希望する補助対象者(以下「希望者」という。)及びその保護者は、希望者が在学する中学校長に対し、補助金の交付を希望する旨を申し出る。

2 前項の申出を受けた中学校長は、要保護及び準要保護生徒自転車通学費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 要保護及び準要保護生徒自転車通学費補助金内訳書(別記様式第2号)

(2) 要保護及び準要保護生徒自転車通学費補助金希望者名簿(別記様式第3号)

(3) その他市長が必要とする書類

(交付決定及び通知)

第5条 市長は、中学校長から前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金交付の適否を決定し、交付決定をする場合には交付の対象となるもの(以下「交付対象者」という。)を示して、当該中学校長に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の交付)

第6条 中学校長は、前条第1項の通知を受けた場合は、速やかに市長に交付請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときには、当該中学校長に補助金を交付するものとする。

(精算報告)

第7条 補助金の交付を受けた中学校長は、速やかに保護者を通じて交付対象者に補助金を支給するものとする。

2 中学校長は、前項の規定により交付対象者に補助金を支給した場合は、保護者による領収完了後、7日以内に要保護及び準要保護生徒自転車通学費補助金精算報告書(別記様式第4号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に精算報告するものとする。

(1) 個人別領収書

(2) その他市長が必要とする書類

(補助金の交付の取消し及び返還)

第8条 市長は、交付対象者又は中学校長が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更するとともに、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月20日から施行する。

別表第1(第2条関係)

該当中学校

成和中学校

六人部中学校

日新中学校

三和中学校

自治会

室・牧・石本・勅使

田野山田

三俣(奥平石)

私市

菟原中・草山・岼・下川合

別表第2(第3条関係)

通学距離

補助金額

6km以上7km未満及び特定地域

8,700円

7km以上8km未満

9,700円

8km以上は、1km増すごとに1,000円を加算する。

備考 同一年度における交付回数は、補助対象者1人当たり1回を限度とする。

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要保護及び準要保護生徒自転車通学費補助金交付要綱

令和3年4月20日 告示第64号

(令和3年4月20日施行)