○市立福知山市民病院附属看護学校学則施行細則

平成6年2月1日

病院事業管理規程第23号

(目的)

第1条 この規程は、市立福知山市民病院附属看護学校学則(平成6年福知山市病院事業管理規程第22号。以下「学則」という。)第42条の規定に基づき、学則の施行に関し必要な事項を定め、適切な運営管理を行うことを目的とする。

(季節休業日)

第2条 学則第8条第1項に規定する春期休暇、夏期休暇及び冬期休暇(以下「季節休業日」という。)は、年度の始めに学校長が示す。

(入学の出願)

第3条 入学の出願については、学則第11条に定めるもののほか、市立福知山市民病院附属看護学校(以下「学校」という。)の当該年度の学生募集要項に掲げるものとする。

(入学者の選考)

第4条 入学試験実施要項は、別に定める。

(入学手続き)

第5条 入学試験に合格した者は、保証人連署の入学届、誓約書その他の書類を所定の期日までに提出しなければならない。

2 前項の保証人とは、次に該当する者でなければならない。

(1) 第1保証人 学生の親族で独立の生計を営む者

(2) 第2保証人 連絡が容易にでき独立の生計を営む者

(入学許可書)

第6条 学則第13条第2項に規定する許可は、入学許可書をもって行う。

(入学資格の確認)

第7条 出願時に入学資格を満たしていなかった者で、かつ入学を許可された者は、次の書類を入学時までに提出しなければならない。

(1) 出願時に准看護師として業務に従事した期間が3年に満たなかった者 当該期間が3年以上になったことを証する就業証明書(当該業務に従事した施設の長の発行する証明書をいう。)

(2) 高等学校を卒業した者で出願時に准看護師免許を取得していなかった者 准看護師免許証の写し

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号の場合において入学時に准看護師免許の申請中の者は、免許申請証明書を提出し、免許取得後直ちにその写しを提出するものとする。

(入学許可の取消し)

第8条 学則第14条に規定する入学許可の取消しは、次の各号のいずれかに該当する学生に対して行うことができる。

(1) 入学に際して、あらかじめ指示された事項に従わないとき

(2) 疾病その他の理由により入学指定の日から7日以内に入学しないとき

(3) 入学願書その他の提出書類に虚偽の記載があるとき

(4) 不正の手段により、入学の許可を受けたとき

(5) 入学資格要件を満たさなかったとき

(疾病により休学した場合の復学)

第9条 疾病により休学した学生が学則第19条の規定により復学しようとする場合は、その理由が消滅したことを証する医師の診断書を添えて学校長に願い出なければならない。

第10条 削除

(授業科目及び授業時間)

第11条 授業科目はすべて必須とし、所定の時間割により受講するものとする。

第12条 学校長が必要と認める場合には、次の各号に掲げる活動等を出席すべき時間とみなすことができる。

(1) 学校行事

(2) 特別教育活動

(3) 研修

2 授業時間は45分をもって1時間、90分をもって2時間とする。

3 臨地実習については1時間を60分とし、実習時間については別表第1のとおりとする。

4 出席する日、休講、教授科目の変更及び実習時間は、副学校長が明示する。

5 学校長は、非常災害その他必要と認める場合は、授業時間を変更し、又は授業を取り止め別の日に変更することができる。

(授業科目の先修条件)

第12条の2 学則第23条の2により、学則別表の科目履修において、単位を修得しなければ履修できない科目を、原則として別表第2のとおり定める。

(欠課、欠席)

第13条 各授業科目の授業時間について、当該学生の受講しない時間が45分の授業時間に対し10分以上、90分の授業時間に対し20分以上のときは、欠課扱いとする。

2 臨地実習については、別表第1に規定する実習時間に対して、当該学生の受講しない時間がそれぞれ5分の1以上のときは、欠課扱いとする。

第14条 学生は、疾病その他やむを得ない理由により欠課又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、災害その他特別な理由によりあらかじめ欠席の届出ができないときは、当該理由がやんだ後遅滞なく届け出なければならない。

3 学生は、病気のため欠席が5日以上にわたるときは、医師の診断書を提出しなければならない。

4 学生は、医師の診断書(又はそれに相当するもの)の提出により、学校が「やむを得ない欠席」と認めた場合には評価をうけることができる。

(授業科目の評価)

第15条 試験は、随時試験及び終講試験とする。

2 臨地実習の評価は、各看護学実習評価表により行う。

3 前項の評価は、実習の各場面、カンファレンス、実習記録物の内容及び提出状況により行い、実習記録物を提出期限までに提出できなかった場合は10パーセント減点し、実習場所が複数に分かれている場合はそれぞれの点数から10パーセント減点し、合計点を評価する。ただし、体調不良による診断書、交通事情による遅延証明書等を提出すればこの限りでない。

4 授業科目の評価は、優(80点以上)、良(70~79点)、可(60~69点)及び不可(60点未満)とする。

(追試験及び追試験の評価)

