○市立福知山市民病院組織及び事務分掌規程

平成5年10月1日

病院事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、市立福知山市民病院の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 市民病院(福知山市病院事業の設置等に関する条例(平成5年福知山市条例第10号。以下「設置条例」という。)第1条第2項に規定する市立福知山市民病院をいう。以下同じ。)の組織は、次のとおりとする。

医療安全管理室

診療情報管理室

感染管理室

患者サポートセンター

地域医療連携室

地域医療連携係

医療福祉相談係

入退院支援管理室

地域救命救急センター

研究研修センター

事務部

総務課

庶務係

企画電算係

施設管理係

経理係

用度係

医事課

医療係

診療部

内科

精神神経科

脳神経内科

呼吸器内科

消化器内科

循環器内科

血液内科

腎臓内科

腫瘍内科

糖尿病内科

小児科

外科

整形外科

脳神経外科

形成外科

心臓血管外科

小児外科

皮膚科

泌尿器科

産婦人科

眼科

耳鼻いんこう科

リハビリテーション科

放射線科

放射線治療品質管理室

麻酔科

臨床検査科

病理診断科

診療技術科

栄養科

薬剤部

調剤室

医薬品情報管理室

薬務室

看護部

3階病棟

4階南病棟

4階北病棟

5階南病棟

5階北病棟

6階南病棟

6階北病棟

7階病棟

外来診療棟

透析室

救急・中央治療室

救命救急病棟

2 大江分院(設置条例第1条第2項に規定する市立福知山市民病院大江分院をいう。以下同じ。)の組織は、次のとおりとする。

地域医療研修センター

内科

小児科

リハビリテーション科

放射線科

臨床検査科

栄養科

管理課

管理係

薬剤科

看護科

外来診療棟

療養病棟

入退院支援室

訪問看護ステーション

3 福知山市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、病院長とする。

(市民病院の事務分掌)

第3条 医療安全管理室の分掌事務は、医療の安全に関することとする。

2 診療情報管理室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 診療情報の管理に関すること。

(2) 院内がん登録に関すること。

3 感染管理室の分掌事務は、感染の管理に関することとする。

4 患者サポートセンターの各室の分掌事務は、次のとおりとする。

地域医療連携室

(1) 地域医療連携に関すること。

(2) 医療相談に関すること。

入退院支援管理室

(1) 入院に当たっての情報収集に関すること。

(2) 退院支援に関すること。

5 地域救命救急センターの分掌事務は、救急患者の診療に関することとする。

6 研究研修センターの分掌事務は、職員等の研究研修に関することとする。

7 事務部の各課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 総合的な企画、調整及び調査に関すること。

(2) 施設及び医療用器械の整備計画に関すること。

(3) 医療法関係諸手続に関すること。

(4) 電子計算業務の調整に関すること。

(5) 院内各種会議に関すること。(他課等の主管に属するものを除く。)

