○福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例

平成27年3月26日

条例第54号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 利用者負担額(第3条―第5条)

第3章 市立教育・保育施設における利用者負担額等の徴収(第6条―第12条)

第4章 特定保育所における利用者負担額の徴収(第13条―第15条)

第5章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)並びに福知山市立認定こども園、福知山市立幼稚園及び福知山市立保育所(以下「市立教育・保育施設」という。)における延長保育事業及び一時預かり事業の利用に要する費用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例によるもののほか、次の各号の定めるところによる。

(1) 福知山市立認定こども園 福知山市認定こども園条例(令和3年福知山市条例第22号)第2条に規定する認定こども園をいう。

(2) 福知山市立幼稚園 福知山市立学校設置条例(昭和39年福知山市条例第24号)第1条に規定する幼稚園をいう。

(3) 福知山市立保育所 福知山市保育所条例(昭和27年福知山市条例第18号)第2条に規定する保育所をいう。

(4) 特定教育・保育施設等 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(特例保育を受ける場合にあっては、当該保育を提供する事業者を含む。)をいう。

(5) 公設民営保育所 福知山市立保育所のうち、その管理運営を他の事業者に委託する保育所をいう。

(6) 延長保育事業 法第59条第2号に規定する時間外保育を行う事業をいう。

(7) 一時預かり事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。

第2章 利用者負担額

(利用者負担額等)

第3条 利用者負担額は次の各号に掲げる額とし、その上限額は別表第1のとおりとする。

(1) 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号(法附則第9条第1項の規定の適用があるときは、同項第1号イ、第2号イ(1)若しくはロ(1)又は第3号イ(1)若しくはロ(1))に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額

(2) 法附則第6条第4項に規定する額

2 利用者負担額は、毎年度、前項に定める額の範囲内で市長が別に定める額とする。ただし、当該額が、法第27条第3項第1号、第28条第2項各号、第29条第3項第1号又は第30条第2項各号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(以下この項において「給付限度単価」という。)を超える場合にあっては、給付限度単価を利用者負担額とする。

(利用者負担額の減免)

第4条 市長は、教育・保育給付認定保護者が、災害その他の事情により利用者負担額を納付することが困難な状態にあると認められる場合は、別に定めるところにより利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

2 市長は、教育・保育給付認定子どもの属する世帯が一人親世帯その他の経済的に配慮を必要とするものであると認められる場合又は多子世帯である場合にあっては、別に定めるところにより利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第5条 市長は、利用者負担額を決定したとき、又はその額を変更したときは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等(特定保育所を除く。)に対してその旨を通知するものとする。

第3章 市立教育・保育施設における利用者負担額等の徴収

(利用者負担額の徴収)

第6条 市長は、市立教育・保育施設において教育又は保育を利用した教育・保育給付認定保護者から第3条第1項第1号の利用者負担額(教育・保育給付認定保護者が本市の区域外に居住する場合にあっては、居住地の市町村(特別区を含む。)が定める額)を徴収するものとする。

(延長保育料の徴収)

第7条 市長は、市立教育・保育施設(福知山市立幼稚園及び公設民営保育所を除く。)において延長保育事業を利用した教育・保育給付認定保護者(以下「延長保育事業利用保護者」という。)から別表第2に掲げる延長保育料を徴収するものとする。

(一時預かり料の徴収)

第8条 市長は、市立教育・保育施設(公設民営保育所を除く。)において一時預かり事業を利用した保護者(以下「一時預かり事業利用保護者」という。)から別表第3に掲げる一時預かり料を徴収するものとする。

(延長保育料及び一時預かり料の減免)

第9条 市長は、延長保育事業利用保護者又は一時預かり事業利用保護者が、災害その他の事情により延長保育料及び一時預かり料(以下「延長保育料等」という。)を納付することが困難な状態にあると認められる場合は、別に定めるところにより延長保育料等を減額し、又は免除することができる。

(利用者負担額等の納期限)

第10条 市立教育・保育施設における各月の利用者負担額及び延長保育料等の納期限は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号の定めるところによる。ただし、市長は、必要があると認めるときは、別に納期限を定めることができる。

(1) 福知山市立認定こども園及び福知山市立保育所において保育を受けた月の利用者負担額 当該月の末日(12月にあっては、同月28日)

(2) 延長保育料 請求日から10日以内

(3) 一時預かり料 請求日から10日以内

2 前項各号の納期限が、次の各号のいずれかの日(以下「日曜日等」という。)に該当するときは、その日後最初に到来する日曜日等でない日を納期限とする。

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用者負担額等の徴収猶予)