第16条 病気その他やむを得ない理由のために試験を受けることができなかった者は、追試験を受けることができる。

2 前項の追試験を受ける場合は、追試験願を提出しなければならない。

3 追試験の成績は、得点の80パーセントとする。

4 第1項のやむを得ない理由とは、次に掲げるものとする。

(1) 病気

(2) 災害(交通機関の事故等を含む。)

(3) 学校長が特に認めるその他の事情

(再試験及び再試験の評価)

第17条 試験で不合格の場合又は追試験を欠席した場合は、再試験を受けることができる。

2 再試験は、原則1科目1回とする。

3 前項の再試験を受ける場合は、再試験願を試験返却後1日以内に提出しなければならない。

4 再試験の結果、得点が60点以上を合格とする。ただし、得点が61点以上であっても、成績は可(60点)とする。

(追実習及び追実習の評価)

第18条 病気その他やむを得ない理由により実習を欠席し、所定の時間数の5分の4に達しないため評価を受けることができない場合は、追実習を受けることができる。

2 前項の追実習を受ける場合は、追実習願を提出しなければならない。

3 追実習は、原則として季節休業日にする。

4 追実習の成績は、得点の100%とする。

5 第1項のやむを得ない理由とは、次に掲げるものとする。

(1) 病気

(2) 災害(交通機関の事故等を含む。)

(3) 学校長が特に認めるその他の事情

(再実習及び再実習の評価)

第19条 実習の評価が不合格の場合又は追実習を欠席した場合は、再実習を受けることができる。

2 再実習は1科目1回を限度とする。

3 前項の再実習を受ける場合は、再実習願を提出しなければならない。

4 再実習は、原則として季節休業日に実施する。

5 再実習の結果、得点が60点以上を合格とする。ただし、得点が61点以上であっても、成績は可(60点)とする。

(再履修)

第20条 当該年度において単位が修得できなかった科目がある者は、次年度に再履修することができる。

2 再履修を受けようとする者は、原則として次年度の春期休暇終了までに「再履修願」を提出しなければならない。

(資格の取得)

第21条 学校を卒業した者には、看護師国家試験の受験資格が与えられる。

(納入金の還付)

第22条 学則第35条に規定する誤って納付された場合とは、既納の受験料、入学金又は授業料を再度納付した場合、必要額より多く誤って納付した場合等をいう。

(学校運営会議)

第23条 学校運営会議は、学校長、事務長、副学校長及び教務主任、教員及び事務主任並びに福知山市病院事業管理者、市立福知山市民病院(以下「病院」という。)事務部長、看護部長及び副看護部長をもって組織する。

2 学校運営会議は、学校長がその議長となる。

3 学校運営会議は、次の事項を協議するものとする。

(1) 学校の規程等の制定及び改廃に関する事項

(2) 学校の予算の執行計画に関する事項

(3) 教育課程の編成に関する事項

(4) 各年度の教育計画に関する事項

(5) 学校の人事に関する事項

(6) 学生の定員に関する事項

(7) 学生の健康管理に関する事項

(8) その他学校の運営管理に関し、重要と認める事項

4 学校運営会議の運営その他については、次のとおりとする。

(1) 学校長は、少なくとも2か月に1回以上会議を招集しなければならない。

(2) 学校運営会議は、議事録を作成しなければならない。

(3) 学校長が特に必要と認めるときは、会議構成員以外の者を出席させ、意見及び説明を聞くことができる。

5 この規程に定めるもののほか、学校運営会議の運営その他について必要な事項は、学校運営会議に諮って定める。

(教務会議)

第24条 教務会議は、副学校長、教務主任及び教員をもって組織する。ただし、副学校長が必要と認める者を構成員に加えることができる。

2 教務会議は、教務主任がその議長となる。

3 教務会議は、次の事項を協議するものとする。

(1) 教育課程に関する具体的事項

(2) 各年度の教育及び行事計画並びに学習及び課外学習に関する事項

(3) 教授内容の調整に関する事項

(4) 教育方法に関する事項

(5) 教材及び教具の整備に関する事項

(6) 学生の生活及び健康に関する事項

(7) その他教務に関する事項

4 教務会議の運営その他については、次のとおりとする。

(1) 副学校長は、少なくとも1か月に2回以上会議を招集しなければならない。

(2) 副学校長が特に必要と認めるときは、会議構成員以外の者を出席させ、意見及び説明を聞くことができる。

5 この規程に定めるもののほか、教務会議の運営その他について必要な事項は、教務会議に諮って定める。

(講師会議)

第25条 講師会議は、副学校長、教務主任、教員及び講師のうちから学校長が定めた講師をもって組織する。ただし、副学校長が必要と認める者を構成員に加えることができる。

2 講師会議は、副学校長がその議長になる。

3 講師会議は、主として次の事項を協議するものとする。

(1) 授業科目の教授内容に関する事項

(2) 授業科目の評価及び単位修得の認定に関する事項

(3) その他教務に関して必要な事項

4 講師会議は、学期始め又は学期末その他必要に応じて開催する。

(実習指導者会議)