(6) 医師会との関係に関すること。

(7) 広報及び広聴に関すること。

(8) 秘書及び儀式に関すること。

(9) 公印の保管及び文書の総括に関すること。

(10) 条例、規程等の制定及び改廃に関すること。

(11) 職員の人事、給与及び服務に関すること。

(12) 職員の定数及び配置に関すること。

(13) 職員の研修に関すること。

(14) 職員の福利厚生に関すること。

(15) 職員の保健及び安全衛生管理に関すること。

(16) 団体交渉及び労働協約に関すること。

(17) 院内保育所に関すること。

(18) 宿舎の入居等に関すること。

(19) 旅費に関すること。

(20) 看護学校との連絡に関すること。

(21) 施設及び設備の維持及び管理に関すること。

(22) 施設の整備に関すること。

(23) 院内外の環境整備に関すること。

(24) 院内の取締りに関すること。

(25) 消防計画に関すること。

(26) 公用自動車に関すること。

(27) 予算及び決算に関すること。

(28) 経営分析に関すること。

(29) 企業債及び一時借入金に関すること。

(30) 資金計画及び財政計画に関すること。

(31) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(32) 出納取扱金融機関に関すること。

(33) 受託研究に関すること。

(34) 医療用器械器具及び診療用材料の購入及び管理に関すること。

(35) 物品の購入、出納及び保管に関すること。

(36) 被服の購入及び寝具に関すること。

(37) 寝具等の洗濯に関すること。

(38) 他の部、課及び科の主管に属しないこと。

医事課

(1) 患者の受付及び入退院に関すること。

(2) 健康診断の事務に関すること。

(3) 診療報酬の請求に関すること。

(4) 診療収入の収納に関すること。

(5) 医療統計に関すること。

(6) 指定医療機関に関すること。

(7) 施設基準に関すること。

(8) その他診療の事務に関すること。

8 診療部の分掌事務は、次のとおりとする。

診療各科(放射線科を除く。)及び室

診療に関すること。

放射線科

診療に関すること。

エックス線フィルムの出納及び保管に関すること。

放射線治療の品質管理に関すること。

臨床検査科

臨床検査に関すること。

病理診断科

病理診断に関すること。

診療技術科

診療技術に関すること。

栄養科

栄養指導及び給食に関すること。

9 薬剤部の分掌事務は、次のとおりとする。

調剤室

調剤及び製剤に関すること。

医薬品情報管理室

医薬品情報管理及び服薬指導に関すること。

薬務室

医薬品の購入、出納及び保管に関すること。

10 看護部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 看護に関すること。

(2) 診療の補助に関すること。

(大江分院の事務分掌)

第3条の2 地域医療研修センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域医療の推進及び職員等の研究研修に関すること。

(2) 診療各科(放射線科を除く。)

診療に関すること。

放射線科

診療に関すること。

エックス線フィルムの出納及び保管に関すること。

臨床検査科

臨床検査に関すること。

栄養科

栄養指導及び給食に関すること。

2 管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合的な企画、調整及び調査に関すること。

(2) 施設及び医療用器械の整備計画に関すること。

(3) 医療法関係諸手続に関すること。

(4) 電子計算業務の調整に関すること。

(5) 院内各種会議に関すること。(他部署の主管に属するものを除く。)

(6) 広報及び広聴に関すること。

(7) 秘書及び儀式に関すること。

(8) 公印の保管及び文書の総括に関すること。

(9) 条例、規程等の制定及び改廃に関すること。

(10) 職員の人事、給与及び服務に関すること。

(11) 職員の研修に関すること。

(12) 職員の福利厚生に関すること。

(13) 職員の保健及び安全衛生管理に関すること。

(14) 旅費に関すること。

(15) 施設及び設備の維持及び管理に関すること。

(16) 施設の整備に関すること。

(17) 院内外の環境整備に関すること。

(18) 院内の取締りに関すること。

(19) 消防計画に関すること。

(20) 公用自動車に関すること。

(21) 予算及び決算に関すること。

(22) 経営分析に関すること。

(23) 企業債及び一時借入金に関すること。

(24) 資金計画及び財政計画に関すること。

(25) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(26) 医療用器械器具及び診療用材料の購入及び管理に関すること。

(27) 物品の購入、出納及び保管に関すること。

(28) 被服の購入及び寝具に関すること。

(29) 寝具等の洗濯に関すること。

(30) 他の部署の主管に属しないこと。

(31) 患者の受付及び入退院に関すること。

(32) 健康診断の事務に関すること。

(33) 診療報酬の請求に関すること。

(34) 診療収入の収納に関すること。

(35) 医療統計に関すること。

(36) 指定医療機関に関すること。

(37) 施設基準に関すること。

(38) 医療相談に関すること。

(39) 地域医療連携に関すること。

(40) その他診療の事務に関すること。

3 薬剤科の分掌事務は、調剤及び製剤並びに服薬指導に関することとする。

4 看護科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 看護に関すること。

(2) 診療の補助に関すること。

(3) 入退院支援及び地域連携業務に関すること。

(4) 訪問看護に関すること。

(市民病院の補職名)

第4条 市民病院に副院長を置く。

2 医療安全管理室に室長及び管理者を置き、必要に応じ管理官を置く。

3 診療情報管理室に室長を置き、必要に応じて主任及び主査を置くことができる。

4 感染管理室に室長及び管理者を置き、必要に応じて管理官を置く。

5 患者サポートセンターにセンター長、室長及び係長を置き、必要に応じて副センター長、室次長、室次長補佐、主任及び主査を置く。

6 地域救命救急センターにセンター長を置き、必要に応じて、副センター長、医長、副医長、看護師長、副看護師長を置くことができる。

7 研究研修センターにセンター長を置く。

8 事務部に部長、課長及び係長を置き、必要に応じて、理事、次長、室長、担当課長、参事、室次長、課長補佐、専門官、主任及び主査を置くことができる。

9 診療部に部長を置き、必要に応じて、副診療部長、医長、副医長、科長、公認心理師長、技師長、理学療法士長、作業療法士長、視能訓練士長、臨床工学技士長、言語聴覚士長、介護福祉士長、副公認心理師長、副栄養科長、副技師長、副理学療法士長、副作業療法士長、副視能訓練士長、副臨床工学技士長、副言語聴覚士長、副介護福祉士長及び主任を置くことができる。

10 薬剤部に部長を置き、必要に応じて、副部長及び主任を置くことができる。

11 看護部に部長、副部長、看護師長、副看護師長及び主任看護師を置き、必要に応じて、理事及び主任を置くことができる。

(大江分院の補職名)

