○福知山市病院事業会計規程

平成5年10月1日

病院事業管理規程第12号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第39条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第40条―第44条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第45条・第46条)

第2節 出納(第47条―第54条)

第3節 たな卸(第55条―第59条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第60条―第63条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第64条)

第2節 取得(第65条―第73条)

第3節 管理及び処分(第74条―第77条)

第4節 減価償却(第78条・第79条)

第7章の2 リース会計(第79条の2)

第7章の3 報告セグメント(第79条の3)

第8章 予算(第80条―第84条)

第9章 決算(第85条―第88条)

第10章 契約(第88条の2)

第11章 雑則(第89条・第90条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第2条第1項の規定に基づき、福知山市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務部長とする。

3 事務部長に事故があるとき又は欠けたときは、福知山市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定める職員を企業出納員とし、その職務を行う。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、250万円とする。

(善良注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資金を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを福知山市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを福知山市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 事務部長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算整理簿

(2) 支出予算整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 物品出納簿

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

2 前項の帳簿については、必要によりその一部を省略し、又は別に帳簿を設けることができる。

3 前2項に掲げる帳簿は、事務部長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれの項又は目)についての口座を設け、会計伝票により一件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目の誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合し、その正確な残高を確認するよう努めなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるものとする。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 事務部長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務部長は、前項の規定により管理者の決裁を受けた場合は、未収金に振り替えなければならない。ただし、調定と同時に収入の収納が行われる場合には、直接収入に整理し記帳することができる。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 事務部長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。ただし、特別の場合については、この限りでない。

(納入通知書の再発行)

第17条 事務部長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 事務部長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに事務部長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 事務部長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等の記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に遅滞なく振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日の翌日又は自ら収納した日の翌日までに事務部長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(指定納付受託者)

第19条の2 管理者は、収入の納付について代理納付させるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定することができる。

2 管理者は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称

(2) 指定納付受託者の住所又は事務所の所在地

(3) 指定納付受託者に指定をした日

(指定納付受託者による納付等)

第19条の3 事務部長は、納入義務者が地方自治法第231条の2の3第1項の規定により、指定納付受託者に当該納入義務者に係る収入を納付させることを申し出たときは、これを承認することができる。この場合において、事務部長は、当該収入の納期限にかかわらず、その指定する日までに、当該収入を当該指定納付受託者に納付させることができる。

2 前項の規定による承認を行った場合において、事務部長又は公金徴収事務等受託者は、当該納入義務者にその旨を証する書面を交付しなければならない。

3 第1項の場合において、事務部長が指定する日までに当該指定納付受託者が当該収入を納付したときは、同項の承認があった時に当該収入の納付がされたものとみなす。この場合においては、前項の書面を第18条の規定により交付された領収書とみなす。

(収入伝票の発行等)

第20条 事務部長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定元帳のほか内訳簿及び収入予算整理簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 事務部長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第26条及び第35条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 事務部長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関が前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を事務部長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「事務部長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、事務部長から払込みを受けた証券については、当該証券を事務部長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 事務部長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、所定の帳簿に記帳しなければならない。この場合において、事務部長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 事務部長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務部長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者の決裁を受けるとともに所定の帳簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 事務部長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、事務部長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 事務部長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 事務部長は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い、現金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、事務部長に提出しなければならない。

3 事務部長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに所定の帳簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第28条 事務部長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 事務部長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(繰替払)

第28条の2 管理者は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の8第1号及び第2号に掲げるもののほか、次に掲げる経費の支払については、当該経費を自ら繰り替えて使用し、又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関をして繰り替えて使用させることができる。

(1) 指定納付受託者に対する手数料 当該指定納付受託者による納付に係る収入金

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって事務部長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 出納取扱金融機関のほか、金融機関(郵便局を除く。)に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第31条 事務部長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、事務部長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに事務部長に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第32条 事務部長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 事務部長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに事務部長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第33条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第34条 小切手帳の保管は、事務部長が行う。

(領収書等の徴収)

第35条 事務部長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(支払小切手の整理)

第36条 事務部長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 事務部長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第37条 事務部長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第38条 病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、事務部長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第39条 事務部長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第40条 事務部長は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り納付金

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第41条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第42条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第43条 事務部長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第44条 事務部長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、事務部長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第45条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 医療消耗備品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第46条 事務部長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第47条 事務部長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第48条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第49条 事務部長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入)

第50条 たな卸資産を受け入れた場合は、事務部長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第51条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第52条 事務部長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 事務部長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第53条 事務部長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第50条の規定に準じて受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第54条 事務部長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第55条 事務部長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第56条 事務部長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、事務部長は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、事務部長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第57条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、事務部長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第58条 事務部長は、実地たな卸を行った結果を、第56条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、事務部長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第59条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、事務部長は、たな卸表に基づき振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、これを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第60条 事務部長は、第45条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第73条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第48条第2号及び第50条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第61条 事務部長は、第45条第1項各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第62条 天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、事務部長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第63条 事務部長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえられなくなったものを、第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第64条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定及び耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品並びにリース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件が前記に掲げるものである場合に限る。)をいう。

(2) 無形固定資産 借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したもの並びにリース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件が前記に掲げるものである場合に限る。)をいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第65条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第66条 固定資産を購入しようとする場合は、事務部長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第67条 固定資産を交換しようとする場合は、事務部長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第68条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第69条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第70条 第49条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第71条 事務部長は、固定資産を取得した場合は、管理者に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、事務部長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の清算)

第72条 事務部長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の清算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務部長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第73条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務部長は、速やかに建設仮勘定の清算を行い、振替伝票を発行し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第74条 事務部長は、天災その他の理由により固定資産が消滅し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第75条 事務部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第76条 事務部長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第48条第2号及び第50条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第77条 事務部長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第78条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第79条 事務部長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第7章の2 リース会計

(リース会計の特例)

第79条の2 所有権移転ファイナンス・リース取引(重要性の乏しいものに限る。)及び所有権移転外ファイナンス・リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条の規定により、賃貸借取引に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性に乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当する資産をいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第7章の3 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第79条の3 地方公営企業法施行規則第40条第2項に定める報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市立福知山市民病院

(2) 市立福知山市民病院大江分院

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第80条 事務部長は、11月30日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の執行)

第81条 事務部長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 事務部長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第82条 事務部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第83条 事務部長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務部長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第84条 事務部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第85条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務部長が行う。

(決算整理)

第86条 事務部長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上

(4) 繰延収益の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第87条 事務部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第88条 事務部長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第10章 契約

(契約)

第88条の2 病院事業に係る契約に関しては、法令及び条例に定めがあるものを除くほか、福知山市財務規則(昭和54年福知山市規則第1号)の例による。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第89条 事務部長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第90条 この規程に規定する伝票等の様式は、別に定める。

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月31日病院規程第29号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日病院規程第7号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年2月1日病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日病院規程第8号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日病院規程第8号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月20日病院規程第3号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和4年10月31日病院規程第4号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年1月24日病院規程第6号)

この規程は、令和5年2月1日から施行する。

福知山市病院事業会計規程

平成5年10月1日 病院事業管理規程第12号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第2章 給与・財務
沿革情報
平成5年10月1日 病院事業管理規程第12号
平成6年3月31日 病院事業管理規程第29号
平成12年3月14日 病院事業管理規程第7号
平成17年2月1日 病院事業管理規程第2号
平成27年3月25日 病院事業管理規程第8号
令和4年2月25日 病院事業管理規程第8号
令和4年10月20日 病院事業管理規程第3号
令和4年10月31日 病院事業管理規程第4号
令和5年1月24日 病院事業管理規程第6号