○福知山市上下水道事業会計規程

平成24年3月30日

ガス水道部管理規程第14号

福知山市ガス水道事業会計規程(昭和32年規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第27条)

第2節 支出(第28条―第42条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第43条―第47条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第48条・第49条)

第2節 出納(第50条―第57条)

第3節 たな卸(第58条―第62条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第63条―第66条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第67条)

第2節 取得(第68条―第75条)

第3節 管理及び処分(第76条―第79条)

第4節 減価償却(第80条・第81条)

第8章 リース会計(第82条)

第9章 報告セグメント(第83条)

第10章 予算(第84条―第88条)

第11章 決算(第89条―第92条)

第12章 雑則(第93条・第94条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第2条第1項の規定に基づき、福知山市上下水道部の公営企業(以下「公営企業」という。)に係る会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 公営企業の会計事務の処理に関しては、法令その他別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

2 公営企業の会計事務の執行に関しては、この規程に定めるもののほか、福知山市財務規則(昭和54年福知山市規則第1号)を準用する。

(企業出納員等)

第3条 公営企業に係る出納その他会計事務を処理させるため、企業出納員、現金取扱員及び物品取扱員を置く。

2 企業出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、福知山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定める職員を企業出納員とし、その職務を行う。

3 企業出納員は、管理者の命を受けて、出納その他の会計事務を処理する。

4 現金取扱員は、企業出納員の命を受けて、所管の業務に係る現金の出納に関する事務を処理する。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。ただし、企業出納員が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

6 物品取扱員は、企業出納員の命を受けて、所管の業務に係る物品の出納及び保管の事務を処理する。

(善良注意義務)

第4条 企業出納員、現金取扱員及び物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 管理者は、公営企業に係る公金の出納事務の一部を、市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを福知山市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを福知山市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 公営企業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支出の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 公営企業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金預金出納簿

(7) たな卸資産出納簿

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

2 前項の帳簿については、必要によりその一部を省略し、又は別に帳簿を設けることができる。

3 前2項に掲げる帳簿のうち、第6号及び第7号に掲げる帳簿は企業出納員が、その他の帳簿は主管課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第8条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目について、それぞれの項又は目)について口座を設け、会計伝票により一件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合し、その正確な残高を確認するよう努めなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 公営企業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるものとする。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 主管課長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、前項の規定により管理者の決裁を受けた場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行するとともに、収入調定簿及び収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 主管課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の14日前までに送付しなければならない。ただし、特別の場合については、この限りでない。

(納付書による納付)

第18条 納入通知書を発行した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、納付書により納付させることができる。

(1) 納入義務者が、納入通知書を亡失し、又は著しく汚損したとき。

(2) 納入義務者が、納期限内に納付金額を分割して納付しようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、納入通知書によりがたいとき。

(収入の徴収又は収納の委託)

第19条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により収入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、契約を締結するものとする。

2 前項の契約の締結に際しては、委託事務の執行手続、収入金を出納取扱金融機関に払い込む時期、収入金の内容を示す計算書に関する事項、委託の始期及び終期、その他必要な事項について書面で明らかにしておくものとする。

3 第1項の契約を締結したときは、その旨を告示し、その事実を当該収入の納入義務者に周知させるため掲示、通知文書の送付等の方法により公表しなければならない。

(収入事務受託者の身分証票)

第20条 管理者は、収入の徴収又は収納の委託を受けた私人(以下「公金徴収事務等受託者」という。)のうち必要があると認めるものについては、収入の徴収又は収納の事務の委託に係る証票を交付する。

(領収書の交付)

第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定に関わらず、口座振替により収入を収納したときは、領収書に代えて管理者が検針票に記載した口座振替済通知書を交付することができる。

(収納金の取扱い)

第22条 企業出納員又は現金取扱員は、収入金を収納した場合は、その日のうちに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、当該収納の日の翌日以後の最も近い営業日に払い込むことができる。

2 収納取扱金融機関は、収入金を収納した場合は、その金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の公営企業の預金口座に当該収納の日の翌々日までに振り替えなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、当該収納の日から起算して三日以後の最も近い営業日に振り替えることができる。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた公営企業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日の翌日又は自ら収納した日の翌日までに企業出納員に送付しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、当該振り替えられた日又は当該収納した日の翌々日以後の最も近い営業日に送付することができる。

4 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入金を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第23条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行するとともに、現金預金出納簿に記帳した後、これを主管課長に送付しなければならない。

2 主管課長は、前項の収入の収納を証する書類に基づいて、収入調定簿を消込整理しなければならない。

(過誤納金の還付)

第24条 主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納付者に通知しなければならない。

2 第29条及び第38条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第25条 公営企業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国とする。

(証券の支払拒絶等)

