○福知山市病院事業の設置等に関する条例

平成5年7月1日

条例第10号

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

2 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市立福知山市民病院

福知山市厚中町231番地

市立福知山市民病院大江分院

福知山市大江町河守180番地

(附帯事業)

第1条の2 前条第2項に掲げるもののほか、病院事業の附帯事業として、次に掲げる事業を行うため、福知山市大江町河守186番地に訪問看護ステーションおおえを設置する。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する指定訪問看護

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する指定訪問看護

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問看護及び居宅介護支援

(財務規定等を除く法の規定の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に財務規定等を除く法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 市立福知山市民病院

ア 内科

イ 精神科

ウ 脳神経内科

エ 呼吸器内科

オ 消化器内科

カ 循環器内科

キ 血液内科

ク 腎臓内科

ケ 腫瘍内科

コ 糖尿病内科

サ 膠こう原病内科

シ 小児科

ス 外科

セ 呼吸器外科

ソ 消化器外科

タ 乳腺外科

チ 整形外科

ツ 脳神経外科

テ 形成外科

ト 心臓血管外科

ナ 小児外科

ニ 皮膚科

ヌ 泌尿器科

ネ 産婦人科

ノ 眼科

ハ 耳鼻いんこう科

ヒ リハビリテーション科

フ 放射線科

ヘ 麻酔科

ホ 病理診断科

マ 救急科

(2) 市立福知山市民病院大江分院

ア 内科

イ 小児科

ウ リハビリテーション科

3 病床数は、次のとおりとする。

(1) 市立福知山市民病院 353床

(2) 市立福知山市民病院大江分院 52床

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、福知山市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため市立福知山市民病院を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が300万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(運営協議会)

第9条 病院事業の適正かつ円滑な運営を図るため、福知山市病院事業運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、病院事業の運営に関し調査及び研究し、必要に応じ意見を具申する。

3 前2項に定めるもののほか、運営協議会の組織、運営その他必要な事項は、管理者が定める。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、病院事業の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

(平成5年9月規則第24号で、同5年10月1日から施行)

〔次のよう〕略

附則(平成8年12月20日条例第12号)

この条例は、平成9年3月1日から施行する。

附則(平成11年6月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第3項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

附則(平成18年3月29日条例第191号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年6月規則第3号で、同18年6月25日から施行)

附則(平成19年3月29日条例第37号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年3月規則第53号で、同19年4月1日から施行)

附則(平成21年3月27日条例第37号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(国民健康保険新大江病院条例の廃止)

2 国民健康保険新大江病院条例(平成17年福知山市条例第78号)は、廃止する。

附則(平成24年3月29日条例第30号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年12月21日条例第20号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

附則(平成26年12月22日条例第29号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月29日条例第47号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月29日条例第44号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年7月5日条例第12号)

この条例は、令和元年8月1日から施行する。

附則(令和3年3月29日条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月29日条例第36号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月27日条例第33号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

福知山市病院事業の設置等に関する条例

平成5年7月1日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第1章 通則
沿革情報
◆ 平成5年7月1日 条例第10号
◇ 平成8年12月20日 条例第12号
◇ 平成11年6月28日 条例第7号
◇ 平成18年3月29日 条例第191号
◇ 平成19年3月29日 条例第37号
◇ 平成21年3月27日 条例第37号
◇ 平成23年3月29日 条例第19号
◇ 平成24年3月29日 条例第30号
◇ 平成24年12月21日 条例第20号
◇ 平成26年12月22日 条例第29号
◇ 平成28年3月29日 条例第47号
◇ 平成29年3月29日 条例第44号
◇ 令和元年7月5日 条例第12号
◇ 令和3年3月29日 条例第28号
◇ 令和4年3月29日 条例第36号
◇ 令和6年3月27日 条例第33号
◇ 令和6年12月24日 条例第17号