○福知山市病院事業管理者の給与に関する条例

平成5年7月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、福知山市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 管理者の給料月額は、別表に掲げる給料月額のうち、市長の定める額とする。

2 前項に定めるもののほか、管理者の給与については、市立福知山市民病院の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成5年福知山市条例第12号)の規定の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

(平成5年9月規則第24号で、同5年10月1日から施行)

2 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、管理者の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、その額に100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。

3 平成20年2月12日から平成20年5月11日までの間、管理者の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成5年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市病院事業管理者の給与に関する条例別表の規定は、平成5年10月1日から適用する。

(平成6年12月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市病院事業管理者の給与に関する条例別表の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市病院事業管理者の給与に関する条例別表の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市病院事業管理者の給与に関する条例別表の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市病院事業管理者の給与に関する条例別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市病院事業管理者の給与に関する条例別表の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年12月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市病院事業管理者の給与に関する条例別表の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年6月29日条例第5号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第24号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月21日条例第13号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月18日条例第14号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第185号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月12日条例第19号)

この条例は、平成20年2月12日から施行する。

(平成27年3月26日条例第50号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第46号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市病院事業管理者の給与に関する条例別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市病院事業管理者の給与に関する条例別表の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年12月25日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市病院事業管理者の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 福知山市病院事業管理者が改正前の福知山市病院事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市病院事業管理者の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 福知山市病院事業管理者が改正前の福知山市病院事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第2条関係)

(単位:円)

号給

給料月額

1

574,500

2

577,600

3

580,700

4

583,800

5

586,700

6

589,100

7

591,500

8

593,900

9

596,100

10

597,600

11

599,100

12

600,600

13

602,100

14

603,200

15

604,300

16

605,200

17

606,400

18

607,400

19

608,400

20

609,400

21

610,400

22

611,400

23

612,400

24

613,400

25

614,400

26

615,400

27

616,400

28

617,400

29

618,400

30

619,400

31

620,400

32

621,400

33

622,400

34

623,400

35

624,400

36

625,400

37

626,400

38

627,400

39

628,400

40

629,400

41

630,400

42

631,400

43

632,400

44

633,400

45

634,400

46

635,400

47

636,400

48

637,400

49

638,400

50

639,400

51

640,400

52

641,400

53

642,400

54

643,400

55

644,400

56

645,400

57

646,400

58

647,400

59

648,400

60

649,400

61

650,400

62

651,400

63

652,400

64

653,400

65

654,400

福知山市病院事業管理者の給与に関する条例

平成5年7月1日 条例第13号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第2章 給与・財務
沿革情報
平成5年7月1日 条例第13号
平成5年12月22日 条例第24号
平成6年12月26日 条例第15号
平成7年12月25日 条例第24号
平成8年12月20日 条例第13号
平成9年12月25日 条例第23号
平成10年12月21日 条例第13号
平成11年12月22日 条例第16号
平成13年6月29日 条例第5号
平成13年12月21日 条例第15号
平成14年12月20日 条例第24号
平成15年11月21日 条例第13号
平成17年3月29日 条例第15号
平成17年11月18日 条例第14号
平成18年3月29日 条例第185号
平成20年2月12日 条例第19号
平成27年3月26日 条例第50号
平成28年3月29日 条例第46号
平成28年12月26日 条例第20号
平成29年12月25日 条例第13号
平成30年12月26日 条例第18号
令和5年12月25日 条例第20号
令和6年12月24日 条例第23号