○NEXTふくちやまテレワーク整備支援補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第338号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新しい生活様式の1つとして、テレワーク等による多様な働き方を可能とするサテライトオフィス、コワーキングスペース又はシェアオフィス(以下「テレワーク施設等」という。)の開設を推進することにより、都市部からの移住及び定住の促進に寄与することを目的として、市内にテレワーク施設等を開設又は整備する事業者に対し、予算の範囲内において交付するNEXTふくちやまテレワーク整備支援補助金(以下「補助金」という。)に関し、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) テレワーク等 情報通信技術の活用により、場所、時間その他の制約にとらわれない柔軟な働き方をいう。
(2) サテライトオフィス 企業等がその本店から離れたところに設置する遠隔勤務ができるよう通信環境等が整備された場所をいう。
(3) コワーキングスペース 様々な職種の労働者及び学生が、机、椅子、通信環境、会議室等の実務に必要となる環境を共有しながら仕事又は交流等を行うことができる場所をいう。
(4) シェアオフィス 1つのスペースを複数の企業等が利用し、働く場所をいう。
(5) 事業者 事業を営む法人又は個人事業主をいい、購入又は賃借によって市内の空き物件を有する者
(6) 空き物件 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に基づく建築物であって、当該補助金の交付を受けようとする際、現に居住、事業その他の使用がなされていない建築物をいい、その建築物又は集合住宅におけるフロア、部屋等を単位とする場合を含む。
(7) 市税等 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税のほか使用料、保険料、負担金等市町村が個人から徴収すべきものをいう。
(1) 市内に新たに市内の空き物件を整備してテレワーク施設等を開設する事業者であって、次の全ての要件を満たすもの
ア 市内の空き物件を購入又は賃借すること。
イ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。
ウ 市税等に滞納がないこと。
エ テレワーク施設等として5年以上運用することを誓約できること。
オ テレワーク施設等の設置が、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法その他の関係法令に違反しないこと。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団等」という。)である者又は暴力団等と密接な関係を有する者
(2) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業を行う者
(3) 前2号に掲げる者のほか、その事業の内容が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある等の理由により補助金を交付することが不適当と認められる者
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、テレワーク等の多様な働き方を推進することを目的として、テレワーク施設等の開設に必要な設備等の購入、物件の改修等を行う事業であって、令和3年4月1日以後に着手し、かつ、令和4年2月28日までに完了するものとする。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額は、別表に掲げるものとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額とする。
3 補助金の交付は、同一の補助対象事業者について1回限りとする。この場合において、子会社又は関連会社その他実質的に同一の経営とみなされる事業者は、その全てをもって同一の事業者とする。
4 補助金の交付は、同一の対象空き物件に対して1回限りとする。
5 施設の改修に当たっては、市内に、本社、支社、支店、営業所等を有する法人及び市内で事業を営む個人事業者が施工する事業とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、NEXTふくちやまテレワーク整備支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認める場合は、当該書類の一部を省略することができる。
(1) NEXTふくちやまテレワーク整備支援補助金事業計画書(別記様式第2号)
(2) 補助対象事業に要する経費の見積書
(3) 補助対象事業に着手する前の物件、設備等の状況が確認できる写真
(4) 履歴事項全部証明書又は開業等の届出書の写し
(5) 市税の滞納のない旨を証明する書類(本市に納税義務がない者にあっては、法人の場合は本店所在地の市区町村、個人事業主の場合は居住する市区町村における市区町村税の滞納がない旨を証明する書類)
(6) 誓約書(別記様式第3号)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、令和3年4月1日から前項の交付の決定の日前までに申請者が着手した補助対象事業に要する経費について、適当と認めるときは、補助金の交付の対象とすることができる。
3 第1項の交付決定においては、テレワーク施設等の開設を行う物件について、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度から5年間(以下「活用義務期間」という。)、テレワーク施設等の用に供され、テレワーク等の多様な働き方を推進することを条件とする。
4 前項のほか、市長は、補助金の交付決定に際し、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、工事完了日から3か月を経過する日又は令和4年3月31日のいずれかの早い日までにNEXTふくちやまテレワーク整備支援補助金実績報告書(別記様式第6号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 前項の活用状況報告書は、毎年6月30日までに、前年度分を提出するものとする。
3 市長は、開設物件の活用の適正を確保するため必要と認めるときは、補助金受領者に対し、前項の活用状況報告書について追加の報告を求め、実地において検査し、及び必要な指示を行うことができる。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付している補助金があるときは、その全部又は一部について、返還を命ずるものとする。ただし、災害その他市長がやむを得ない事由があると認めるものについては、この限りでない。
(1) この要綱及び補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為があったことが明らかとなったとき。
(3) 補助事業の完了後1月を超えて当該開設物件がテレワーク施設等の用に供されないとき。
(財産の管理等)
第13条 補助金受領者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、活用義務期間は、処分してはならない。ただし、市長が認めるものについては、この限りでない。
2 市長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金額 |
・主要構造部(壁、柱、床、はり及び屋根)の改修 ・電気、ガス、給排水、空調設備、トイレなどの改修及び施設整備(テレワークに必要な設備、必要と認められないものは全体2割以内) ・インターネット等の通信環境の整備、空調設備の整備、照明設備の整備その他のテレワーク施設等を開設するために必要な設備の設置、備品等の購入、環境の整備又は改修に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。) | 4分の3以内 上限240万円 (補助対象経費を合計して得た額) |
備考 次の各号のいずれかに該当する経費は、補助対象経費としない。
(1) 国、府その他の団体による同様の補助金等の交付を受けようとする事業又は受けた事業に係る経費
(2) 用地又は建物の賃貸に要する経費
(4) 補助対象事業者が通常の業務活動に使用し、居住用に使用し、居住用に賃借する等のサテライトオフィス等の開設に直接関連がないと認められる設備等の購入、改修等に係る経費
(5) 機器使用料、通信料、リース料、保険料、光熱水費その他設備等の使用又は維持及び管理に要する経費