○福知山市経営会議設置規則

令和2年3月31日

規則第38号

(設置)

第1条 市長は、市政運営全般に係る事項、各部の施策、事業運営等に関する経営課題について審議し、方針等の確認や情報共有を図り、もって総合的かつ戦略的な市政運営を行うため、福知山市経営会議(以下「会議」という。)を設置する。

2 市長は、必要と認めるときは、教育長、上下水道事業管理者、病院事業管理者その他前項に掲げる者以外の出席を求めることができる。

(会議)

第3条 会議は、原則として毎月1回定例的に開催するほか、必要に応じて開催する。

2 会議は、市長が主宰する。ただし、市長が出席できないときは、副市長がその職務を代理し、副市長が出席できないときは、市長公室長がその職務を代理する。

(議案)

第4条 会議に付議する案件は、次のとおりとする。

(1) 施策の実施方針及び重点政策課題に関すること。

(2) 市民生活及び市政運営に重要な影響を及ぼすと判断されるもの

(3) 各部間等の総合調整及び重要な連絡報告に関すること。

(4) その他市長が認める市政の方針に関すること。

(事務局員)

第5条 会議に事務局を置き、事務局員は経営戦略課長、職員課長及び財政課長をもって充てる。

2 事務局員は、会議の連絡及び運営に当たる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、市長公室経営戦略課において行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(福知山市企画会議設置規則及び福知山市経営戦略会議設置規則の廃止)

2 福知山市企画会議設置規則(平成2年福知山市規則第20号)及び福知山市経営戦略会議設置規則(平成26年福知山市規則第51号)は、廃止する。

(令和3年5月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

福知山市経営会議設置規則

令和2年3月31日 規則第38号

(令和3年5月26日施行)