○福知山都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成24年3月30日
ガス水道部管理規程第21号
(目的)
第1条 この規程は、福知山都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和51年福知山市条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の規定により難いと認められるとき、又は必要があると認められるときは、実測その他の方法によるものとする。
(連帯納付義務)
第7条 共有され、又は共同使用している土地に係る負担金については、受益者は、連帯して納付する義務を負う。
(負担金の繰上徴収)
第8条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該負担金でその納期限においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。
(2) 強制執行を受けたとき。
(3) 担保権の実行としての競売の開始を受けたとき。
(4) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(5) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき。
(6) 受益者である法人が解散したとき。
(7) 偽りその他不正の行為により負担金を免れ又は免れようとしたとき。
2 管理者は、前項の規定により繰上徴収をするときは、その旨を受益者に通知するものとする。
3 管理者は、前項の規定により負担金の徴収猶予を受けた受益者について徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
4 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨をその受益者に通知するものとする。
(納付管理人)
第12条 受益者は、本市に住所を有しないとき又は有しなくなったときその他管理者において必要と認めたときは、負担金の納付に関する必要事項を処理させるため本市に住所を有する者のうちから納付管理人を定め、これを管理者に申告しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。
(滞納処分に関する業務に従事する職員)
第14条 都市計画法第75条第5項の規定により国税滞納処分の例によることとされる負担金及び延滞金の滞納処分についての業務は、管理者が命ずる職員が行うものとする。
(徴収員証の交付等)
第15条 管理者は、負担金の賦課、徴収及び滞納処分に関する業務に従事する職員に対して、下水道事業受益者負担金徴収員証(以下「証票」という。)を交付する。
(1) 負担金の賦課及び徴収に関する調査のため、質問検査権を行使するとき。
(2) 負担金について財産差押え又は捜索を行うとき。
(3) その他負担金の賦課又は徴収に関する業務を行うとき。
3 証票の交付を受けた職員は、第1項に規定する職員でなくなったときは、証票を速やかに管理者に返還しなければならない。また証票を紛失し、又は記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、下水道事業受益者負担に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に廃止された福知山都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和51年福知山市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成24年12月21日ガス水道管規程第10号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
様式第2号 略