○市立福知山市民病院医師養成確保奨学金等の貸与に関する条例

平成19年9月27日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、市立福知山市民病院及び市立福知山市民病院大江分院(以下「市立福知山市民病院等」という。)における医師の業務に従事しようとする者に対し、研修又は修学に要する資金(以下「奨学金等」という。)を貸与することにより、地域医療の充実に必要な医師の養成及び確保に資することを目的とする。

(貸与の対象及び方法)

第2条 福知山市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次に掲げる者であって、市立福知山市民病院等における医師の業務に従事しようとする意思を有するものに対し、予算の範囲内において、無利息で管理者が別に定める額の奨学金等を貸与することができる。

(1) 臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)を受けている医師(以下「臨床研修医」という。)

(2) 大学院(学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院をいう。以下同じ。)の医学を履修する課程に在学する医師(以下「大学院生」という。)

(3) 大学(学校教育法第1条に規定する大学をいう。以下同じ。)の医学を履修する課程に在学する者(以下「大学生」という。)

(返還の免除)

第3条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金等の全部の返還を免除するものとする。

(1) 臨床研修医として奨学金等の貸与を受けた者(この条例に基づき重複して奨学金等の貸与を受けた者を除く。)が、当該臨床研修を修了した日の翌日から起算して貸与相当期間(奨学金等の貸与を受けた期間に相当する期間(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)をいう。以下同じ。)に3年を加えた期間内において、市立福知山市民病院等における医師の業務に貸与相当期間従事した場合。ただし、市立福知山市民病院等における医師の業務に従事した期間が貸与相当期間に達するまでの間、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所(以下「医療機関」という。)における医師の業務に従事した場合に限る。

(2) 大学院生として奨学金等の貸与を受けた者(この条例に基づき重複して奨学金等の貸与を受けた者を除く。)が、大学院の医学を履修する課程に在学しなくなった日の翌日から起算して貸与相当期間に3年を加えた期間内において、市立福知山市民病院等における医師の業務に貸与相当期間従事した場合。ただし、市立福知山市民病院等における医師の業務に従事した期間が貸与相当期間に達するまでの間、医療機関における医師の業務に従事した場合に限る。

(3) 大学生として奨学金等の貸与を受けた者(この条例に基づき重複して奨学金等の貸与を受けた者を除く。)が、大学を卒業した日後の最初の4月1日から1年を経過する日までに医師の免許を取得し、直ちに臨床研修を受け、当該臨床研修を修了した日の翌日から起算して貸与相当期間に3年を加えた期間内において、市立福知山市民病院等における医師の業務に貸与相当期間従事した場合。ただし、市立福知山市民病院等における医師の業務に従事した期間が貸与相当期間に達するまでの間、医療機関における医師の業務に従事した場合に限る。

(4) この条例に基づき重複して奨学金等の貸与を受けた者が、それぞれの奨学金等の貸与を受けた期間を通算した期間(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)に相当する期間に3年を加えた期間内において、市立福知山市民病院等における医師の業務に当該相当する期間従事した場合であって、管理者が別に定める場合

(5) 奨学金等の貸与を受けた者が、前各号に規定する市立福知山市民病院等における業務従事期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなった場合

2 疾病、負傷その他管理者が別に定める事由により医師の業務に従事できなくなった期間がある場合の前項の期間の計算方法については、管理者が別に定める。

3 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金等の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 奨学金等の貸与を受けた者が、死亡又は心身の著しい障害により、奨学金等を返還することができなくなった場合

(2) 前号に定めるもののほか、管理者が特別の事由があると認める場合

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の市立福知山市民病院医師養成確保奨学金等の貸与に関する条例の規定は、施行日以後に研修又は修学に要する資金(次項において「奨学金等」という。)を貸与する者について適用する。

3 この条例による改正前の福知山市医師養成確保奨学金等の貸与に関する条例の規定により奨学金等を貸与した者に対する当該奨学金等の返還等の取扱いについては、なお従前の例による。

市立福知山市民病院医師養成確保奨学金等の貸与に関する条例

平成19年9月27日 条例第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第2章 給与・財務
沿革情報
平成19年9月27日 条例第12号
平成20年3月27日 条例第23号
平成29年3月29日 条例第41号