○市立福知山市民病院の使用料及び手数料に関する条例

平成5年7月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、市立福知山市民病院(以下「病院」という。)の使用料及び手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料)

第2条 病院を利用する者は、使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

2 使用料等の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額とする。

3 前項の規定により難いものについては、福知山市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。

4 前2項の規定により使用料等を算定する場合において消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税が課される部分があるときは、当該課される部分に係る使用料等の額は、前2項の規定により算定した額の合算額に、当該合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この額に1円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額とする。

(使用料等の減免)

第3条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

2 虚偽の申請により前項の減免を受けた者に対しては、その使用料等を追徴する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例の施行期日は、市長が定める。

(平成5年9月規則第24号で、同5年10月1日から施行)

(平成6年9月29日条例第8号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法に関する部分及び老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準に関する部分の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年3月28日条例第28号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第39号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第207号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月30日条例第19号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第32号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

市立福知山市民病院の使用料及び手数料に関する条例

平成5年7月1日 条例第11号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第2章 給与・財務
沿革情報
平成5年7月1日 条例第11号
平成6年9月29日 条例第8号
平成9年3月28日 条例第28号
平成12年3月29日 条例第39号
平成18年3月31日 条例第207号
平成18年9月30日 条例第19号
令和5年3月29日 条例第32号