○福知山市水道事業給水条例施行規程

平成10年3月30日

公営企業部管理規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、福知山市水道事業給水条例(平成10年福知山市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の新設等の申込み)

第2条 条例第5条に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みは、給水装置工事申込書(別記様式第1号)の提出をもって行う。

2 条例第5条の規定による承認の日から、90日を経過しても工事に着手しないときは、その工事の申込みは、取り消されたものとみなす。

(給水管工事負担金)

第3条 条例第8条の規定による配水管工事負担金(以下「工事負担金」という。)のうち工事費は、条例第11条の規定に準じ、福知山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が算定する。

2 工事負担金は、管理者が発行する納入通知書により、工事の着手前に納付しなければならない。

3 前項の工事負担金は、工事しゅん工後精算するものとし、既納付額に過不足を生じたときは、その差額を還付又は追徴する。

(指定給水装置工事事業者の指定)

第4条 条例第9条第1項における指定給水装置工事事業者の指定は、福知山市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成10年福知山市公営企業部管理規程第9号)により、管理者の指定を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第5条 条例第10条の規定による給水管及び給水用具の構造及び材質は、福知山市水道事業給水装置設計施工基準(以下「設計施工基準」という。)に定める。

2 条例第10条第2項の規定による配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件については、設計施工基準に基づき指示するものとする。

(工事費の算出方法)

第6条 条例第11条に規定する給水装置工事の工事費の算出基準は、管理者の定める給水装置工事標準単価表(以下「単価表」という。)によるものとする。

2 単価表に規定する単価費用等が実情に合わないとき、又は単価表に定めていない事項が発生したときは、単価費用の改正若しくは追加を行うことができる。

(工事費の予納)

第7条 条例第12条に規定する工事費の予納については、納入通知書の発行の日の翌日から起算して30日以内に行うものとする。

2 納入期限を過ぎても工事費が納付されないときは、その工事の申込みは、取り消されたものとみなす。

(給水契約の申込み)

第8条 条例第19条に規定する給水契約の申込みは、給水契約申込書の提出をもって行う。

(メーターの設置)

第9条 条例第23条の規定により設置するメーターは、1給水装置につき、1個の設置とする。ただし、集合住宅又は建築物等の分離が明確になっている場合で複数を設置する必要があると管理者が認めた場合は、この限りでない。

2 メーターの設置位置は、設計施工基準によるものとする。

3 管理者が必要と認めたときは、メーターの設置位置を変更することができる。ただし、メーターの保管者(以下「保管者」という。)の事情により変更する場合においては、これに要する費用は、保管者の負担とする。

(メーターの貸与)

第10条 条例第24条第2項の規定により、保管者は、メーターの点検、取替、修繕等に支障を来すような工作物等を設置してはならない。

2 条例第24条第3項に該当するときは、直ちに、管理者に届け出なければならない。

3 メーターを亡失又はき損した場合は、その実費(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)を損害額として徴収する。

(料金)

第11条 水道料金(以下「料金」という。)の支払義務は、納入通知書の発行の日に発生する。

2 水道の使用者は、料金を支払義務発生の日の翌日から起算して20日以内に支払うものとする。ただし、支払義務発生の日の翌日から起算して20日目が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日、日曜日、1月2日、同月3日、12月29日から同月31日までをいう。以下同じ。)の場合は、その直後の休日でない日を納入期限日とする。

3 水道の使用者は、料金について管理者又は管理者の指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)に口座振替又は納入通知書により払い込む方法により毎月支払わなければならない。

4 水道の使用者は、料金を口座振替の方法で支払う場合は、あらかじめ、管理者及び指定金融機関に申し込まなければならない。

5 管理者は、水道の使用者が料金を納入期限日を過ぎても納付しない場合は、期限を定めて督促するものとする。

6 管理者は、料金として水道の使用者から徴収した金額に過誤納が生じた場合は、翌月分以降の料金において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第12条 条例第33条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったとき メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき それぞれの用途に係る使用水量の多い用途区分とする。

(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のとき 原則として前年同月の使用水量その他の事実を考慮して認定する。

(料金の特例の適用基準等)

第12条の2 条例第36条の2の管理者が別に定める基準は、次の要件をすべて満たすこととする。

(1) 3以上の階数を有すること。

(2) 2以上の居住の用に供する戸又は室(専用の出入口を有し、かつ、他の部分と完全に区画され、独立しているものに限る。以下この条において「居室」という。)を有すること。

(3) 各居室の使用水量が、当該集合住宅に設置された1個のメーターにより計量されること。

(4) 各居室に給水栓を有すること。ただし、当該集合住宅が配水管から直接給水を受ける給水栓を有する場合は、この限りでない。

2 居室以外の戸又は室は、条例第36条の2の各戸に含まないものとする。

3 条例第36条の2の規定の適用を受けようとする者は、管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

(料金、手数料等の軽減又は免除等)

第13条 条例第39条の規定により料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除等ができる場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他の理由により納付が困難である場合

(2) 不可抗力による地下漏水に起因する場合

(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が公益上その他特別の理由があると認めた場合

2 前項の規定による軽減又は免除等の申請は、水道事業納付金減免等申請書の提出をもって行う。ただし、管理者が認めたときは、水道事業納付金減免等申請書の提出を省略することができる。

3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに、申請内容を審査のうえ、軽減又は減免等の認否を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第14条 条例第47条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生労働省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(福知山市上水道使用条例施行規程の廃止)

2 福知山市上水道使用条例施行規程(昭和47年福知山市公営企業部管理規程第1号)は、廃止する。

(平成14年3月28日公企管規程第27号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日ガス水道管規程第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月23日ガス水道管規程第6号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日ガス水道管規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日ガス水道管規程第10号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日上下水事管規程第14号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年6月1日上下水事管規程第1号)

この規程は、令和2年6月1日から施行する。

(令和5年3月22日上下水事管規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

画像

福知山市水道事業給水条例施行規程

平成10年3月30日 公営企業部管理規程第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第2章 水道事業
沿革情報
平成10年3月30日 公営企業部管理規程第8号
平成14年3月28日 公営企業部管理規程第27号
平成15年3月31日 ガス水道部管理規程第4号
平成16年2月23日 ガス水道部管理規程第6号
平成20年3月27日 ガス水道部管理規程第5号
平成24年12月21日 ガス水道部管理規程第10号
令和元年10月1日 上下水道事業管理規程第14号
令和2年6月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和5年3月22日 上下水道事業管理規程第6号