○市立福知山市民病院職員の特別退職措置規程

平成5年10月1日

病院事業管理規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、職員(臨時的任用職員医療職員及び特別職職員(福知山市病院事業管理者(以下「管理者」という。)を除く。)を除く。以下同じ。)の特別退職に係る退職手当の額等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「特別退職」とは、定年前に退職する意思を有する職員の募集において、職員が年齢45年以上であり、定年に達する年度までの間において退職することを申し出た退職をいう。

2 この規程において「医療職員」とは、市立福知山市民病院職員給与支給規程(平成5年福知山市病院事業管理規程第4号)第2条第1項に規定する医療職給料表の適用を受ける職員をいう。

(退職の申出)

第3条 前条に規定する退職の申出は、別に指定する日までに特別退職申出書(別記第1号様式)により退職する旨の申出をし、特別退職願(別記第2号様式)を管理者に提出するものとする。

(退職の承認)

第4条 前条の規定により特別退職願の提出がなされた場合は、その退職を承認するものとする。ただし、その退職を承認することにより公務の運営に著しい支障がある場合は、管理者は、その承認を与えず、又は延期することができる。

(特別退職の日)

第5条 特別退職に係る退職の日は、職員が前条に規定する退職の承認を受けた日の属する年度の末日又は管理者の指定する日とする。ただし、前条ただし書による場合の退職の日は、承認を与えず、又は延期する理由がなくなった日とする。

(退職手当の額)

第6条 職員がこの規程の適用を受けて退職する場合に支給する退職手当の額は、次の各号に掲げる勤務期間に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 勤務期間が11年以上20年未満の場合 市立福知山市民病院職員の給与支給規程の規定により準用する福知山市退職手当支給条例(昭和24年福知山市条例第73号。以下「条例」という。)第4条の規定により算出して得た額

(2) 勤続期間が20年以上の場合 条例第5条の規定により算出して得た額

(その他)

第7条 この規程の実施に関し、規程に定めのない事項については、条例及び福知山市退職手当支給条例施行細則(昭和28年福知山市規則第17号)の定めるところによる。

1 この規程は、平成5年10月1日から施行する。

2 昭和61年3月31日に在職する職員及び条例附則第9条の規定により、職員以外の地方公務員等として引き続いた在職期間の通算を受けた職員(昭和61年3月31日に条例附則第9条に規定する国立病院等に在職するものに限る。)のうち、この規程の適用を受けて退職し、かつ、その勤続期間が25年未満の者に対し支給する退職手当の額は、第6条の規定にかかわらず、当分の間、条例第5条の規定により得た額とする。

(平成17年6月16日病院規程第1号)

この規程は、平成17年6月16日から施行する。

(平成25年5月17日病院規程第3号)

この規程は、平成25年5月20日から施行する。

(平成25年12月24日病院規程第7号)

この規程は、平成25年12月24日から施行する。

画像

画像

市立福知山市民病院職員の特別退職措置規程

平成5年10月1日 病院事業管理規程第5号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第2章 給与・財務
沿革情報
平成5年10月1日 病院事業管理規程第5号
平成17年6月16日 病院事業管理規程第1号
平成25年5月17日 病院事業管理規程第3号
平成25年12月24日 病院事業管理規程第7号