○市立福知山市民病院附属看護学校学則

平成6年2月1日

病院事業管理規程第22号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 学年、学期及び休業日(第6条―第8条)

第3章 入学、転入学、転学、休学、復学、退学及び除籍(第9条―第22条)

第4章 教育課程(第23条・第23条の2)

第5章 学習の評価及び卒業の認定(第24条・第25条)

第6章 賞罰(第26条・第27条)

第7章 健康管理(第28条)

第8章 授業料等(第29条―第35条)

第9章 職員及び学校運営会議等(第36条―第40条)

第10章 その他(第41条)

第11章 雑則(第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 本校は、准看護師資格を有する者に対して看護師として必要な知識及び技術を教授し、人間性及び倫理観を養い、看護実践者として地域社会に貢献できる有能な人材を育成することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 看護学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市立福知山市民病院附属看護学校

(2) 位置 京都府福知山市厚中町231番地

(課程、学科及び学生定員)

第3条 市立福知山市民病院附属看護学校(以下「学校」という。)の課程、学科及び学生定員は、次のとおりとする。

課程

学科

1学年定員

総定員

看護専門課程

看護学科(2年課程)

30人

60人

(修業年限)

第4条 学校の修業年限は、2年とする。

(在学年限)

第5条 学生は、4年を超えて在学することができない。

2 第15条第1項の規定により転入学をした学生は、同条第2項に定められた在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)

第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第7条 学年は、次の2学期に分ける。

前期

4月1日から9月30日まで

後期

10月1日から翌年3月31日まで

(休業日)

第8条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 春期休暇2週間、夏期休暇4週間及び冬期休暇2週間

2 学校長は、必要により前項の休業日を変更することができる。

3 第1項に定めるもののほか、臨時に休業を必要とする場合は、学校長がその都度定める。

4 学校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日に授業を行うことができる。

第3章 入学、転入学、転学、休学、復学、退学及び除籍

(入学時期)

第9条 入学時期は、学年の始めとする。ただし,転入学の場合は、この限りでない。

(入学資格)

第10条 学校に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 准看護師の免許を得た後、3年以上業務に従事している者

(2) 准看護師の免許を有し、かつ、高等学校を卒業している者

(入学の出願)

第11条 学校に入学又は転入学を志願する者は、所定の願書に、受験手数料及び別に定める書類を添えて、学校長が定める期間内に願い出なければならない。

(入学者の選考)

第12条 入学を志願する者に対しては、学力検査、出身学校長の調査書及び面接により選考を行う。

(入学手続き、入学等の許可及び入学金の納付)

第13条 前条の選考に合格し入学しようとする者は、学校長が定める期日までに、所定の書類を提出しなければならない。

2 学校長は、前項の手続きを完了した者に対し、入学又は転入学を許可する。

3 入学金は、福知山市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める期日までに納付しなければならない。

(入学許可の取消し)

第14条 学校長は、別に定めるところにより入学許可を取り消すことができる。

(転入学)

第15条 他の看護学校(2年課程)において1年以上履修した者で、学校に転入学を志願するものがあるときは、学校長は、欠員のある場合に限り、選考の上、相当年次に転入学を許可することができる。

2 前項の規定により転入学を許可された者の既に修得した授業科目、単位数及び時間数の取扱い並びに在学すべき年数については、学校長が決定する。

(転学)

第16条 学生は、他の看護学校(2年課程)に転学を志願しようとするときは、その理由を記した書類を添えて学校長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(休学)

第17条 学生は、次の場合、学校長の許可を得て、その学期又は学年に限り休学をすることができる。

(1) 病気のため引き続き3か月以上就学不能のとき

(2) その他特別の理由があるとき

2 前項の休学期間は、在学期間に算入しない。

3 休学期間は、連続して1年を超えることができない。ただし、特別の理由がある場合には、学校長は、その期間の延長を許可することができる。

(休学期間の延長)

第18条 休学期間は、通算して2年を超えることができない。ただし、特別の理由がある場合には、学校長は、その期間の延長を許可することができる。

(復学)