第26条 実習指導者会議は、副学校長、教務主任及び教員並びに病院看護部長、副看護部長、看護師長及び実習指導者をもって組織する。

2 実習指導者会議の運営は、次のとおり行う。

(1) 実習指導者会議の司会は実習調整者、書記は教員が輪番制で行う。

(2) 書記は、協議事項等を記録し、教務主任に提出する。

3 実習指導者会議は、次の事項を協議するものとする。

(1) 実習指導要項に関する事項

(2) 実習指導計画、方法及び評価に関する事項

(3) 実習指導に関する研究

(4) 学校と臨床の相互の連絡及び情報交換

4 実習指導者会議は、定例会議と臨時会議とし、次のとおり開催する。

(1) 定例会議は、月1回開催する。

(2) 臨時会議は、必要に応じて副学校長が招集し、開催する。

(通学届)

第27条 通学生は、通学届を提出しなければならない。

2 通学に要する費用は、全て学生の負担とする。

(建物等の使用)

第28条 学生は、学校の建物、設備又は物品を使用するときは、あらかじめ所定の手続きを経て許可を受けなければならない。

2 前項により使用中の建物、設備又は物品を破損又は紛失したとき、あるいはそれを発見したときは、速やかにその旨を届け出て、指示を受けなければならない。

(防火管理)

第29条 防火管理については、病院の防火管理規程に定めるところによる。

この規程は、平成6年2月1日より施行する。

(平成11年3月26日病院規程第4号)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に在学している学生については、改正後の市立福知山市民病院附属看護学校学則施行細則第10条から第12条まで及び第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月26日病院規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行し、改正後の市立福知山市民病院附属看護学校学則施行細則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年3月27日病院規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年3月27日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成17年12月1日病院規程第4号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第22条から第25条までの改正規定は、平成17年11月1日から適用する。

2 この規程の施行の際、現に在学している学生については、改正後の市立福知山市民病院附属看護学校学則施行細則第11条から第12条の2まで及び第15条から第19条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年3月31日病院規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

2 この規程による改正後の市立福知山市民病院附属看護学校学則施行細則の規定は、施行日以後に入学する学生について適用し、施行日前に現に在学している学生については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日病院規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の市立福知山市民病院附属看護学校学則施行細則第12条(第1項を除く。)及び第13条の規定は、施行日以後に入学する学生について適用し、施行日前に現に在学している学生については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日病院規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日病院規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日病院規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日病院規程第4号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第12条、第13条関係)

臨地実習時間一覧表

実習時間帯

実習時間内訳

実習時間

8:30~15:30

8:30~12:00

3.5時間

13:00~15:30

2.5時間

8:30~16:00

8:30~12:00

3.5時間

13:00~16:00

3.0時間

9:00~15:00

9:00~12:00

3.0時間

13:00~15:00

2.0時間

9:00~16:00

9:00~12:00

3.0時間

13:00~16:00

3.0時間

9:00~16:30

9:00~12:00

3.0時間

13:00~16:30

3.5時間

別表第2(第12条の2関係)

臨地実習の先修条件

教育内容

履修科目

先修科目

基礎看護学実習

・対象の理解と看護を導く実習

・看護を展開する実習

・基礎看護学

地域・在宅看護論実習

・暮らしと健康を支える実習1(訪問看護ステーション、介護保険サービス)

・暮らしと健康を支える実習2(入退院支援、福知山市における健康支援)

・基礎看護学実習

成人・老年看護学実習

・周術期にある人の看護実習

・エンドオブライフにある人の看護実習

・セルフマネジメントを支援する看護実習

・在宅復帰を支援する看護実習

・基礎看護学実習

・成人看護学

・老年看護学

小児看護学実習

・健康障害をもつ小児と家族の看護実習

・健康障害をもち地域で生活する小児と家族を支援する実習

・基礎看護学実習

・小児看護学

母性看護学実習

・地域で生活する母子を支援する実習

・正常な産褥・新生児の看護実習

・基礎看護学実習

・母性看護学

精神看護学実習

・こころに病をもつ人の看護実習

・こころに病をもち地域で生活する人を支援する実習

・基礎看護学実習

・精神看護学

看護の統合と実践実習

・看護管理とチーム医療を学ぶ実習

・基礎看護学実習

・複数患者の看護を実践する実習

・基礎看護学実習

・成人・老年看護学実習

・統合看護演習

市立福知山市民病院附属看護学校学則施行細則

平成6年2月1日 病院事業管理規程第23号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第2章 給与・財務
沿革情報
平成6年2月1日 病院事業管理規程第23号
平成11年3月26日 病院事業管理規程第4号
平成13年3月26日 病院事業管理規程第3号
平成14年3月27日 病院事業管理規程第6号
平成17年12月1日 病院事業管理規程第4号
平成22年3月31日 病院事業管理規程第7号
平成25年3月29日 病院事業管理規程第7号
平成28年3月31日 病院事業管理規程第6号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第5号
令和5年3月20日 病院事業管理規程第8号
令和5年12月22日 病院事業管理規程第4号