○福知山市特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例

平成13年3月28日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、福知山市特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)の受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の賦課)

第2条 分担金は、事業により築造される公共下水道の排水区域内に存する土地の所有者(地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、当該土地の地上権者、質権者、使用借主又は賃借人)又はその組織する団体に対して賦課する。

2 福知山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、土地の利用状況等を勘案し特に必要があると認めるときは、前項の規定によらずに分担金を賦課する者を定めることができる。

(分担金の額)

第3条 分担金の総額は、事業に要する費用の総額から国の補助金を除いた額を超えない範囲内において管理者が定める。

2 分担金の額は、事業の施行に係る区域内にある土地の受益度合を勘案して管理者が定める。

(賦課期日)

第4条 分担金の賦課期日は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画を定めた日とする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が認めるときは、当該管理者が認めた日を賦課期日とすることができる。

(納期)

第5条 分担金は、管理者の指定する期限内に納付しなければならない。

(徴収方法)

第6条 分担金は、納入通知書を発して徴収する。

(徴収猶予等)

第7条 管理者は、災害その他やむを得ない事情により特に必要があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、若しくは分割納付させ、又はこれを減免することができる。

(罰則)

第8条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(滞納金の督促)

第9条 分担金に係る滞納については、福知山市滞納金督促条例(昭和24年福知山市条例第28号)の定めるところによる。この場合において、同条例中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(三和町及び大江町の編入に伴う経過措置)

2 三和町及び大江町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、三和町集団水洗化施設分担金徴収条例(平成7年三和町条例第1号)又は大江町下水道事業分担金徴収条例(平成4年大江町条例第1号)(以下これらを「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前に、旧町の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金の取扱いについては、旧町の条例の例による。

(平成17年12月27日条例第123号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第38号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

福知山市特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例

平成13年3月28日 条例第19号

(平成25年4月1日施行)