○福知山市下水道条例施行規程

平成24年3月30日

ガス水道部管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、福知山市下水道条例(平成24年福知山市条例第33号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第1条の2 条例第3条の3第3号に規定する規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、福知山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(排水設備の固着箇所等)

第2条 条例第4条第1項第3号に規定する排水設備を公共下水道のますその他の施設(以下「公共ます等」という。)に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) コンクリート製の公共汚水ます等に排水設備を固着させる場合にあっては、条例第4条第1項第4号又は第5号に規定する排水設備のこう配を確保できる高さより下側の位置に、当該公共汚水ます等の内面に突き出ないように排水設備を差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、漏水が生じないようにすること。

(2) 塩化ビニル製の公共汚水ます等に排水設備を固着させる場合にあっては、条例第4条第1項第4号又は第5号に規定する排水設備の勾配を確保できる高さより下側の位置に、当該公共汚水ます等の規格に適合した塩化ビニル製接続材料等を用いて内面に突き出ないように排水設備を接合し、漏水が生じないようにすること。

2 公共下水道の汚水ます(以下「公共汚水ます」という。)は、排水家庭1戸ごとに1個とする。ただし、排水面積が300平方メートル以上又は前面道路に接する間口が20メートル以上の場合は、2個とすることができる。

3 前項の規定にかかわらず、管理者が特に認めた場合は、2個を超える公共汚水ますを設置することができる。

(排水設備の計画の確認申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備新設(増設改築)計画確認申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)正副2通を工事着手の日の5日前までに提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 工事明細書

(2) 位置図 工事予定地及び隣接地を表示したもの

(3) 平面図 縮尺300分の1以上とし、排水する区域、排水管きょ及びますの位置、排水管きょの内径又は内のり及び延長、公共下水道との接続箇所を記載し、水洗便所を設置する場合は便所の位置を併記したもの

(4) 縦断面図 縦の縮尺は30分の1以上とし、排水設備の延長、勾配、地盤高及び土かぶり等を記載したもの

(5) その他管理者の指示するもの

3 生ゴミ等ちゅうかい類を破砕して汚水とともに排除する排水設備(以下「ディスポーザ」という。)を設置しようとする場合は、設置に関する事前協議が完了していることを証する書類の写しを添付しなければならない。

4 第1項の申請があったときは、管理者は、内容を審査し適当と認めた場合は、申請書の副本に排水設備計画確認済印(別記様式第2号)を押して申請者に交付する。

(軽易な修繕工事)

第4条 条例第5条第1項ただし書に規定する軽易な修繕工事は、次に掲げるものとする。

(1) し尿排除に関係のない部分の排水管その他の修繕工事

(2) ます又はマンホールのふたの据付け又は取替え

(3) 防臭装置その他の排水設備の附属装置の修繕工事

(排水設備の構造基準)

第5条 排水設備の構造の技術上の基準は、法令の規定によるもののほか、別に定める排水設備工事基準による。

(ディスポーザ排水処理システムの設置)

第6条 ディスポーザを設置するときは、破砕されたちゅうかい類を除去するための排水処理部とディスポーザが、配管等によって一体のシステムを構成するもの(以下「ディスポーザ排水処理システム」という。)でなければならない。

2 ディスポーザの単体での使用は、禁止する。

3 ディスポーザ排水処理システムについて必要な事項は、管理者が別に定める。

(排水設備工事の完成届出)

第7条 条例第5条第2項に規定する排水設備の新設等を行った者は、排水設備工事しゅん工届(別記様式第3号)正副2通に精算設計書を添えて提出しなければならない。

2 管理者は、しゅん工検査の結果合格と認めたときは、しゅん工届の副本に排水設備工事検査済印(別記様式第4号)を押して交付するものとする。

(除害施設の設置を要しない下水の基準)

第8条 条例第7条第2項に規定する基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満で、次に掲げるものとする。

(1) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に900ミリグラム未満

(2) 浮遊物質量 1リットルにつき900ミリグラム未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき7.5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき45ミリグラム以下

(除害施設の設置計画の届出)

第9条 条例第7条第3項の規定による除害施設の設置計画の届出をしようとする者は、除害施設設置計画届(別記様式第5号)正副2通を提出しなければならない。

2 前項の届出があったときは、管理者は内容を審査し適当と認めたときは、その副本に除害施設設置承認済印(別記様式第6号)を押して届出人に交付する。

(除害施設設置工事の完成届出)

