○市立福知山市民病院附属看護学校管理規程

平成6年2月1日

病院事業管理規程第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、市立福知山市民病院附属看護学校(以下「学校」という。)の事務処理その他必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 学校に次の各号に定める職員を置く。

(1) 学校長 1名

(2) 副学校長 1名

(3) 教務主任 1名

(4) 教員 6名以上(うち1名は実習調整者とする。)

(5) 講師 20名以上

(6) 事務長 1名

(7) 事務主任 1名

(8) 事務職員 1名以上

(9) 学校医 1名

(10) カウンセラー 1名

2 学校長は、市立福知山市民病院(以下「病院」という。)副院長をもって充てる。

3 事務長は、病院事務部総務課長をもって充てる。

4 事務主任は、病院事務部総務課長補佐又は庶務係長をもって充てる。

5 講師は、福知山市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が委嘱又は任命する。

6 学校医は、病院医師のうち管理者が任命した者をもって充てる。

7 カウンセラーは、公認心理師のうち管理者が適当と認めた者をもって充てる。

8 第1項に定めるほか、学校に必要な職員を置くことができる。

(職務)

第3条 学校長は、校務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副学校長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 教務主任は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

4 実習調整者は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

5 教員は、上司の命を受け、担当教科について教育を行い、また担当事務を処理する。

6 事務長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 事務主任は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

8 事務職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(校務分掌)

第4条 校務分掌については、学校長が別に定める。

(事務決裁)

第5条 学校の事務決裁については、市立福知山市民病院事務決裁規程(平成5年福知山市病院事業管理規程第17号)の例による。

(公印)

第6条 学校で使用する公印の種類、保管者等は、別表のとおりとする。

2 前項のほか、学校の公印の取扱いについては、市立福知山市民病院公印規程(平成5年福知山市病院事業管理規程第8号)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成6年2月1日から施行する。

(平成6年3月31日病院規程第32号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日病院規程第14号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日病院規程第5号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日病院規程第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日病院規程第6号)

この規程は、平成17年11月2日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

(平成22年3月31日病院規程第8号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日病院規程第8号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日病院規程第8号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

ひな形

書体

寸法

使用区分

保管者

個数

市立福知山市民病院附属看護学校之印

1

かい書

ミリメートル

方 24

学校名をもって発する文書

副学校長

1

市立福知山市民病院附属看護学校長之印

2

方 21

学校長名をもって発する文書

1

2

方 15

身分証明書用

1

ひな形

1

2

画像

画像

市立福知山市民病院附属看護学校管理規程

平成6年2月1日 病院事業管理規程第24号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第2章 給与・財務
沿革情報
平成6年2月1日 病院事業管理規程第24号
平成6年3月31日 病院事業管理規程第32号
平成8年3月28日 病院事業管理規程第14号
平成11年3月26日 病院事業管理規程第5号
平成13年3月26日 病院事業管理規程第4号
平成17年12月1日 病院事業管理規程第6号
平成22年3月31日 病院事業管理規程第8号
平成24年3月29日 病院事業管理規程第8号
平成31年3月15日 病院事業管理規程第8号