○福知山市漆かき職人移住支援補助金交付要綱
令和3年1月29日
告示第259号
(趣旨)
第1条 この要綱は、漆かき職人を目指す人材の本市への移住を支援し、漆をかく人材を確保及び育成することを目的として、移住初期における家賃負担を軽減するため、本市に所在する賃貸住宅の貸主と賃貸借契約を締結した移住者に対し、予算の範囲内において家賃の一部を補助することについて、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業者 本市における丹波漆等に係る専門的な技術及び知識を有する個人又は次に掲げる要件の全てを満たす団体をいう。
ア 定款に類する規約等を有すること。
イ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること。
ウ 団体自ら経理し、監査するなどの会計経理組織を有すること。
エ 団体活動の本拠としての事務所を有すること。
(2) 漆かき職人 本市に居住し、事業者の指導のもと、漆かきの技術及び知識を継承するため、漆かきの作業に従事する者をいう。
(3) 移住者 次に掲げるもののいずれにも該当する者をいう。
ア 平成31年4月1日以後に本市の住民基本台帳に登録された者で、当該登録の日(以下「転入日」という。)から起算して過去5年以内に本市の住民基本台帳に登録されたことがないもの。ただし、同一企業内での転勤者、公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第60条に規定する臨時的任用職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3に規定する臨時的任用職員を除く。)又は学生を除く。
イ 転入日の属する年度において、年齢が満55歳以下の者
(4) 賃貸住宅 移住者が建物の所有者等との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし、移住者又は移住者の属する世帯の世帯員の3親等以内の親族が所有し、並びに居住する住宅又は市営住宅、特定公共賃貸住宅その他公的賃貸住宅を除く。
(5) 家賃 賃貸借契約に定められた移住者が支払う賃借料の月額であって、共益費等の直接住宅の賃借料とならないものを除いた額をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 漆かき職人として本市に居住しようとする移住者であって、本市に所在する賃貸住宅について、その者が賃貸借契約を締結したものであること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていない者であること。
(3) 本市への転入以前に市町村民税の滞納がない者であること。
(4) 国、府その他の補助制度の対象とならない者であること。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、1か月につき支払った家賃の月額から、事業者が支給する家賃に対する住宅手当等の補助額を差し引いた額の2分の1の額とする。ただし、算出した1か月当たりの補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の補助金は、交付決定を受けた月から起算して3年間交付するものとする。
3 第1項の補助金の上限は、補助金の額が2万円を超えるときは2万円とする。
(交付申請)
第5条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、福知山市漆かき職人移住支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 賃貸借契約書の写し
(2) 直近の納税証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、年度ごとに当該年度分の申請をするものとする。
(申請期間等)
第6条 補助金の交付は、年度単位で行うものとし、1回目の申請期間は、賃貸借契約の開始日から3か月以内とし、2回目及び3回目の申請期間は年度の開始から1か月以内とする。ただし、1回目の申請については、市長が特に認めた場合は、3か月を越えて申請することができる。
2 3回目の申請の申請年度の末日において、補助金の交付期間が3年未満であり、かつ、引き続き本補助金の交付要件に該当する場合は、残期間分についてのみ次年度において再度交付申請書を提出することができる。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助期間の満了後速やかに福知山市漆かき職人移住支援補助金実績報告書(別記様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(2) 当月の家賃を支払ったことが確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第11条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更するとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(調査)
第12条 市長は、申請者が申請要件を満たしていることを確認するため、職員を指名して関係書類の閲覧等を行わせることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年1月29日から施行し、令和2年8月1日から適用する。