第19条 休学した学生は、休学期間が満了したとき又は休学期間内であってもその理由が消滅したときには、休学した理由が消滅したことを証する書類等を添えて、学校長に願い出て、その許可を得て、復学することができる。

(退学)

第20条 学生は、退学しようとするときは、その理由を記した書類を添えて、学校長に願い出て、その許可を受けなければならない。

第21条 学校長は、次の各号のいずれかに該当する学生を退学させることができる。

(1) 第5条に規定する在学年限を超えた学生

(2) 第17条及び第18条に規定する休学期間を超えた学生

(3) 正当な理由がなく授業料を滞納し、督促を受けても納付しない学生

(除籍)

第22条 学校長は、次の各号のいずれかに該当する学生を除籍することができる。

(1) 死亡の届出があった学生

(2) 行方不明の届出のあった学生

第4章 教育課程

第23条 学校における授業科目、単位数及び時間数は、別表のとおりとする。

2 別表中、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、講義及び演習については15時間から30時間、実験、実習及び実技については30時間から45時間、臨地実習については45時間をもって1単位とする。

(授業科目の先修条件)

第23条の2 授業科目の履修にあたっては、別に定める先修条件を満たさなければならない。

第5章 学習の評価及び卒業の認定

(授業科目の評価及び単位修得の認定)

第24条 単位修得の認定は、講義、実習等に必要な時間の修得状況及び当該科目の評価により行う。

2 出席時間数が授業時間数の5分の4に達しない学生は、その授業科目について評価を受けることができない。

3 授業科目の評価は、授業科目ごとに授業科目の授業終了後に行う。

4 前項の評価は、各授業科目ごとに100点満点とし、60点以上を合格とする。

5 学校長は、病気その他やむを得ない理由により試験を受けることができなかった学生又は不合格の学生に対して、追試験又は再試験を行うことができる。

(卒業の認定等)

第25条 卒業の認定は、第23条に定める授業科目の単位修得の認定を受けた者について、学校長が行う。

2 欠席日数が出席すべき日数の3分の1を超える者については、原則として卒業を認めない。

3 学校長は、卒業を認定した学生に対し、卒業証書を授与し、専門士(医療専門課程)の称号を付与する。

第6章 賞罰

(表彰)

第26条 学校長は、表彰に値する行為を行った学生を表彰することができる。

(懲戒)

第27条 学校長は、教育上必要があると認める場合には、学則等若しくは学校長の命令に違反し、又は学生の本分に反する行為があった学生に対して、懲戒を行うことができる。

2 懲戒は、退学、停学又は訓告とする。

3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する学生に対して行うことができる。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる学生

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる学生

(3) 正当の理由がなくて出席常でない学生

(4) 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した学生

4 停学が引き続き3か月以上にわたるときは、その期間は、在学期間に算入しない。

第7章 健康管理

(健康管理)

第28条 学校長は、健康管理規程の定めるところにより、学生の健康管理を行う。

第8章 授業料等

(授業料の納付)

第29条 授業料は、次の2期に分けて、それぞれ年額の2分の1に相当する額を納めるものとする。

前期(4月から9月までの分)

納期4月1日から4月30日まで

後期(10月から翌年3月までの分)

納期10月1日から10月31日まで

(授業料等の額)

第30条 受験手数料、入学金及び授業料の額は、市立福知山市民病院附属看護学校の設置等に関する条例(平成5年福知山市条例第14号)の定めるところによる。

(休学の場合の授業料)

第31条 学生が休学を許可され、又は休学を命ぜられた場合においても、その期の授業料は徴収する。ただし、学期すべてにわたって欠席した場合は、この限りでない。

(退学、転学、停学の場合の授業料)

第32条 学生が退学又は転学を許可され、又は退学を命ぜられた場合においても、その期の授業料は徴収する。

2 停学を命ぜられた場合においても、その期の授業料は徴収する。

(入学金及び授業料の減免)

第33条 入学金若しくは授業料の減額又は免除を受けようとする学生は、指定された期間内に減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証明する書面を添付して管理者に提出しなければならない。

2 前項の入学金及び授業料の減免に関し必要な事項は、別に定める。

(授業料の納付の猶予等)