第4条の2 大江分院に分院長を置き、必要に応じて副分院長及び看護部長を置くことができる。

2 地域医療研修センターにセンター長を置き、必要に応じて、副センター長、医長、副医長、科長、技師長、理学療法士長、作業療法士長、介護福祉士長、副栄養科長、副技師長、副理学療法士長、副作業療法士長、副介護福祉士長及び主任を置くことができる。

3 管理課に課長及び係長を置き、必要に応じて、担当課長、参事、課長補佐、主任及び主査を置くことができる。

4 薬剤科に科長を置き、必要に応じて、副科長及び主任を置くことができる。

5 看護科に科長及び看護師長を置き、必要に応じて参事、副看護師長及び主任を置くことができる。

(市民病院の職務)

第5条 副院長は、管理者を補佐し、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 医療安全管理室においては、職員はそれぞれ次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 室長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 医療安全管理者は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 診療情報管理室においては、職員はそれぞれ次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 室長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 主任及び主査は、上司の命を受け、担任事務を処理するとともに、室の分掌事務の一部を総括する。

4 感染管理室においては、職員はそれぞれ次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 室長にあっては、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

(2) 感染管理者にあっては、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

5 患者サポートセンターにおいては、職員はそれぞれ次の各号に掲げる職務を行う。

(1) センター長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

(2) 副センター長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

(3) 室長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

(4) 室次長は、室長を補佐し、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

(5) 室次長補佐は、室次長を補佐し、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

(6) 係長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理するとともに、係員を指揮監督する。

(7) 主任及び主査は、上司の命を受け、担任事務を処理するとともに、室の分掌事務の一部を総括すること。

6 地域救命救急センターにおいては、職員はそれぞれ次の各号に掲げる職務を行う。

(1) センター長にあっては、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

(2) 副センター長にあっては、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

(3) 医長にあっては、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

(4) 副医長にあっては、上司の命を受け、担任の専門事務を処理し、所属職員を指揮監督すること。

(5) 看護師長にあっては、上司の命を受け、専門事務を処理し、所属職員を指揮監督すること。

(6) 副看護師長にあっては、上司の命を受け、その分掌事務を掌理すること。

7 研究研修センター長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 事務部においては、職員はそれぞれ次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 部長は、管理者を補佐し、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 理事は、上司の命を受け、特に命じられた重要な事務を処理する。

(3) 次長は、部長を補佐し、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

(4) 室長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(5) 課長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(6) 担当課長及び参事は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

(7) 室次長は、室長を補佐し、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

(8) 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

(9) 係長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理するとともに、係員を指揮監督する。

(10) 専門官は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理するとともに、係の分掌事務の一部を総括する。

(11) 主任及び主査は、上司の命を受け、担任事務を処理するとともに、係の分掌事務の一部を総括する。

9 診療部においては、職員はそれぞれ次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 部長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副診療部長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(3) 医長及び科長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(4) 公認心理師長、技師長、理学療法士長、作業療法士長、視能訓練士長、臨床工学技士長、言語聴覚士長及び介護福祉士長は、医長又は科長を補佐し、担任の専門事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(5) 副医長、副公認心理師長、副栄養科長、副技師長、副理学療法士長、副作業療法士長、副視能訓練士長、副臨床工学技士長、副言語聴覚士長及び副介護福祉士長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

(6) 主任は、上司の命を受け、担任の専門事務を処理する。

10 薬剤部においては、職員はそれぞれ次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 部長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副部長は、部長を補佐し、専門事務を処理し、所属職員を指揮監督し、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときはその職務を代理する。

(3) 主任は、上司の命を受け、専門事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

11 看護部においては、職員はそれぞれ次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 部長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 理事は、上司の命を受け、特に命じられた重要な事務を処理する。

(3) 副部長は、部長を補佐し、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

(4) 看護師長は、上司の命を受け、専門事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(5) 副看護師長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

(6) 主任看護師は、上司の命を受け、担任の専門事務を処理する。

(7) 主任は、上司の命を受け、担任の専門事務を処理すること。

(大江分院の職務)

第5条の2 分院長は、管理者を補佐し、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副分院長は、分院長を補佐し、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、分院長に事故があるとき、又は分院長が欠けたときはその職務を代理する。

3 看護部長は、上司の命を受け、特に命じられた重要な事務を処理すること。

4 地域医療研修センターにおいては、職員はそれぞれ次の各号に掲げる職務を行う。

(1) センター長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。なお、副分院長を置かない場合にあっては、分院長に事故があるとき、又は分院長が欠けたときはその職務を代理する。

(2) 副センター長にあっては、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

(3) 医長及び科長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

(4) 技師長、理学療法士長、作業療法士長及び介護福祉士長は、医長又は科長を補佐し、担任の専門事務を処理し、所属職員を指揮監督すること。

(5) 副医長、副栄養科長、副技師長、副理学療法士長、副作業療法士長及び副介護福祉士長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理すること。