第11条 市長は、教育・保育給付認定保護者(市立教育・保育施設において教育又は保育を利用した教育・保育給付認定保護者に限る。以下この条及び次条において同じ。)、延長保育事業利用保護者又は一時預かり事業利用保護者が災害その他の事情によりその納付すべき利用者負担額及び延長保育料等の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合にあっては、教育・保育給付認定保護者、延長保育事業利用保護者又は一時預かり事業利用保護者の申請によって、当該納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限ってその徴収を猶予することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第12条 教育・保育給付認定保護者が納付すべき利用者負担額、延長保育事業利用保護者が納付すべき延長保育料及び一時預かり事業利用保護者が納付すべき一時預かり料に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、福知山市滞納金督促条例(昭和24年福知山市条例第28号)の定めるところによる。

第4章 特定保育所における利用者負担額の徴収

(利用者負担額の徴収)

第13条 市長は、教育・保育給付認定子どもに対して法附則第6条第1項の規定により本市が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「特定保育所利用者」という。)から第3条第1項第2号の利用者負担額を徴収するものとする。

(利用者負担額の納期限)

第14条 前条に規定する利用者負担額の各月の納期限は、特定保育所において保育を受けた月の末日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、別に納期限を定めることができる。

2 前項の納期限が、日曜日等に当たるときは、その日後最初に到来する日曜日等でない日を納期限とする。

(準用)

第15条 第11条及び第12条の規定は、特定保育所における利用者負担額の徴収について準用する。この場合において、第11条中「教育・保育給付認定保護者(市立教育・保育施設において教育又は保育を利用した教育・保育給付認定保護者に限る。以下この条及び次条において同じ。)、延長保育事業利用保護者又は一時預かり事業利用保護者」とあるのは「特定保育所利用者」と、「利用者負担額及び延長保育料等」とあるのは「利用者負担額」と、「教育・保育給付認定保護者、延長保育事業利用保護者又は一時預かり事業利用保護者」とあるのは「特定保育所利用者」と、第12条中「教育・保育給付認定保護者が納付すべき利用者負担額、延長保育事業利用保護者が納付すべき延長保育料及び一時預かり事業利用保護者が納付すべき一時預かり料」とあるのは「特定保育所利用者が納付すべき利用者負担額」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項の規定にかかわらず、教育・保育給付認定子どもが福知山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年福知山市条例第5号)附則第2項に規定する経過措置が適用される特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。)から保育を受けた場合にあっては、給食が実施されるまでの間、別表第1に掲げる利用者負担額に市長が別に定める率を乗じた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その額を切り捨てた額とする。)とする。

(福知山市立幼稚園保育料条例の廃止)

3 福知山市立幼稚園保育料条例(昭和24年福知山市条例第30号)は、廃止する。

(福知山市立幼稚園保育料条例の廃止に伴う経過措置)

4 廃止前の福知山市立幼稚園保育料条例の規定により徴収する保育料は、なお従前の例による。

(平成29年5月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例別表第1の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(令和元年9月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例別表第1の規定は、令和元年10月分以後の月分の利用者負担額について適用し、同年9月分以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和3年3月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例第7条及び別表第3の規定は、施行日以後の延長保育料及び一時預かり料について適用し、同日前の延長保育料及び一時預かり料については、なお従前の例による。

(令和3年6月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(次項において「新条例」という。)別表第1第2項の表の規定(備考を除く。)は、令和3年4月以後の利用者負担額について適用し、同年3月以前の利用者負担額については、なお従前の例による。

3 新条例別表第1第2項の表備考の規定は、令和3年9月以後の利用者負担額について適用し、同年8月以前の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和5年3月29日条例第30号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 満3歳以上の子どもが、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特別利用地域型保育又は特例保育を受けたときの利用者負担額

各月初日において教育又は保育を受ける子どもの区分

利用者負担額(月額)

教育認定子ども

0円

満3歳以上保育認定こども

0円

2 満3歳未満保育認定子どもが、特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育又は特例保育(保育認定子どもに限る。)を受けたときの利用者負担額

各月初日において保育を受ける子どもの属する世帯又は養育者の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

保育標準時間認定

保育短時間認定

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯又は児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法第6条の4に規定する里親である保護者

