○福知山都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成24年3月30日

ガス水道部管理規程第21号

(目的)

第1条 この規程は、福知山都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和51年福知山市条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(受益者の地積)

第3条 条例第4条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の地積は、登記簿によるものとし、条例第2条第2項に規定する仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の地積とする。

2 前項の規定により難いと認められるとき、又は必要があると認められるときは、実測その他の方法によるものとする。

(受益者の申告)

第4条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の土地所有者は、福知山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定める日までに下水道事業受益者申告書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、地上権等を有する者が受益者であるときは、当該地上権等を有する者が受益者となることの同意を得なければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、同項の申告書にその旨記入しなければならない。

(不申告又は不当申告)

第5条 管理者は、前条及び第11条第1項の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認める場合は、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。

(負担金の額、納付期日等の通知)

第6条 条例第6条第3項に規定する負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金納額告知書(別記様式第2号)によるものとする。

(連帯納付義務)

第7条 共有され、又は共同使用している土地に係る負担金については、受益者は、連帯して納付する義務を負う。

(負担金の繰上徴収)

第8条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該負担金でその納期限においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。

(2) 強制執行を受けたとき。

(3) 担保権の実行としての競売の開始を受けたとき。

(4) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(5) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき。

(6) 受益者である法人が解散したとき。

(7) 偽りその他不正の行為により負担金を免れ又は免れようとしたとき。

2 管理者は、前項の規定により繰上徴収をするときは、その旨を受益者に通知するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第9条 条例第9条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(別記様式第3号)にその理由を記載し管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(別記様式第4号)により受益者に通知するものとする。

3 管理者は、前項の規定により負担金の徴収猶予を受けた受益者について徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

4 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨をその受益者に通知するものとする。

(負担金の減免)

第10条 条例第10条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(別記様式第5号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、管理者は、必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を添付させることができる。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(別記様式第6号)により受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第11条 条例第11条に規定する受益者に変更があった場合の届出は、下水道事業受益者異動申告書(別記様式第7号)によるものとする。

2 管理者は、前項の規定による届出により新たに受益者となった者に対し、第6条の規定に準じて負担金の額及び納付期日等を通知するものとする。

3 管理者は、前項の通知をした場合は、従前の受益者に対し、その負担義務の消滅した額を下水道事業受益者負担金負担義務消滅通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(納付管理人)

第12条 受益者は、本市に住所を有しないとき又は有しなくなったときその他管理者において必要と認めたときは、負担金の納付に関する必要事項を処理させるため本市に住所を有する者のうちから納付管理人を定め、これを管理者に申告しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。

2 前項の申告は、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(別記様式第9号)によるものとする。

(住所の変更)

第13条 受益者又は納付管理人が住所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所変更申告書(別記様式第10号)を管理者に提出しなければならない。ただし、前条の規定により受益者が新たに納税管理人を定めて申告したときは、この限りでない。

(滞納処分に関する業務に従事する職員)

第14条 都市計画法第75条第5項の規定により国税滞納処分の例によることとされる負担金及び延滞金の滞納処分についての業務は、管理者が命ずる職員が行うものとする。

(徴収員証の交付等)

第15条 管理者は、負担金の賦課、徴収及び滞納処分に関する業務に従事する職員に対して、下水道事業受益者負担金徴収員証(以下「証票」という。)を交付する。

2 証票の交付を受けた職員が次の各号のいずれかに該当する前条の業務を行う場合には証票を所持し、請求されたときはそれを呈示しなければならない。

(1) 負担金の賦課及び徴収に関する調査のため、質問検査権を行使するとき。

(2) 負担金について財産差押え又は捜索を行うとき。

(3) その他負担金の賦課又は徴収に関する業務を行うとき。

3 証票の交付を受けた職員は、第1項に規定する職員でなくなったときは、証票を速やかに管理者に返還しなければならない。また証票を紛失し、又は記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、下水道事業受益者負担に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に廃止された福知山都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和51年福知山市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成24年12月21日ガス水道管規程第10号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

画像

様式第2号 略

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

福知山都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成24年3月30日 ガス水道部管理規程第21号

(平成25年4月1日施行)