○市立福知山市民病院医師養成確保奨学金等の貸与に関する条例施行規程
平成29年3月29日
病院事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、市立福知山市民病院医師養成確保奨学金等の貸与に関する条例(平成19年福知山市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(奨学金等の額)
第3条 条例第2条に規定する別に定める額は、月額15万円とする。
2 管理者は、奨学金等の貸与を受けようとする者が、産婦人科、小児科又は小児外科の診療に従事する意思を有する者である場合は、前項の額に月額5万円を加算することができる。
2 申請者は、前項の場合において確実なる連帯保証人2人を立てなければならない。
(貸与の決定)
第5条 管理者は、貸与申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨学金等の貸与を決定し、その旨を市立福知山市民病院医師養成確保奨学金等貸与決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(貸与の方法)
第6条 管理者は、6月、9月、12月及び翌年3月において、それぞれ当該月分までの奨学金等を貸与するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
3 管理者は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨学金等を貸与するものとする。
(1) 臨床研修を受けなくなったとき。
(2) 大学院の医学を履修する課程に在学しなくなったとき。
(3) 大学を退学したとき。
(4) 奨学金等の貸与を辞退したとき。
(5) 死亡したとき。
(6) その他奨学金等の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 管理者は、貸与決定者が臨床研修を休止したとき、又は大学院若しくは大学において休学し、若しくは停学の処分を受けたときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月の分から臨床研修を再開し、又は大学院若しくは大学に復学した日の属する月の分までの奨学金等の貸与を停止するものとする。
3 管理者は、奨学金等の貸与の決定を取り消したとき、又は貸与を停止したときは、市立福知山市民病院医師養成確保奨学金等貸与決定取消(停止)通知書(別記様式第3号)により当該貸与決定者に通知するものとする。
(1) 奨学金等の貸与の決定を取り消されたとき。
(2) 次に掲げる日の翌日から起算して貸与相当期間に3年を加えた期間内において、市立福知山市民病院等における医師の業務に貸与相当期間従事しなかったとき、又は市立福知山市民病院等における医師の業務に従事した期間が貸与相当期間に達するまでの間において、医療機関における医師の業務に従事しなかったとき。
ア 臨床研修を修了した日
イ 大学院の医学を履修する課程に在学しなくなった日
(3) 大学生として奨学金等の貸与を受けた者であって、大学を卒業した日後の最初の4月1日から1年を経過する日までに医師の免許を取得しなかったとき。
(4) 条例に基づき重複して奨学金等の貸与を受けた者が、重複して奨学金等の貸与を受けた期間の終了した日(以下「終了日」という。)の翌日から起算してそれぞれの奨学金等の貸与を受けた期間を通算した期間(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)に相当する期間(以下「通算貸与相当期間」という。)から終了日前の市立福知山市民病院等における医師の業務に従事した期間(奨学金等の貸与を受けていた期間を除く。)を控除した期間(以下「免除従事期間」という。)に3年を加えた期間内において、市立福知山市民病院等における医師の業務に免除従事期間従事しなかったとき、又は市立福知山市民病院等における医師の業務に従事した期間が免除従事期間に達するまでの間において、医療機関における医師の業務に従事しなかったとき。
(返還の猶予)
第9条 管理者は、奨学生が次の各号のいずれかに該当し、かつ、奨学金等を返還することが困難であると認めたときは、その状況が継続している期間、奨学金等の返還を猶予することができる。
(1) 条例第3条第1項第1号から第5号までに規定する奨学金等の返還の免除の要件を充足する過程にあるとき。
(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき。
2 管理者は、返還免除申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、奨学金等の返還の免除を決定し、その旨を市立福知山市民病院医師養成確保奨学金等返還免除決定通知書(別記様式第7号)により当該奨学生に通知するものとする。
3 条例第3条第1項第4号に規定する別に定める場合は、終了日の翌日から起算して免除従事期間に3年を加えた期間内において免除従事期間、市立福知山市民病院等における医師の業務に従事した場合をいう。ただし、市立福知山市民病院等における医師の業務に従事した期間が免除従事期間に達するまでの間、医療機関における医師の業務に従事した場合に限る。
4 条例第3条第2項に規定する別に定める事由は、次に掲げるものとする。
(1) 災害その他不可抗力によるもの
(2) 育児休業、介護休業その他やむを得ない事由によるもの
6 第3条第2項の規定により加算された額については、産婦人科、小児科又は小児外科の診療に従事した場合に限り、返還を免除する。
(遅延利息)
第11条 奨学生は、正当な理由がなく奨学金等を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還した日までの期間の日数に応じ、返還すべき奨学金等の額につき年14.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(1) 臨床研修を受け、修了し、又は受けなくなったとき。
(2) 大学院を休学し、復学し、又は医学を履修する課程に在学しなくなったとき。
(3) 大学を休学し、復学し、退学し、又は卒業したとき。
(4) 大学院又は大学で停学その他の処分を受けたとき。
(5) 医師の免許を受けたとき。
(6) 奨学金等の貸与を辞退するとき。
(7) 市立福知山市民病院等若しくは医療機関における医師の業務に従事することとなったとき、又は従事している市立福知山市民病院等若しくは医療機関を変更することとなったとき。
(8) 氏名又は住所を変更したとき。
(9) 連帯保証人の氏名、住所又は職業に変更があったとき。
(10) 連帯保証人が死亡したとき。
(11) 連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。
2 連帯保証人は、奨学生が死亡したときは、速やかに、異動届を管理者に提出しなければならない。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月16日病院規程第5号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。