○市立福知山市民病院附属看護学校の設置等に関する条例

平成5年7月1日

条例第14号

(設置)

第1条 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく看護師を養成するため、看護学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 看護学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

市立福知山市民病院附属看護学校

位置

福知山市厚中町231番地

(受験手数料等)

第3条 市立福知山市民病院附属看護学校(以下「学校」という。)に入学を志願する者は受験手数料を、学校に入学を許可された者は入学金及び授業料を納付しなければならない。

2 前項の受験手数料、入学金及び授業料の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 受験手数料 15,000円

(2) 入学金 150,000円

(3) 授業料 月額 20,000円

(入学金及び授業料の減免)

第4条 福知山市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、特別の理由があると認めるときは、入学金及び授業料を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、学校の管理等について必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

(平成6年1月規則第33号で、同6年2月1日から施行)

2 当分の間、第3条第2項第3号の規定にかかわらず、学校に入学した日以前引き続いて1年以上福知山市に住所を有していた者に係る授業料の月額は、10,000円とする。

(平成14年3月27日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の市立福知山市民病院附属看護学校の設置等に関する条例の規定は、平成14年3月1日から適用する。

(平成17年3月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第3号及び附則第2項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の市立福知山市民病院附属看護学校の設置等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項第1号の規定は、平成18年度以後に市立福知山市民病院附属看護学校(以下「学校」という。)に入学を志願する者に係る受験手数料について適用し、平成17年度に学校に転入学を志願する者に係る受験手数料については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第2項第2号の規定は、平成18年度以後に学校に入学することを許可された者に係る入学金について適用し、平成17年度に学校に転入学を許可された者に係る入学金については、なお従前の例による。

4 平成18年3月31日において現に在学している者及び平成18年度に学校に転入学を許可された者(2年目の課程に転入学を許可された者に限る。)に係る平成18年度以後の授業料については、新条例第3条第2項第3号及び附則第2項の規定にかかわらず、その者が在学する間は、なお従前の例による。

(平成19年3月29日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第3号及び附則第2項の改正規定並びに第4項の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の市立福知山市民病院附属看護学校の設置等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項第1号の規定は、平成20年度以後に市立福知山市民病院附属看護学校(以下「学校」という。)に入学を志願する者に係る受験手数料について適用し、平成19年度に学校に転入学を志願する者に係る受験手数料については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第2項第2号の規定は、平成20年度以後に学校に入学することを許可された者に係る入学金について適用し、平成19年度に学校に転入学を許可された者に係る入学金については、なお従前の例による。

4 平成20年3月31日において現に在学している者及び平成20年度に学校に転入学を許可された者(2年目の課程に転入学を許可された者に限る。)に係る平成20年度以後の授業料については、新条例第3条第2項第3号及び附則第2項の規定にかかわらず、その者が在学する間は、なお従前の例による。

市立福知山市民病院附属看護学校の設置等に関する条例

平成5年7月1日 条例第14号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第2章 給与・財務
沿革情報
平成5年7月1日 条例第14号
平成14年3月27日 条例第54号
平成17年3月29日 条例第24号
平成19年3月29日 条例第38号