○福知山市まちづくり活動応援事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の活力向上及び地域社会が抱える諸課題解決に市民が主体となって取り組む仕組みづくりを推進することを目的として実施する福知山市まちづくり活動応援事業について、必要な事項を定めるものとする。

(市の役割等)

第2条 市は、前条に規定する目的を実現するため、まちづくり活動に取り組む団体に対し、予算の範囲内において福知山市まちづくり活動応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するとともに、必要な情報の提供等を行うものとする。

2 補助金の交付については、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、主に市民で構成されたまちづくり活動に取り組む団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体を含まないものとする。

(1) 政治活動、宗教活動及び営利活動を行うことを主たる目的とする団体

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制の下にある団体

(3) 福知山市暴力団排除条例(平成24年福知山市条例第17号)第2条第3号に掲げる暴力団員等を構成員とする団体

(4) その他市長が適当でないと認める団体

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金額は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、補助対象事業について市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 補助金の対象は、対象となる当年度の4月1日から3月末までに実施する事業とし、第6条に規定する交付申請前に実施した事業又は交付決定前に着手した事業であっても、地域のまちづくりに関し識見を有する者の意見を聴いた上で市長が必要と認める場合は対象とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は対象としない。

(1) 政治、宗教、思想等に関連した事業

(2) 地域住民の自由な参加を認めない、特定の者のみを対象とし実施する事業

(3) 建物の建設、修繕又は備品の購入を主な目的とする事業

(4) 国、府、市等の補助を受ける事業

(5) 次条の規定により算出した補助金の交付の対象となる経費が5万円未満の事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち別表第2に定めるものとする。ただし、補助対象経費について市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請団体」という。)は、福知山市まちづくり活動応援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、別に市長が定める期間に、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 口座振替依頼書

(4) 申請団体の規約又は会則、構成員名簿等の団体の概要が分かる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、補助対象団体に対し、1年度につき1回とし、交付を受けることができる回数は、同一事業につき3回を限度とする。

(交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、その結果を福知山市まちづくり活動応援事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の際、必要であると認めるときは、地域のまちづくりに関し識見を有する者の意見を聴くことができる。

3 市長は、補助金の交付を決定する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助対象事業の変更等)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象団体(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに福知山市まちづくり活動応援事業補助金交付変更申請書(別記様式第3号)に関係書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請し、承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更を生じない場合又は計画書の軽微な変更である場合については、市長と協議し、その指示に従うものとする。

2 前項に規定する申請に対する審査及び通知(別記様式第4号)については、前条の規定を準用する。

(実績報告書)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに福知山市まちづくり活動応援事業実績報告書(別記様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 事業の実施状況が分かる写真、新聞記事等の資料

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、前条第2項に規定する通知を受けたときは、速やかに所定の請求書により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更するとともに、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

(事業の公表)

第12条 市長は第10条により補助金を交付した団体の補助金等の情報を市民に公表することができるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に規定する申請書、報告書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日告示第279号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月16日告示第190号)

この告示は、令和3年9月16日から施行する。

(令和4年3月23日告示第349号)

この告示は、令和4年3月23日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象事業

補助金額

一般枠

地域の環境保全に関する事業

地域の福祉向上に関する事業

地域の安全に関する事業

地域の青少年健全育成に関する事業

地域の産業・経済の振興に関する事業

地域内外の交流促進、定住促進に関する事業

地域のスポーツ・文化振興に関する事業

地域の歴史、文化及び地域資源の活用に関する事業

地域の子育て支援に関する事業

その他市長が適当と認める事業

補助対象事業費の総額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。)とし、10万円を限度とする。

推奨枠

特に市長が推奨する事業で募集要項で定める

補助対象事業費の総額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。)とし、15万円を限度とする。

別表第2(第5条関係)

項目

内容

報償費

講師の謝金(補助対象団体の構成員に対するものは、除く。ただし、補助対象事業に関連し、かつ、専門性を有している者であって、代替性がないことを認めるものである場合は、この限りでない。)

旅費

講師の旅費(補助対象団体の構成員に対するものは、除く。)

消耗品費

用紙、封筒、文具等の購入経費

燃料費

補助対象事業の実施に係る燃料費

印刷製本費

地図、ポスター、チラシ等の作成経費

通信運搬費

補助対象事業の実施に係る連絡に要する郵送料等(電話代は、除く。)

保険料

保険料経費(補助対象事業の実施に係るものに限る。)

使用料及び賃借料

会場、設備使用料等

原材料費

補助対象事業の実施に係る原材料費

その他市長が必要と認める経費

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福知山市まちづくり活動応援事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第23号

(令和4年3月23日施行)