○私有車の公務使用基準

昭和49年7月1日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、公用車の使用又は借上自動車の借上げが困難と認められるとき、私有車を公務に使用する場合の承認の基準その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この内規において私有車とは、職員が所有する四輪以上の自動車で所属長の申請に基づき、市長公室職員課長(以下「職員課長」という。)が登録したものをいう。

(登録の基準)

第3条 職員課長が登録する車両及び運転者については、次に適合するものでなければならない。

(1) 当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、保険金額が無制限の任意保険契約を締結しているもの

(2) 当該私有車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、保険金額が無制限の任意保険契約を締結しているもの

(3) 運転者については、免許取得後1年以上を経過し、四輪車以上の運転歴1年以上を有し、かつ、過去1か年間、過失による事故及び悪質な違反のないもの

(4) 車両については、定期点検の整備車であるもの

(登録の申請等)

第4条 所属長は、第2条の規定により私有車の登録を申請しようとするときは、私有車の公用使用登録申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 前条の基準に適合し必要と認めたときは、前項の申請に係る運転者に、私有車の公務使用登録証(様式第2号)を交付するものとする。

3 運転者が交通事故(運転者本人の過失の場合に限る。)又は交通違反を起こしたときは、前項の公務使用登録を取り消すことがある。

(使用承認の基準)

第5条 私有車を公務に使用する場合の承認の基準は、次の各号のいずれかの要件に該当する場合とする。

(1) 公務のため直接現地に出向しなければならない場合であって、正規の勤務時間の開始時刻前に当該現地に到着しなければ公務の執行に支障があるとき。

(2) 公務のため出向する現地において、当該公務の終了が正規の勤務時間を相当に超えると予想される場合

(3) 正規の勤務時間外に現地に出向し、公務を執行しなければならない場合

(4) 急を要する場合で公用車その他適当な交通用具がないとき。

(5) 適当な交通機関がない場合又は交通機関がある場合でその利用が著しく不便なとき。

(6) 災害等緊急事態が発生した場合

(使用の承認)

第6条 私有車の公務使用についての承認は、各所属長が行うものとする。

2 前項の承認は、当該公務の執行が終了するまでとする。

(運行の範囲)

第7条 私有車を公務に使用する場合の運行の範囲は、原則として片道が2キロメートル以上の本市の区域内とする。

(同乗者の制限)

第8条 私有車を公務に使用する場合には公務に従事する市職員以外の者を同乗させてはならない。

(報告の義務)

第9条 職員は私有車を公務に使用し、その使用が終了したときは、直ちに所属長にその旨報告しなければならない。

(燃料費の支給)

第10条 私有車を公務に使用したときは、福知山市旅費支給条例施行細則(昭和31年福知山市規則第16号)第10条第1項に規定する市内旅費支給簿による申請に基づき予算の範囲内で燃料費を支給する。

(交通事故等の場合の措置)

第11条 運転者は、私有車の公務使用中に事故が発生した場合は、直ちに業務を中止し、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令等に基づく適切な処理を行うとともに、所属長を経て安全運転管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 運転者は、前項の適切な処理を行い、安全運転管理者の指示を受けた後、速やかに福知山市公用自動車使用規則(昭和57年福知山市規則第2号)第16条第2項に規定する報告書を、所属長及び所属部長を経て職員課長に提出しなければならない。

3 運転者は、交通違反を起こしたときは、速やかに福知山市公用自動車使用規則第16条第4項に規定する報告書を、所属長及び所属部長を経て職員課長に提出しなければならない。

(損害賠償等の取扱い)

第12条 私有車の公務使用中の事故に対する損害賠償については、私有車の加入する自動車損害賠償責任保険及び自動車任意保険による保険金から支払うものとする。

2 保険の対象外である等の事情から前項の損害賠償が保険金により填補できない場合には、市がその損害賠償の支払いをする。ただし、事故の原因が運転者の故意又は重大な過失にあると認められる場合は、市が損害賠償として支払った額の一部又は全部を運転者に求償することができる。

3 私有車の業務上使用中の自損事故による私有車の物的損害は、運転者が負担する。

この内規は、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和49年11月1日)

この内規は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和57年4月5日)

この内規は、昭和57年4月12日から施行する。

(平成2年4月1日)

この内規は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年10月30日)

平成9年11月1日から施行する。

(平成17年12月27日)

平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月30日)

平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日)

この内規は、平成24年3月1日から施行し、この内規の施行の際、現に改正前の私有車の公務使用基準第3条第1号及び第2号の規定により登録を受けている者は、改正後の私有車の公務使用基準第3条第1号及び第2号の規定は、平成25年2月28日までの間は、適用しない。

(平成30年3月28日)

この内規は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日)

この内規は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月2日)

この内規は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年1月16日)

この内規は、令和5年1月16日から施行する。

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私有車の公務使用基準

昭和49年7月1日 種別なし

(令和5年1月16日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和49年7月1日 種別なし
昭和49年11月1日 種別なし
昭和57年4月5日 種別なし
平成2年4月1日 種別なし
平成9年10月30日 種別なし
平成17年12月27日 種別なし
平成21年3月30日 種別なし
平成24年3月1日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
令和2年3月16日 種別なし
令和3年11月2日 種別なし
令和5年1月16日 種別なし