○福知山市下水道事業区域外流入受益者分担金条例

平成24年3月29日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業のうち都市計画下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業(この条において「区域内事業」という。)によらないものであって、区域内事業に係る区域以外からの汚水の流入(以下「区域外流入」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、区域外流入に係る事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する受益者分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、第3条の規定により公告される土地の所有者とする。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人(以下「地上権者等」という。)をいう。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、当該土地に係る地上権者等が所有者と協議して、当該土地の所有者を受益者として定め、その旨を管理者に届け出た場合は、その者を受益者とする。

3 第1項の場合において、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をしようとする者(当該土地の所有者又は地上権等を有する者を除く。)が希望する場合は、その者を受益者とすることができる。

(受益地の公告)

第3条 管理者は、福知山市下水道条例(平成24年福知山市条例第33号)第28条第1項の規定により特別使用を許可した場合は、当該許可を受けた土地(以下「受益地」という。)をもって分担金を賦課する土地と定め、遅滞なくその旨を公告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 都市計画事業により整備された排水施設に対し汚水を排除する場合 福知山都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和51年福知山市条例第3号)第4条に定める負担金の額に相当する額

(2) 特定環境保全公共下水道事業により整備された排水施設に対し汚水を排除する場合 福知山市特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例(平成13年福知山市条例第19号)第3条第2項に定める分担金の額に相当する額

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 管理者は、第3条の公告があった受益地に係る受益者ごとに排水施設若しくは排水設備の設置又は変更の計画確認申請の許可日その他管理者が認めた日をもって前条に定める分担金を賦課するものとする。

2 管理者は、分担金の額を定めたときは、速やかに当該分担金の額、その納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は一括して徴収するものとする。ただし、管理者が特に認めた場合は、分割して徴収することができる。

(分担金の徴収猶予)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(分担金の減免)

第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第3条の公告の日後、受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の双方により直ちに管理者にその旨を届け出なければならない。

2 前項の規定により変更を届け出たときは、新たに受益者となった者をもって分担金を納付すべき者とする。ただし、第5条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(分担金の督促)

第9条 分担金に係る滞納については、福知山市滞納金督促条例(昭和24年福知山市条例第28号)の定めるところによる。この場合において、同条例中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

(管理者への委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、受益者が区域外流入を行う際に市に納付した受益者負担金又は分担金相当額については、この条例の相当規定により納付された分担金とみなす。

福知山市下水道事業区域外流入受益者分担金条例

平成24年3月29日 条例第32号

(平成24年4月1日施行)