○市立福知山市民病院の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成5年7月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、市立福知山市民病院の企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、宿直手当、日直手当、管理職員特別勤務手当、夜勤手当、休日給、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(給料の特別調整額)

第4条 管理又は監督の地位にある職員のうち、福知山市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する者については、その特殊性に基づき、給料額につき適正な特別調整額を定めて支給することができる。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(地域手当)

第7条 地域手当は、管理者が定める地域に在勤する職員に支給する。

(住居手当)

第8条 職員には、その実情に応じて住居手当を支給することができる。

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員、自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員、交通機関を利用して運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員又はその他通勤する職員に対して支給する。

(単身赴任手当)

第10条 単身赴任手当は、勤務部署を異にする異動又は勤務部署の移転に伴い、住居を移転し、やむを得ず配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務部署の移転の直前の住居から直後の勤務部署に通勤することが困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対し支給する。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でない職務に従事する職員に対して支給する。

(超過勤務手当)

第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して超過勤務手当を支給する。

(宿直手当、日直手当)

第13条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、宿直勤務に対しては宿直手当、日直勤務に対しては日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、前条第15条及び第16条第2項の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第14条 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理者が指定した職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務上の理由により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は第16条に規定する休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第4条の規定に基づき管理者が指定した職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(夜勤手当)

第15条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して夜勤手当を支給する。

(休日給)

第16条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日給は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

第17条 削除

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても同様とする。

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(退職手当)

第20条 職員が退職又は死亡した場合には、退職手当を支給する。

2 前項の退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し、退職させられた者

3 福知山市退職手当支給条例第9条及び第10条の規定は、職員に準用する。

(給与額決定の基準)

第21条 職員の給与の額は、福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号)及び福知山市退職手当支給条例に規定する職員の給与の額を基準とし、病院事業の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第22条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことについて管理者の承認があった場合を除いて、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部を勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第23条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第24条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(臨時職員等の給与)

第25条 臨時職員及び非常勤職員の給与については、職員の給与との均衡を考慮して、管理者が定める給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第26条 第5条第6条第8条及び第20条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

この条例の施行期日は、市長が定める。

(平成5年9月規則第24号で、同5年10月1日から施行)

(平成6年12月26日条例第16号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月23日条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年3月規則第35号で、同7年4月1日から施行)

(平成9年12月25日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)附則第7項の規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年2月8日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月27日条例第43号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第28号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第23号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第182号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。(後略)

(平成18年3月29日条例第192号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日条例第51号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年1月1日(次条において「施行日」という。)から施行する。

(令和元年9月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条までの規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月23日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(市立福知山市民病院の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の市立福知山市民病院の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定を適用する。

市立福知山市民病院の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成5年7月1日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第2章 給与・財務
沿革情報
平成5年7月1日 条例第12号
平成6年12月26日 条例第16号
平成7年3月23日 条例第28号
平成9年12月25日 条例第18号
平成12年2月8日 条例第24号
平成13年12月21日 条例第18号
平成14年3月27日 条例第43号
平成14年12月20日 条例第28号
平成16年3月26日 条例第23号
平成16年12月27日 条例第9号
平成18年3月29日 条例第182号
平成18年3月29日 条例第192号
平成22年3月29日 条例第33号
平成27年3月26日 条例第51号
平成28年12月26日 条例第27号
令和元年9月26日 条例第19号
令和4年12月23日 条例第16号