○福知山市認定こども園条例

令和3年3月29日

条例第22号

(設置)

第1条 本市は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定に基づき、子ども(同法第2条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)に対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を総合的に提供するため、同条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、福知山市認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称、所在地及び定員)

第2条 認定こども園の名称、所在地及び定員は、次のとおりとする。

名称

所在地

定員

福知山市立三和こども園

福知山市三和町千束657番地の2

70人

福知山市立夜久野こども園

福知山市夜久野町額田17番地の1

76人

福知山市立げん鬼こども園

福知山市大江町関583番地

106人

(職員)

第3条 認定こども園に次の職員を置く。

(1) 園長 1人

(2) 保育教諭 若干人

(3) その他の職員 若干人

(申込手続)

第4条 認定こども園における教育・保育の利用を希望する教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条において「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)は、所定の手続によって市長に申し込み、承諾を受けなければならない。

(入園の資格)

第5条 認定こども園に入園することができる者は、次のいずれかに該当する子どもとする。

(1) 法第19条第1号に規定する小学校就学前子ども

(2) 法第19条第2号に規定する小学校就学前子ども

(3) 法第19条第3号に規定する小学校就学前子ども

(入園の不承諾)

第6条 市長は、次のいずれかに該当する場合においては、入園を承諾しないことがある。

(1) 設備その他の事情により受入れができないとき。

(2) 疾病その他の事由により他の子どもに影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) その他市長が教育・保育の利用を不適当と認めたとき。

(利用者負担額)

第7条 認定こども園に入園している子どもの保護者は、福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年福知山市条例第54号)で定める利用者負担額を負担しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、認定こども園に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行日の前日において、福知山市保育所条例(昭和27年福知山市条例第18号)別表に掲げる福知山市立三和保育園に在園する者(施行日において第5条の入園の資格を満たすものに限る。)が、施行日に第2条に掲げる福知山市立三和こども園に入園しようとする場合は、第4条の規定にかかわらず、当該入園に係る同条の規定による承諾を受けたものとみなす。

(令和4年3月29日条例第32号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

福知山市認定こども園条例

令和3年3月29日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)