○福知山市上夜久野財産区議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成21年1月30日

条例第2号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 年額 48,000円

副議長 年額 45,000円

議員 年額 42,000円

2 前項のほかに議長等が現地調査に出席したときは、出務報酬として、出席した時間に厚生労働省が公表している地域別最低賃金の時間額を乗じた額を支給する。

第2条 議長等がその職についたときは、その月から議員報酬を支給する。

第3条 議長等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その月までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

(支給方法)

第4条 第1条に規定する議員報酬は、3月の末日に支給するものとする。

2 議長等が前条に規定する理由によりその職を離れたときは、前項の規定にかかわらず、そのつど精算払いをするものとする。

(費用弁償)

第5条 議長等が招集に応じ、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

3 第1項の旅費は、毎年3月の末日において、その日までの費用弁償を支給する。ただし、退任若しくは死亡又は福知山市上夜久野財産区管理者において必要と認めたときは、臨時にこれを支給することができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(この項において「施行日」という。)前において、施行日に現に在職する議長等に対して支給された議員報酬は、この条例の規定により支給された議員報酬とみなし、当該支給された議員報酬は、施行日以後に支給されるべき議員報酬の内払いとする。

(平成28年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日上夜久野財産区条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日上夜久野財産区条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

福知山市上夜久野財産区議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成21年1月30日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 則/第4章 財産区
沿革情報
平成21年1月30日 条例第2号
平成28年3月29日 条例第2号
平成31年3月19日 上夜久野財産区条例第1号
令和4年3月18日 上夜久野財産区条例第1号