○福知山市雨水貯留槽設置補助金交付要綱
平成28年3月30日
告示第284号
(趣旨)
第1条 この要綱は、雨水の流出抑制及び有効利用を図るため、雨水貯留槽を設置する者に対し、予算の範囲内において福知山市雨水貯留槽設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「雨水貯留槽」とは、建物の屋根に降った雨水を雨どいから分岐器具を介して貯留する設備であって、雨水の貯水量が100リットル以上の市販されているものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。
(1) 福知山市公共下水道事業計画区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により公共下水道の事業計画を定めた区域)の雨水排水区域を除く福知山市内の地域に建物を所有又は使用(建物の所有者の同意を得ている場合に限る。)している者であって、当該建物に雨水貯留槽を設置するものであること。
(2) 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を完納している者であること。
(3) 福知山市暴力団排除条例(平成24年福知山市条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(補助対象基数)
第4条 補助金の交付対象となる雨水貯留槽の基数は、その者が所有又は使用している建物1戸につき1基とする。この場合において、複数の建物を所有又は使用している場合は、そのうちの1基とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、雨水貯留槽(附属品を含む。)の購入に要する費用の額(配達及び設置に要する費用の額を除き、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を含む。)の4分の3に相当する額とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、40,000円を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福知山市雨水貯留槽設置補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、雨水貯留槽の購入前に市長に提出しなければならない。
(1) 購入する雨水貯留槽の見積書の写し
(2) 建物の位置図
(3) 建物の配置図に雨水貯留槽の設置箇所を示した図面
(4) 雨水貯留槽の設置箇所の現況写真
(5) 建物所有者の同意書(申請者が借家人である場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに福知山市雨水貯留槽設置補助金実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 購入した雨水貯留槽の領収書の写し
(2) 設置後の現況写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。
(3) この要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(雨水貯留槽の管理義務及び処分権限)
第15条 補助金の交付を受けた者は、設置した雨水貯留槽を常に良好な状態で管理し、雨水の流出抑制及び有効利用に努めなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付の日から5年を経過する日までは、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。