第34条 管理者は、学生の家計支持者のやむを得ない理由による出費などで、授業料を納期限に納めることが困難な場合、当該授業料の分割納付又は納期限の延長を認めることができる。

2 前項の手続きについては、前条第1項の規定を準用する。

(授業料等の還付)

第35条 既納の受験手数料、入学金及び授業料は、誤って納付された場合を除き、いかなる事情があっても還付しない。

第9章 職員及び学校運営会議等

(職員)

第36条 学校に次の職員を置く。

(1) 学校長 1名

(2) 副学校長 1名

(3) 教務主任 1名

(4) 教員 6名以上(うち1名は、実習調整者とする。)

(5) 講師 20名以上

(6) 事務長 1名

(7) 事務主任 1名

(8) 事務職員 1名以上

(9) 学校医 1名

(10) カウンセラー 1名

2 前項に定めるほか、学校に必要な職員を置くことができる。

3 職員の職務等については、別に定める。

(学校運営会議)

第37条 学校に学校運営会議を置く。

2 学校運営会議は、学校長が招集し、学校運営に関する重要事項を協議する。

(教務会議)

第38条 学校に教務会議を置く。

2 教務会議は、副学校長が招集し、教務に関する具体的事項を協議する。

(講師会議)

第39条 学校に講師会議を置く。

2 講師会議は、副学校長が招集し、教授学科に関する事項の協議及び連絡調整を行う。

(実習指導者会議)

第40条 学校に実習指導者会議を置く。

2 実習指導者会議は、副学校長が招集し、実習内容及び実習指導に関し必要な事項を協議する。

第10章 その他

(教材費等)

第41条 学生は、教科書代、資料代その他授業等で必要な教材費等を実費負担するものとする。

2 教材費等の支払いについては、別途学生に通知する。

第11章 雑則

(細則)

第42条 この規程の施行に関し必要な施行細則は、別に定める。

この規程は、平成6年2月1日から施行する。

(平成11年3月26日病院規程第3号)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に在学している学生については、改正後の市立福知山市民病院附属看護学校学則第23条から第25条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年3月27日病院規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年3月27日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成17年12月1日病院規程第3号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第36条、第38条、第39条及び第40条の改正規定は、平成17年11月1日から適用する。

2 この規程の施行の際、現に在学している学生については、改正後の市立福知山市民病院附属看護学校学則第23条から第25条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年4月1日病院規程第5号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日病院規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

2 この規程による改正後の市立福知山市民病院附属看護学校学則の規定は、施行日以後に入学する学生について適用し、施行日前に現に在学している学生については、なお従前の例による。

(令和3年6月1日病院規程第1号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年6月21日病院規程第2号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年3月20日病院規程第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日病院規程第3号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第23条関係)

授業科目、単位数及び時間数

区分

教育内容

授業科目

単位数及び時間数

単位

時間数

基礎分野

科学的思考の基盤

論理学

1

30

情報通信技術

1

30

スタディスキル

1

30

看護研究の基礎

1

15

看護研究の実践

1

15

人間と生活・社会の理解

死生学

1

15

倫理学

1

15

人間関係をつくる基礎

1

30

人間と社会

1

30

医療英語コミュニケーション

1

15

医療英語

1

15

運動と健康

1

15

音楽と癒し

1

15

小計

13

270

専門基礎分野

人体の構造と機能

疾病の成り立ちと回復の促進

いのちを支えるからだの仕組みと働き

1

15

疾病の発生と病理的変化

1

15

微生物と感染症

1

15

病態生理と診断・治療1(呼吸器・循環器・腎泌尿器疾患)

1

30

病態生理と診断・治療2(歯口腔器・消化器・内分泌代謝疾患)

1

30

病態生理と診断・治療3(外科的治療を必要とする疾患)

1

30

病態生理と診断・治療4(脳神経・運動器・耳鼻咽喉疾患)

1

30

病態生理と診断・治療5(血液造血器・免疫・皮膚・眼疾患)

1

30

病態生理と診断・治療6(こころの疾患)

1

30

病態生理と診断・治療7(小児に特有な疾患)

1

15

病態生理と診断・治療8(産科婦人科疾患)

1

15

診断・治療1(診断・放射線療法・化学療法)