第26条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、所定の帳簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第27条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、主管課長は、振替伝票を発行し、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者の決裁を受けるとともに、所定の帳簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第28条 主管課長は、経費を支出しようとする場合は、その事由、所属年度、支出科目及び金額等を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、前項による管理者の決裁を受けた場合は、振替伝票を発行するとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第29条 主管課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受け、当該支払伝票を企業出納員に送付しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、第1項の規定による支払伝票に基づいて公営企業の支出の支払を行い、現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第30条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行するとともに、所定の帳簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第31条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第32条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第33条 出納取扱金融機関のほか、金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第34条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第35条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第36条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第37条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(領収書等の徴収)

第38条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(支払小切手の整理)

第39条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第40条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第23条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第41条 公営企業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

2 第17条第18条第21条及び第23条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第42条 主管課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、関係書類を企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の関係書類に基づき、振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第43条 企業出納員は、保証金その他公営企業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り納付金

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第44条 預り金の受入れ及び払出しは、公営企業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第45条 公営企業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第46条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第47条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第48条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第49条 企業出納員及び物品取扱員は、常に公営企業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第50条 主管課長は、たな卸資産を購入しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載し、管理者の決裁を受けるとともに、企業出納員に関係書類を送付しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の関係書類に基づき、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において購入するものとする。

(引渡し)

第51条 企業出納員は、前条の規定によりたな卸資産を購入したときは、検査員の検査を受けた後、物品取扱員に引き渡さなければならない。

(受入価額)

第52条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(受入れ)

第53条 主管課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票を発行し企業出納員の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の決裁に基づき、振替伝票を発行するとともに、たな卸資産出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第54条 たな卸資産の払出価額は、移動平均法によるものとする。

(払出し)

第55条 主管課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第28条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて企業出納員の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票によりたな卸資産出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第56条 主管課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第53条の規定に準じて受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第57条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第58条 企業出納員及び物品取扱員は、常にたな卸資産出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第59条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第60条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第61条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第62条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、これを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第63条 主管課長は、第48条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第75条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第52条第2号及び第53条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第64条 主管課長及び物品取扱員は、第48条第1項各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第65条 天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、主管課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第66条 主管課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえられなくなったものを、第55条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第67条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属施設

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウエア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第68条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第69条 固定資産を購入しようとする場合は、主管課長は、第28条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第70条 固定資産を交換しようとする場合は、主管課長は、第28条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第71条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、主管課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第72条 建設改良工事を施行しようとする場合は、主管課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第73条 主管課長は、固定資産を取得した場合は、管理者に報告しなければならない。

2 前項の場合においては、主管課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の清算)

第74条 主管課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の清算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、主管課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第75条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、主管課長は、速やかに建設仮勘定の清算を行い、振替伝票を発行し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第76条 主管課長は、天災その他の理由により固定資産が消滅し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第77条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第78条 主管課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第52条第2号及び第53条の規定に準じてたな卸資産に受け入れなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第79条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第80条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。ただし、取替資産については、年償却額の2分の1とすることができる。

(取替法による資産)

第80条の2 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第81条 主管課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 リース会計

(リース会計の特例)

第82条 所有権移転ファイナンス・リース取引(重要性の乏しいものに限る。)及び所有権移転外ファイナンス・リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条の規定により、賃貸借取引に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当する資産をいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第9章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第83条 地方公営企業法施行規則第40条第2項に定める報告セグメントの区分は、下水道事業のうち、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水施設事業とする。

第10章 予算

(予算の編成)

第84条 主管課長は、毎事業年度予算科目に従い、翌年度の予算要求書を作成し、12月20日までに管理者に提出しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第85条 主管課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 主管課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第86条 主管課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額並びに流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第87条 主管課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額並びに使用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第88条 主管課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算資料の報告)

第89条 主管課長は、毎事業年度経過後20日以内に事業報告書及びその他決算に必要な資料を企業出納員に送付しなければならない。

(決算整理)

第90条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 諸引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 消費税及び地方消費税に関する整理

(7) 資産の評価

(帳簿の締切)

第91条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第92条 企業出納員は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第93条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第94条 この規程に規定する伝票等の様式は、別に定める。

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に改正前の福知山市ガス水道事業会計規程又は福知山市財務規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月15日ガス水道管規程第18号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日上下水事管規程第7号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日上下水事管規程第8号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月11日上下水事管規程第1号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年2月15日上下水事管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

福知山市上下水道事業会計規程

平成24年3月30日 ガス水道部管理規程第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第1章
沿革情報
平成24年3月30日 ガス水道部管理規程第14号
平成25年3月15日 ガス水道部管理規程第18号
平成26年3月28日 上下水道事業管理規程第7号
令和4年3月31日 上下水道事業管理規程第8号
令和4年5月11日 上下水道事業管理規程第1号
令和5年2月15日 上下水道事業管理規程第3号