○市立福知山市民病院の使用料及び手数料に関する規程
平成5年10月1日
病院事業管理規程第13号
(目的)
第1条 この規程は、市立福知山市民病院の使用料及び手数料に関する条例(平成5年福知山市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料等)
第2条 条例第2条第3項に規定する使用料等の額は、次のとおりとする。
(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受ける者の療養に要する費用については、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号。以下「厚生省告示」という。)に定める点数表の1点当たりの単価を20円として算定した額とする。
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者の療養に要する費用については、厚生省告示に定める点数表の1点当たりの単価を11円50銭として算定した額とする。
3 前2項の規定により難いものについては、福知山市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
(使用料等の納期)
第3条 使用料等(入院診療に係る使用料等を除く。)は、病院を利用する際納付しなければならない。
2 入院診療に係る使用料等は、毎月の分を管理者の指定する日までに納付しなければならない。ただし、退院する場合においては、管理者が特別の理由があると認めるときを除き、退院する日に納付しなければならない。
3 救急診療、集団診療等で管理者が認める場合は、第1項の規定にかかわらず、後日納付することができる。
(使用料等の減免)
第4条 条例第3条第1項の規定により使用料等を減免できることができる者は、次のとおりとする。
(1) 管理者において使用料等を納付する資力がないと認める者
(2) その他管理者において特別の理由があると認める者
2 前項の使用料等の減免を受けようとする場合は、本人又は保護者からその減免申請書を管理者に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、市立福知山市民病院の使用料及び手数料に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日病院規程第3号)
この規程は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日病院規程第15号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月25日病院規程第6号)
この規程は、平成18年6月25日から施行する。
附則(平成19年3月30日病院規程第16号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日病院規程第6号)
この規程は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日病院規程第7号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日病院規程第5号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成28年7月28日病院規程第1号)
この規程は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年4月14日病院規程第1号)
この規程は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成29年11月6日病院規程第3号)
この規程は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年11月5日病院規程第2号)
この規程は、平成30年11月12日から施行する。
附則(平成31年3月29日病院規程第9号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日病院規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の市立福知山市民病院の使用料及び手数料に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後の使用又は療養に係る使用料又は療養費について適用し、同日前の使用又は療養に係る使用料又は療養費については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月22日病院規程第6号)
この規程は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日病院規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の市立福知山市民病院の使用料及び手数料に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後の使用又は療養に係る使用料又は療養費について適用し、同日前の使用又は療養に係る使用料又は療養費については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月29日病院規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の市立福知山市民病院の使用料及び手数料に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後の使用又は療養に係る使用料又は療養費について適用し、同日前の使用又は療養に係る使用料又は療養費については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 | |||
個室使用料 | 特別個室A | 1日 | 15,000円 | |
特別個室B | 1日 | 8,000円 | ||
一般個室A | 1日 | 5,000円 | ||
一般個室B | 1日 | 4,200円 | ||
LDR | 1日 | 10,000円 | ||
分べん料 | 時間内 | 1回 | 140,000円 | |
時間外 | 1回 | 170,000円 | ||
深夜 | 1回 | 170,000円 | ||
休日 | ||||
初診時選定療養費 | 初診時 | 7,000円 | ||
再診時選定療養費 | 再診時 | 3,000円 | ||
文書料 | 労災診断書 | 1通 | 4,000円 | |
自賠責保険関係診断書 | 1通 | 3,000円 | ||
死亡診断書 | 1通 | 3,000円 | ||
死体検案書 | 1通 | 3,000円 | ||
年金診断書 | 1通 | 4,000円 | ||
生命保険関係診断書 | 1通 | 3,000円 | ||
手帳用診断書 | 1通 | 4,000円 | ||
その他複雑な診断書 | 1通 | 3,000円 | ||
普通診断書 | 1通 | 2,000円 | ||
健康診断書 | 1通 | 2,000円 | ||
休業補償給付請求書 | 1通 | 2,000円 | ||
出生証明書 | 1通 | 2,000円 | ||
医療費領収証明書 | 1通 | 1,000円 | ||
普通証明書 | 1通 | 1,000円 | ||
上記以外の特殊な文書料 | 管理者が定める額 |
備考
1 「時間内」とは午前8時30分から午後5時までをいう。
2 「時間外」とは時間内及び深夜以外の時間をいう。
3 「深夜」とは午後10時から午前6時までをいう。
4 「休日」とは福知山市の休日を定める条例(平成3年福知山市条例第18号)第1条各号に掲げる日とする。