○福知山市認知症高齢者等見守りサービス事業補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第337号

(目的)

第1条 この要綱は、京都府が定める認知症高齢者等の行方不明時における早期発見及び身元不明者の身元確認に関する連携要領に基づき、福知山市の徘徊高齢者等事前登録制度に登録をした認知症高齢者等(以下「登録者」という。)が行方不明になった場合に、人工衛星を使った測位システムであるGPS機器による位置検索情報提供サービスを利用することにより、登録者の見守り及び生命・身体の安全を図り、在宅で介護する家族や介護者の身体的、精神的負担の軽減と安心して介護ができる環境の整備を促進することを目的に、予算の範囲内において交付する福知山市認知症高齢者等見守りサービス事業補助金(以下「補助金」という。)について、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のいずれかに該当する事業とする。

(1) GPS機器本体及びその附属機器の購入

(2) 位置検索情報提供サービス事業者との契約

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、登録者又は福知山市内に住所を有する民法(明治29年法律第89号)第725条に規定される当該登録者の親族であって、位置検索情報提供サービス事業者と契約を結んだもの若しくは法定代理人とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、位置検索情報提供サービスの利用開始時に必要な費用で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 利用契約に係る加入料及び登録手数料(月額基本利用料を除く。)

(2) GPS機器本体及び附属品の購入費(携帯電話又は携帯情報端末を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、GPS機器本体及び附属品の破損、紛失等による再購入費は、補助対象経費としないものとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の交付は、利用対象者1人につき1回を限度とし、その額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。)とし、7,000円を上限とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福知山市認知症高齢者等見守りサービス事業利用申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 位置検索情報提供サービスの内容が分かる書類の写し

(2) 補助対象経費の分かる見積書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 市長は、申請書を受理したときは、関係書類を審査し、福知山市認知症高齢者等見守りサービス事業交付決定通知書(別記様式第2号)又は福知山市認知症高齢者等見守りサービス事業不交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の変更又は中止)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに同申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請し、承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更を生じない場合又は補助対象事業の軽微な変更である場合については、市長と協議し、その指示に従うものとする。

(1) 変更後の位置検索情報提供サービスの内容が分かる書類の写し

(2) 変更後の補助対象経費の分かる見積書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請に対する審査及び通知については、前条の規定を準用する。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業の完了日から起算して1月以内に福知山市認知症高齢者等見守りサービス事業補助金実績報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 位置検索情報提供サービスの利用契約を締結したことが分かる書類の写し

(2) 補助対象経費を支払ったことを証明することができる領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、前条第2項に規定する通知を受けたときは、速やかに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の取り消し及び返還)

第11条 市長は補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更するとともに、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(事業の所管)

第12条 本事業は、福知山市地域包括ケア推進課が所管するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(福知山市徘徊高齢者家族支援サービス事業要綱の廃止)

2 福知山市徘徊高齢者家族支援サービス事業要綱(平成17年福知山市告示第110号)は、廃止する。

(令和4年3月31日告示第371号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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福知山市認知症高齢者等見守りサービス事業補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第337号

(令和4年4月1日施行)