○福知山市病院事業管理者の給与に関する条例

平成5年7月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、福知山市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 管理者の給料月額は、別表に掲げる給料月額のうち、市長の定める額とする。

2 前項に定めるもののほか、管理者の給与については、市立福知山市民病院の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成5年福知山市条例第12号)の規定の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

(平成5年9月規則第24号で、同5年10月1日から施行)

2 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、管理者の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、その額に100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。

3 平成20年2月12日から平成20年5月11日までの間、管理者の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成5年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市病院事業管理者の給与に関する条例別表の規定は、平成5年10月1日から適用する。

(平成6年12月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市病院事業管理者の給与に関する条例別表の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市病院事業管理者の給与に関する条例別表の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市病院事業管理者の給与に関する条例別表の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市病院事業管理者の給与に関する条例別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市病院事業管理者の給与に関する条例別表の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年12月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市病院事業管理者の給与に関する条例別表の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年6月29日条例第5号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第24号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月21日条例第13号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月18日条例第14号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第185号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月12日条例第19号)

この条例は、平成20年2月12日から施行する。

(平成27年3月26日条例第50号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第46号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市病院事業管理者の給与に関する条例別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市病院事業管理者の給与に関する条例別表の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年12月25日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市病院事業管理者の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 福知山市病院事業管理者が改正前の福知山市病院事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第2条関係)

(単位:円)

号給

給料月額

1

568,100

2

571,200

3

574,300

4

577,400

5

580,300

6

582,700

7

585,100

8

587,500

9

589,700

10

591,200

11

592,700

12

594,200

13

595,700

14

596,800

15

597,900

16

598,800

17

600,000

18

601,000

19

602,000

20

603,000

21

604,000

22

605,000

23

606,000

24

607,000

25

608,000

26

609,000

27

610,000

28

611,000

29

612,000

30

613,000

31

614,000

32

615,000

33

616,000

34

617,000

35

618,000

36

619,000

37

620,000

38

621,000

39

622,000

40

623,000

41

624,000

42

625,000

43

626,000

44

627,000

45

628,000

46

629,000

47

630,000

48

631,000

49

632,000

50

633,000

51

634,000

52

635,000

53

636,000

54

637,000

55

638,000

56

639,000

57

640,000

58

641,000

59

642,000

60

643,000

61

644,000

62

645,000

63

646,000

64

647,000

65

648,000

福知山市病院事業管理者の給与に関する条例

平成5年7月1日 条例第13号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第2章 給与・財務
沿革情報
平成5年7月1日 条例第13号
平成5年12月22日 条例第24号
平成6年12月26日 条例第15号
平成7年12月25日 条例第24号
平成8年12月20日 条例第13号
平成9年12月25日 条例第23号
平成10年12月21日 条例第13号
平成11年12月22日 条例第16号
平成13年6月29日 条例第5号
平成13年12月21日 条例第15号
平成14年12月20日 条例第24号
平成15年11月21日 条例第13号
平成17年3月29日 条例第15号
平成17年11月18日 条例第14号
平成18年3月29日 条例第185号
平成20年2月12日 条例第19号
平成27年3月26日 条例第50号
平成28年3月29日 条例第46号
平成28年12月26日 条例第20号
平成29年12月25日 条例第13号
平成30年12月26日 条例第18号
令和5年12月25日 条例第20号