○市立福知山市民病院公印規程
平成5年10月1日
病院事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 市立福知山市民病院の公印については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類、保管者等)
第2条 公印の種類、保管者等は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな型は、別表第2のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管及び使用については、総務課長が総括する。
(公印台帳)
第4条 総務課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(保管の方法)
第5条 公印保管者は、公印を盗難、不正使用等のないように厳正に取り扱い、使用しない場合には、所定の場所に確実に保管しなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印を要する文書に決裁済の原議書を添えて、公印保管者に提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第7条 公印保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長に合議のうえ、管理者の決裁を受けなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の刷込み)
第8条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度、次の各号に掲げる事項を記載した文書により総務課長に合議のうえ、管理者の承認を受けなければならない。
(1) 公印の名称
(2) 証票等の名称及び枚数
(3) 刷込みを必要とする理由
2 前項の規定により公印の印影を印刷した印刷物は、その使用状況を常に明らかにしておかなければならない。
3 第1項の規定により公印の刷込みをした者は、印影の原稿、フィルム原版、刷版、版下等を当該印刷業者から回収する等公印の不正使用事故の防止措置を講じなければならない。
附則
この規程は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日病院規程第33号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日病院規程第8号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日病院規程第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | ひな型 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
市立福知山市民病院印 | 1 | かい書 | ミリメートル 方 24 | 病院名をもって発する文書 | 総務課長 | 1 |
福知山市病院事業管理者印 | 2 | 〃 | 方 21 | 管理者名をもって発する文書 | 〃 | 1 |
〃 | 2 | 〃 | 方 10 | 印刷用 | 〃 | 1 |
福知山市病院事業管理者印 医事課専用 | 3 | 〃 | 方 21 | 医事課証明用 | 医事課長 | 1 |
市立福知山市民病院長印 | 4 | 〃 | 方 21 | 病院長名をもって発する文書 | 総務課長 | 1 |
福知山市病院事業管理者職務代理者印 | 5 | 〃 | 方 21 | 管理者職務代理者名をもって発する文書 | 〃 | 1 |
市立福知山市民病院企業出納員印 | 6 | 〃 | 方 18 | 企業出納員名をもって発する文書 | 総務課長 | 1 |
市立福知山市民病院企業出納員領収印 | 7 | 〃 | 径 25 | 収納事務用 | 総務課長 | 1 |
市立福知山市民病院現金取扱員領収印 | 8 | 〃 | 径 25 | 〃 | 現金取扱員 | |
市立福知山市民病院事務部長印 | 9 | 〃 | 方 21 | 事務部長名をもって発する文書 | 総務課長 | 1 |
市立福知山市民病院事務部課長印 | 10 | 〃 | 方 18 | 課長名をもって発する文書 | 事務部 各課長 | 各1 |
福知山市病院事業管理者印 大江分院専用 | 11 | 〃 | 方 21 | 大江分院証明用 | 管理課長 | 1 |
市立福知山市民病院大江分院印 | 12 | 〃 | 方 24 | 分院名をもって発する文書 | 管理課長 | 1 |
市立福知山市民病院大江分院長印 | 13 | 〃 | 方 21 | 分院長名をもって発する文書 | 管理課長 | 1 |
別表第2(第2条関係)
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10 | 11 | 12 |
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