○市立福知山市民病院私有車の公務使用基準

平成5年10月1日

病院事業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、公用車の使用又は借上自動車の借上げが困難と認められるとき私有車を公務に使用する場合の承認の基準その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において私有車とは、職員が所有する四輪以上の自動車で所属長の申請に基づき、事務部総務課長(以下「総務課長」という。)が登録したものをいう。

(登録の基準)

第3条 総務課長が登録する車両及び運転者については、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、保険金額が無制限の任意保険契約を締結しているもの

(2) 当該私有車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、保険金額が無制限の任意保険契約を締結しているもの

(3) 運転者については、免許取得後3年以上を経過し四輪以上の運転歴3年以上を有し、かつ、過去1か年間、過失による事故及び悪質な違反のないもの

(4) 車両については、定期点検の整備車であるもの

(登録の申請等)

第4条 所属長は、第2条の規定により私有車の登録を申請しようとするときは、私有車の公用使用登録申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 前条の基準に適合し必要と認めたときは、前項の申請に係る運転者に、私有車の公務使用登録証(様式第2号)を交付するものとする。

3 運転者が交通事故(運転者本人の過失の場合に限る。)又は交通違反を起こしたときは、前項の公務使用登録を取り消すことがある。

(使用承認の基準)

第5条 私有車を公務に使用する場合の承認基準は、次の各号の一の要件に該当する場合とする。

(1) 公務のため直接現地に出向しなければならない場合であって、正規の勤務時間の開始時刻前に当該現地に到着しなければ公務の執行に支障があるとき。

(2) 公務のため出向する現地において、当該公務の終了が正規の勤務時間を相当に超えると予想される場合

(3) 正規の勤務時間外に現地に出向し、公務を執行しなければならない場合

(4) 急を要する場合で公用車その他適当な交通用具がないとき。

(5) 適当な交通機関がない場合又は交通機関がある場合でその利用が著しく不便なとき。

(6) 災害等緊急事態が発生した場合

(使用の承認)

第6条 私有車の公務使用についての承認は、各所属長が行うものとする。

2 前項の承認は、当該公務の執行が終了するまでとする。

(運行の範囲)

第7条 私有車を公務に使用する場合の範囲は、原則として片道が2キロメートル以上の本市の区域内とする。

(同乗者の制限)

第8条 私有車を公務に使用する場合には公務に従事する市職員以外の者を同乗させてはならない。

(報告の義務)

第9条 職員は私有車を公務に使用し、その使用が終了したときは、直ちに所属長にその旨報告しなければならない。

(燃料給油券の支給)

第10条 私有車を公務に使用したときの燃料給油券の支給については、私有車の公務使用基準(福知山市内規昭和49年7月1日制定)第10条の規定を準用する。

(事故の報告)

第11条 私有車を公務に使用した場合において、事故が発生したときは、市立福知山市民病院公用自動車使用規程(平成5年福知山市病院事業管理規程第10号)第16条の規定を準用する。

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月31日病院規程第31号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日病院規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日病院規程第4号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

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市立福知山市民病院私有車の公務使用基準

平成5年10月1日 病院事業管理規程第11号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第1章
沿革情報
平成5年10月1日 病院事業管理規程第11号
平成6年3月31日 病院事業管理規程第31号
平成10年3月30日 病院事業管理規程第4号
平成24年9月26日 病院事業管理規程第4号