○福知山市外国人介護人材家賃補助金交付要綱

令和2年8月31日

告示第176号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護職員の不足に対処するため、外国からの人材確保を行う法人(以下「法人」という。)に対し、予算の範囲内において交付する福知山市外国人介護人材家賃補助金(以下「補助金」という。)に関し、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第28号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法人 申請時に本市に介護事業所を設置する法人をいう。

(2) 介護事業所 市内に所在する介護事業所等であって、次に掲げるもののいずれかに該当するものをいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第28条に定める障害福祉サービスを行う事業所及び同法第77条に定める地域生活支援事業を行う事業所

 市長が及びで定める事業所と同等と認める事業所

(3) 外国人介護職員 市内に所在する介護事業所で介護職員として働く者で、次のいずれかに該当するものをいう。

 経済連携協定に基づき入国する外国人介護福祉士候補者

 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第8条第1項で規定する認定された技能実習の実施に関する計画により来日した技能実習を受ける者

 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に定める在留資格「介護」に基づき介護福祉士として介護業務に従事する者

 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分野を定める件(平成31年法務省告示第65号)第1条第1号に基づく介護分野の特定技能で来日する者

 その他市長がからまでに定める者と同等の資格を持つと認める者

(4) 借家等 借家、アパート等をいう。

(5) 家賃等 家賃及び共益費を合算した額で、当月に支払う額を当月分とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、借家等を借り上げて家賃等を支払う法人であって、借家等に前条第3号に定める外国人介護職員を居住させているものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、1か月につき支払った家賃等の月額から他の補助制度及び介護事業所が外国人介護職員から徴収する住居負担金を差し引いた額の2分の1とする。ただし、算出した1月当たりの補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の補助金の上限は、補助金の額が2万円を超えるときは2万円とする。

3 年度途中に新たに借家等を借り上げる場合、初度月の補助金額は日割り計算する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福知山市外国人介護人材家賃補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、新たに借家等を借り上げるときは外国人介護職員の入居後1月以内、継続して借家等を借り上げるときは各年度4月末日までに市長に提出する。

2 補助金の申請は、借家等につき、各年度1回限りとする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受け取ったときはその内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、福知山市外国人介護人材家賃補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請書の内容に変更が生じたときは、市長に、福知山市外国人介護人材家賃補助金変更交付申請書(別記様式第3号)に関係書類を添えて、別に市長が定める日までに提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更申請書を受け取ったときはその内容を審査し、適当と認めるときは福知山市外国人介護人材家賃補助金変更交付(不交付)決定通知書(別記様式第4号)によりその結果を通知する。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、翌年度の4月15日までに、市長に福知山市外国人介護人材家賃補助金実績報告書(別記様式第5号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

(請求及び支払)

第9条 市長は、前条の実績報告等を受け取ったときはその内容を審査し、適当であると認めたときは速やかにその旨を交付決定者に通知するものとする。

2 交付決定者は、前項の通知を受けたときは、市長に所定の請求書で補助金の支払を請求するものとする。

3 市長は、適法な請求書を受け付けたときは、当該受付の日から30日以内に支払を行うものとする。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付決定者が交付期間中に借家等を必要としなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(3) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和2年8月31日から施行し、令和2年8月1日から適用する。

2 令和2年度においては、8月に支払う家賃等から本補助金の対象とする。

3 この要綱に基づく補助金の交付対象期間は、令和6年3月分の家賃等までとする。

(令和3年6月21日告示第122号)

この告示は、令和3年6月21日から施行する。

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福知山市外国人介護人材家賃補助金交付要綱

令和2年8月31日 告示第176号

(令和3年6月21日施行)