5 薬剤科においては、職員はそれぞれ次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 科長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

(2) 副科長は、科長を補佐し、担任の専門事務を処理し、科長に事故があるとき、又は科長が欠けたときはその職務を代理する。

(3) 主任は、上司の命を受け、担任の専門事務を処理すること。なお、副科長を置かない場合にあっては、科長に事故があるとき、又は科長が欠けたときはその職務を代理する。

6 看護科においては、職員はそれぞれ次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 科長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

(2) 参事は、科長を補佐し、上司の命を受け、その分掌事務を掌理すること。

(3) 看護師長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

(4) 副看護師長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理すること。

(5) 主任は、上司の命を受け、担任の専門事務を処理すること。

(代理)

第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により、管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときに管理者の職務を行う職員は、次のとおりとする。

第1順位 副院長

第2順位 事務部長

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月31日病院規程第26号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月1日病院規程第2号)

この規程は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年3月31日病院規程第8号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日病院規程第6号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年2月26日病院規程第3号)

この規程は、平成9年3月1日から施行する。

(平成9年3月31日病院規程第4号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年8月28日病院規程第1号)

この規程は、平成9年9月1日から施行する。

(平成11年3月26日病院規程第7号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月26日病院規程第1号)

この規程は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月30日病院規程第10号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日病院規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日病院規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第2条診療部の項の改正規定 平成13年4月1日

(2) 第4条第5項並びに第5条第5項第3号及び第4号の改正規定 平成14年3月1日

(平成15年3月24日病院規程第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日病院規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日病院規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月25日病院規程第8号)

この規程は、平成18年6月25日から施行する。

(平成19年3月30日病院規程第17号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月30日病院規程第1号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日病院規程第9号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日病院規程第8号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日病院規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日病院規程第6号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月19日病院規程第2号)

この規程は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年3月9日病院規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月27日病院規程第2号)

この規程は、平成24年5月1日から施行する。

(平成24年12月13日病院規程第5号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日病院規程第8号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日病院規程第4号)

この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年3月18日病院規程第10号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月20日病院規程第1号)

この規程は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年3月25日病院規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日病院規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日病院規程第5号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月2日病院規程第1号)

この規程は、平成30年12月1日から施行する。

(平成31年3月15日病院規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日病院規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日病院規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日病院規程第7号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日病院規程第1号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日病院規程第10号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日病院規程第2号)

この規程は、令和5年6月1日から施行する。

市立福知山市民病院組織及び事務分掌規程

平成5年10月1日 病院事業管理規程第7号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第1章
沿革情報
平成5年10月1日 病院事業管理規程第7号
平成6年3月31日 病院事業管理規程第26号
平成6年7月1日 病院事業管理規程第2号
平成7年3月31日 病院事業管理規程第8号
平成8年3月28日 病院事業管理規程第6号
平成9年2月26日 病院事業管理規程第3号
平成9年3月31日 病院事業管理規程第4号
平成9年8月28日 病院事業管理規程第1号
平成11年3月26日 病院事業管理規程第7号
平成11年4月26日 病院事業管理規程第1号
平成12年3月30日 病院事業管理規程第10号
平成13年3月26日 病院事業管理規程第1号
平成14年3月27日 病院事業管理規程第2号
平成15年3月24日 病院事業管理規程第4号
平成17年3月15日 病院事業管理規程第3号
平成18年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成18年6月25日 病院事業管理規程第8号
平成19年3月30日 病院事業管理規程第17号
平成19年6月30日 病院事業管理規程第1号
平成20年3月31日 病院事業管理規程第9号
平成21年3月31日 病院事業管理規程第8号
平成22年3月31日 病院事業管理規程第4号
平成23年3月28日 病院事業管理規程第6号
平成23年8月19日 病院事業管理規程第2号
平成24年3月9日 病院事業管理規程第6号
平成24年4月27日 病院事業管理規程第2号
平成24年12月13日 病院事業管理規程第5号
平成25年3月29日 病院事業管理規程第8号
平成25年7月25日 病院事業管理規程第4号
平成26年3月18日 病院事業管理規程第10号
平成26年8月20日 病院事業管理規程第1号
平成27年3月25日 病院事業管理規程第3号
平成29年3月29日 病院事業管理規程第3号
平成30年3月15日 病院事業管理規程第5号
平成30年11月2日 病院事業管理規程第1号
平成31年3月15日 病院事業管理規程第4号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第4号
令和3年3月29日 病院事業管理規程第3号
令和4年2月25日 病院事業管理規程第7号
令和4年9月20日 病院事業管理規程第1号
令和5年3月29日 病院事業管理規程第10号
令和5年6月1日 病院事業管理規程第2号