1

15

診断・治療2(リハビリテーション)

1

15

臨床薬理学

1

15

健康支援と社会保障制度

地域住民の健康を支える保健行政

1

15

地域住民の健康を支える社会保障

1

15

医療提供のしくみと法からみた看護の責任

1

15

病院から生活の場への移行支援

1

15

小計

18

360

区分

教育内容

授業科目

単位数及び時間数

単位

時間数

専門分野

基礎看護学

看護実践の基礎

1

15

ヘルスアセスメント

1

15

日常生活行動からみるヘルスアセスメント

1

15

看護過程の基礎

1

30

看護に共通する重要な技術

1

15

与薬・検査に伴う技術

1

15

日常生活行動を支える技術(状況に応じた看護技術)

1

30

臨床推論・臨床判断

1

30

地域・在宅看護論

暮らしと地域

1

30

暮らしと健康を支える看護

1

30

福知山市における健康支援

1

30

在宅療養を支える技術

1

30

その人らしい暮らしを支える看護

1

30

成人看護学

成人の理解と看護

1

15

生命の危機的状況にある人の看護

1

15

周術期にある人の看護

1

15

セルフケアの再獲得を必要とする人の看護

1

15

セルフマネジメントを必要とする人の看護

1

30

エンドオブライフにある人の看護

1

15

成人看護技術演習

1

15

老年看護学

高齢者の理解と看護

1

15

健康課題を抱えた高齢者の看護

1

30

老年の看護過程

1

15

成人・老年看護技術演習

1

15

小児看護学

小児の理解と看護

1

15

健康障害をもつ小児と家族の看護

1

30

小児の看護過程

1

15

母性看護学

母性看護の対象理解

1

15

妊娠・分娩・産褥・新生児の看護

1

30

特別な配慮を必要とする妊産褥婦への支援

1

15

精神看護学

こころに病をもつ人の理解と看護

1

15

こころに病をもつ人の看護

1

15

こころに病をもつ人の看護過程

1

15

精神看護技術演習

1

15

看護の統合と実践

医療安全

1

15

災害看護と国際支援

1

20

看護実践マネジメントとキャリア開発

1

15

統合看護演習

1

15

看護研究(ケーススタディ)

1

30

看護観演習

1

15

看護専門職と看護実践

1

15

小計

41

815

基礎看護学実習

対象の理解と看護を導く実習

1

45

看護を展開する実習

1

45

地域・在宅看護論実習

暮らしと健康を支える実習1(訪問看護ステーション)

1

45

暮らしと健康を支える実習1(介護保険サービス)

暮らしと健康を支える実習2(入退院支援)

1

45

暮らしと健康を支える実習2(福知山市における健康支援)

成人・老年看護学実習

周術期にある人の看護実習

1

45

エンドオブライフにある人の看護実習

1

45

セルフマネジメントを支援する看護実習

1

45

在宅復帰を支援する看護実習

1

45

小児看護学実習

健康障害をもつ小児と家族の看護実習

1

45

健康障害をもち地域で生活する小児と家族を支援する実習

1

45

母性看護学実習

地域で生活する母子を支援する実習

1

45

正常な産褥・新生児の看護実習

1

45

精神看護学実習

こころに病をもつ人の看護実習

1

45

こころに病をもち地域で生活する人を支援する実習

1

45

看護の統合と実践実習

看護管理とチーム医療を学ぶ実習

1

45

複数患者の看護を実践する実習

1

45

小計

16

720

総計

88

2165

市立福知山市民病院附属看護学校学則

平成6年2月1日 病院事業管理規程第22号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第2章 給与・財務
沿革情報
平成6年2月1日 病院事業管理規程第22号
平成11年3月26日 病院事業管理規程第3号
平成14年3月27日 病院事業管理規程第6号
平成17年12月1日 病院事業管理規程第3号
平成18年4月1日 病院事業管理規程第5号
平成22年3月31日 病院事業管理規程第6号
令和3年6月1日 病院事業管理規程第1号
令和3年6月21日 病院事業管理規程第2号
令和5年3月20日 病院事業管理規程第7号
令和5年12月22日 病院事業管理規程第3号