0円

0円

B

A階層を除き、市町村民税非課税世帯

0円

0円

C1

A階層を除き、市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税世帯

9,800円

9,700円

C2

A階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当する世帯

16,200円未満

10,700円

10,600円

C3

16,200円以上32,400円未満

11,700円

11,600円

C4

32,400円以上48,600円未満

12,700円

12,500円

C5

48,600円以上53,900円未満

15,000円

14,800円

C6

53,900円以上59,200円未満

16,500円

16,300円

C7

59,200円以上64,500円未満

18,000円

17,700円

C8

64,500円以上69,800円未満

21,000円

20,700円

C9

69,800円以上75,100円未満

22,500円

22,200円

C10

75,100円以上80,400円未満

24,000円

23,600円

C11

80,400円以上85,700円未満

25,500円

25,100円

C12

85,700円以上91,000円未満

27,000円

26,600円

C13

91,000円以上97,000円未満

28,500円

28,100円

C14

97,000円以上111,400円未満

31,200円

30,700円

C15

111,400円以上125,800円未満

33,400円

32,900円

C16

125,800円以上140,200円未満

35,600円

35,000円

C17

140,200円以上154,600円未満

37,800円

37,200円

C18

154,600円以上169,000円未満

40,100円

39,500円

C19

169,000円以上235,000円未満

42,700円

42,000円

C20

235,000円以上301,000円未満

48,800円

48,000円

C21

301,000円以上349,000円未満

56,000円

55,100円

C22

349,000円以上397,000円未満

64,000円

63,000円

C23

397,000円以上

72,800円

71,600円

備考

1 この表において「教育認定子ども」とは法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを、「満3歳以上保育認定こども」とは法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(ただし、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子どもを除く。)を、「満3歳未満保育認定こども」とは法第23条第4項に規定する小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定こどもを含む。)をいう。

2 この表において「教育標準時間認定」とは法第20条第1項の規定による認定であって法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものの認定を、「保育標準時間認定」とは同法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項の規定により保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分に係る認定を、「保育短時間認定」とは同法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち府令第4条第1項の規定により保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に係る認定をいう。

3 この表における市町村民税は、4月から8月までにあっては前年度分、9月から翌年3月までにあっては当該年度分の市町村民税をそれぞれ適用するものとする。

4 この表において「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同法第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。

5 所得割の額の算定にあっては、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 地方税法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は、適用しないこと。

(2) 備考第3項の規定により適用する年度の前年度の1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有した者(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において指定都市の区域内に住所を有したとみなされる者を含む。)にあっては、同日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した者とみなして算定すること。

別表第2(第7条関係)

利用時間帯

延長保育料(子ども1人当たり)

保育標準時間認定

保育短時間認定

午前7時30分から午前8時30分まで

30分までごとにつき

100円

午後4時30分から午後6時30分まで

30分までごとにつき

100円

午後6時30分から午後7時まで

30分までごとにつき

100円

30分までごとにつき

100円

備考 この表において、「保育標準時間認定」とは法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち府令第4条第1項の規定により保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分に係る認定をいい、「保育短時間認定」とは法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち府令第4条第1項の規定により保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に係る認定をいう。

別表第3(第8条関係)

1 福知山市立認定こども園における一時預かり料

利用区分

一時預かり料(子ども1人当たり)

在園児の時間単位利用

午前7時30分から午前8時30分及び午後4時30分以降

30分までごとにつき 100円

その他の時間

1時間までごとにつき 100円

在園児でない子どもの年齢区分

3歳以上の子ども

1日につき 2,500円

3歳未満の子ども

1日につき 2,700円

2 福知山市立幼稚園における一時預かり料

年齢区分

利用区分

一時預かり料(子ども1人当たり)

3歳以上の子ども

月単位利用

1日につき1時間利用する場合

1か月につき 1,500円

1日につき2時間利用する場合

1か月につき 3,000円

時間単位利用

1時間までごとにつき 100円

3歳未満の子ども

午前8時30分から午後2時30分まで

1か月につき 12,000円

午後2時30分から午後4時30分まで

1時間までごとにつき 100円

3 福知山市立保育所(公設民営保育所を除く。)における一時預かり料

年齢区分

一時預かり料(子ども1人当たり)

3歳以上の子ども

1日につき 2,500円

3歳未満の子ども

1日につき 2,700円

備考 この表において「3歳以上の子ども」とは、一時預かり事業を受けた日の属する年度の初日の前日において3歳に達している子どもをいい、「3歳未満の子ども」とは、同日において3歳に達していない子どもをいう。

福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例

平成27年3月26日 条例第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月26日 条例第54号
平成29年5月10日 条例第2号
平成30年6月26日 条例第4号
平成30年12月26日 条例第19号
令和元年9月26日 条例第24号
令和3年3月29日 条例第25号
令和3年6月25日 条例第5号
令和5年3月29日 条例第30号