○福知山市介護職員雇用奨励金交付要綱

令和2年8月31日

告示第175号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護職員の不足に対処するため、市外からの転入を伴う正規職員及び外国からの人材確保を行う法人(以下「法人」という。)に対し、予算の範囲内において交付する福知山市介護職員雇用奨励金(以下「奨励金」という。)に関し、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第28号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法人 申請時に本市に介護事業所を設置する法人をいう。

(2) 介護事業所 市内に所在する介護事業所等であって、次に掲げるもののいずれかに該当するものをいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第28条に定める障害福祉サービスを行う事業所及び同法第77条に定める地域生活支援事業を行う事業所

 市長が及びで定める事業所と同等と認める事業所

(3) 介護職員 正規職員(市外から転入した者に限る。)又は外国人介護職員で、福知山市に転入届又は住居地の届を提出してから1年以内の者で、申請時において引き続き勤務している者をいう。

(4) 外国人介護職員 市内に所在する介護事業所で介護職員として働く者で、次に掲げる者のいずれかに該当し、かつ申請時において引き続き勤務している者をいう。

 経済連携協定に基づき入国する外国人介護福祉士候補者

 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第8条第1項で規定した、認定された技能実習の実施に関する計画により来日した技能実習を受ける者

 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に定める在留資格「介護」に基づき介護福祉士として介護業務に従事する者

 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分野を定める件(平成31年法務省告示第65号)第1条第1号に基づく介護分野の特定技能で来日する者

 その他市長がからまでに定める者と同等の資格を持つと認める者

(奨励金交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象者は、介護職員を雇用した法人とする。

(奨励金の額等)

第4条 奨励金の額は、1人当たり5万円とし、1人当たり1回を限度として交付する。

(奨励金の交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福知山市介護職員雇用奨励金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、交付を受けようとする介護職員の採用後1年以内に市長に提出する。

(奨励金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受け取ったときはその内容を審査し、適当と認めるときは奨励金の交付を決定し、福知山市介護職員雇用奨励金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第7条 前条の規定により交付決定通知書を受けた者は、所定の様式により請求書を市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第8条 市長は、適法な請求書を受け付けたときは、当該受付の日から30日以内に支払を行うものとする。

(奨励金の返還等)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に奨励金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により奨励金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和2年8月31日から施行し、令和2年8月1日から適用する。

2 この要綱に基づく奨励金の交付対象とする採用期間は、令和6年3月末日とする。

(令和3年6月21日告示第121号)

この告示は、令和3年6月21日から施行する。

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福知山市介護職員雇用奨励金交付要綱

令和2年8月31日 告示第175号

(令和3年6月21日施行)