○福知山市上下水道事業に係る行政財産の使用料に関する規程

令和2年3月4日

上下水道事業管理規程第16号

福知山市上下水道事業に係る行政財産の使用料に関する規程(平成26年福知山市上下水道事業管理規程第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、福知山市上水道事業及び福知山市下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合の使用料その他必要な事項を定めるものとする。

(使用料及びその納付等)

第2条 使用料及びその納付等については、福知山市行政財産使用料条例(平成17年福知山市条例第24号)の例による。

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

福知山市上下水道事業に係る行政財産の使用料に関する規程

令和2年3月4日 上下水道事業管理規程第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第1章
沿革情報
令和2年3月4日 上下水道事業管理規程第16号