○福知山都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和51年4月1日

条例第3号

(総則)

第1条 福知山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人(以下「地上権者等」という。)をいう。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、当該土地の地上権者等が所有者と協議して、当該土地の所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべきものとして定め、その旨を管理者に届け出た場合は、その者を受益者とみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、都市計画区域(法第5条第1項に規定する都市計画区域をいう。)内の開発区域(法第4条第13項に規定する開発区域をいう。)に存する土地については、当該土地の所有者又は当該土地において開発行為(法第4条第12項に規定する開発行為をいう。)をする者(当該土地の所有者又は地上権等を有する者を除く。)を受益者とすることができる。

4 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。これを変更するときもまた同様とする。

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に対し、1平方メートル当たり330円の割合で計算して得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、毎年度の当初に当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定めこれを公告しなければならない。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、年度途中においても賦課対象区域を定めることができる。この場合において、管理者は、遅滞なくこれを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときはこの限りでない。

(負担金の納期等)

第7条 前条第4項に規定する負担金は、1年を更に次の4期に区分して徴収するものとし、その納期は当該各期に定めるところによる。

第1期 5月1日から同月末日まで

第2期 9月1日から同月末日まで

第3期 11月1日から同月末日まで

第4期 1月1日から同月末日まで

2 前項の規定により区分した額に10円未満の端数があるときは、その端数は最初の年度の第1期分に合算し、合算した額に10円未満の端数があるときはこれを切捨てるものとする。

3 管理者は、年度の途中から負担金の徴収を開始するときその他特別の理由があるときは、第1項の規定にかかわらず、負担金の徴収区分及び納期を変更することができる。

(負担金の納期前納付)

第8条 受益者は、納入通知書に記載された納付額のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の負担金をあわせて納付することができる。

(負担金の徴収猶予)

第9条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、2年の範囲内で負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第11条 第5条の公告があった日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第12条 管理者は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があり、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該金額に年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるとき、若しくは納付期限を延長した場合における延長した期間に対応する部分の金額については、この限りでない。

2 管理者は、受益者が納付期限日までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、前項の延滞金を減免することができる。

(管理者への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第5条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。

3 前項の規定にかかわらず、排水区域で福知山市公共下水道事業変更認可(昭和46年建設省京都下事第525号)によって変更される以前のもののうち市長が別に定める区域に係る負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法は、なお従前の例による。

4 福知山都市計画下水道受益者負担に関する省令(昭和38年建設省令第20号。以下「省令」という。)の規定により徴収された負担金若しくは都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)第3条第3項の規定により省令の規定の例によるものとして徴収された負担金又は前項の規定により徴収される負担金については、省令第11条の規定による精算は、行わないものとする。

(延滞金の割合等の特例)

5 当分の間、第12条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(昭和55年3月31日条例第31号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日条例第37号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第33号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行し、同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金について適用する。

(平成11年12月22日条例第22号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第37号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福知山都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(次項において「新条例」という。)第12条の規定は、平成26年1月1日以後に納期が到来する受益者負担金について適用し、同日前に納期の到来する受益者負担金については、なお従前の例による。

3 新条例附則第5項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

福知山都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和51年4月1日 条例第3号

(平成26年3月26日施行)