第10条 条例第7条第4項の規定により除害施設の設置工事がしゅん工したときは、除害施設設置工事しゅん工届(別記様式第7号)正副2通を提出しなければならない。

2 管理者は、しゅん工検査の結果合格と認めたときは、しゅん工届の副本に除害施設設置工事検査済印(別記様式第8号)を押して交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第12条の規定による公共下水道の使用開始等をしようとする者は、排水設備使用(変更)(別記様式第9号)により届け出なければならない。

2 水道水汚水については、水道の給水栓の開栓、一時閉栓、閉栓中のものの再開栓又は給水廃止の届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

(行為の許可)

第12条 条例第18条の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、物件設置(変更)許可申請書(別記様式第10号)を提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し物件設置等決定通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。

(占用許可の申請)

第13条 条例第20条第1項の規定により占用の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、次の書類を添付して、下水道敷占用(変更)許可申請書(別記様式第12号)を提出しなければならない。

(1) 工作物を設置しようとするときは、その位置図、設計図及び工事仕様書。ただし、軽易なものにあってはその一部を省略することができる。

(2) 下水道敷の占用が、隣接の土地又は建物の所有者又は占有者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書

(3) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の占用の申請があったときは、その適否を決定し、下水道敷占用決定通知書(別記様式第13号)により通知するものとする。

第14条 削除

(使用料の徴収)

第15条 下水道使用料は、水道料金の徴収に準じ、水道料金と併せて徴収する。

(使用料の減免)

第16条 条例第27条の規定により使用料の減免ができる場合は、次に定めるところによる。

(1) 災害その他の理由により納付が困難である場合

(2) 不可抗力による地下漏水に起因する場合

(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が公益上その他特別の理由があると認めた場合

2 前項の規定による減免の申請は、下水道使用料減免申請書(別記様式第14号)の提出をもって行う。

3 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、下水道使用料減免決定通知書(別記様式第15号)により通知する。

(代理人の選定)

第17条 排水設備設置義務者が市内に住所を有しないときは、条例又はこの規程に規定する事項を処理するため、市内に居住する者を代理人に選定することができる。

2 前項の規定により代理人を選定したときは、管理者に排水設備に関する代理人申告書(別記様式第16号)を提出しなければならない。代理人を変更したときも、また同様とする。

(賦課徴収及び滞納処分に関する事務の委任)

第18条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項及び同法附則第6条の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することとされる使用料の賦課徴収及び滞納処分に関する次の事務を当該事務に従事する職員に委任する。

(1) 使用料の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査に関すること。

(2) 使用料の滞納者の財産の捜索及び差押えに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、滞納処分に必要な事務に関すること。

(徴収職員証票又は滞納処分職員証票の交付)

第19条 管理者は、前条の規定により徴収を行う職員又は滞納処分を行う職員に、その身分を証明する証票として、徴収職員証票(別記様式第17号)又は滞納処分職員証票(別記様式第18号)を交付する。

2 徴収職員及び滞納処分職員は、その事務を行うに当たっては、徴収職員証票及び滞納処分職員証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 徴収職員証票又は滞納処分職員証票の交付を受けた者が徴収職員又は滞納処分職員でなくなったときは、直ちに当該徴収職員証票又は滞納処分職員証票を管理者に返還しなければならない。

(立入検査等を行う職員の身分証明書の交付)

第20条 下水道法(昭和33年法律第79号。次項において「法」という。)第13条の規定により土地又は建築物に立入検査を行う者の身分証明書は、別記様式第19号のとおりとする。

2 法第32条の規定により土地立入りを行う者の証票は、別記様式第20号のとおりとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に廃止された福知山市下水道条例施行規則(昭和41年福知山市規則第17号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年12月21日ガス水道管規程第8号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日ガス水道管規程第16号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年1月5日上下水事管規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成29年1月5日から施行する。

(平成29年4月1日上下水事管規程第4号)

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年9月1日上下水事管規程第1号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

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福知山市下水道条例施行規程

平成24年3月30日 ガス水道部管理規程第15号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成24年3月30日 ガス水道部管理規程第15号
平成24年12月21日 ガス水道部管理規程第8号
平成25年3月15日 ガス水道部管理規程第16号
平成29年1月5日 上下水道事業管理規程第3号
平成29年4月1日 上下水道事業管理規程第4号
令和3年9月1日 上下水道事業管理規程第1号