○福知山市上下水道部私有車の公務使用基準

昭和57年7月1日

制定

(趣旨)

第1条 この基準は、公用車の使用又は借上自動車の借上げが困難と認められるとき私有車を公務に使用する場合の承認の基準その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において私有車とは、職員が所有する四輪以上の自動車で所属長の申請に基づき、経営総務課長が登録したものをいう。

(登録の基準)

第3条 経営総務課長が登録する車両及び運転者については、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、保険金額が無制限の任意保険契約を締結しているもの

(2) 当該私有車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、保険金額が無制限の任意保険契約を締結しているもの

(3) 運転者については、免許取得後1年以上を経過し四輪以上の運転歴1年以上を有し、かつ、過去1箇年間、過失による事故及び悪質な違反のないもの

(4) 車両については、定期点検の整備車であるもの

(登録の申請等)

第4条 所属長は、第2条の規定により私有車の登録を申請しようとするときは、私有車の公用使用登録申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 前条の基準に適合し必要と認めたときは、前項の申請に係る運転者に、私有車の公務使用登録証(様式第2号)を交付するものとする。

3 運転者が交通事故(運転者本人の過失の場合に限る。)又は交通違反を起こしたときは、前項の公務使用登録を取り消すことがある。

(使用承認の基準)

第5条 私有車を公務に使用する場合の承認基準は、次の各号の一の要件に該当する場合とする。

(1) 公務のため直接現地に出向しなければならない場合であって、正規の勤務時間の開始時刻前に当該現地に到着しなければ公務の執行に支障があるとき。

(2) 公務のため出向する現地において、当該公務の終了が正規の勤務時間を相当に超えると予想される場合

(3) 正規の勤務時間外に現地に出向し、公務を執行しなければならない場合

(4) 急を要する場合で公用車その他適当な交通用具がないとき。

(5) 適当な交通機関がない場合又は交通機関がある場合でその利用が著しく不便なとき。

(6) 災害等緊急事態が発生した場合

(使用の承認)

第6条 私有車の公務使用についての承認は、各所属長が行うものとする。

2 前項の承認は、当該公務の執行が終了するまでとする。

(運行の範囲)

第7条 私有車を公務に使用する場合の範囲は、原則として片道が2キロメートル以上の本市の区域内とする。

(同乗者の制限)

第8条 私有車を公務に使用する場合には公務に従事する市職員以外の者を同乗させてはならない。

(報告の義務)

第9条 職員は私有車を公務に使用し、その使用が終了したときは、直ちに所属長にその旨報告しなければならない。

(燃料費の支給)

第10条 私有車を公務に使用したときの燃料費の支給については、私有車の公務使用基準(福知山市内規昭和49年7月1日制定)第10条の規定を準用する。

(事故の報告)

第11条 私有車を公務に使用した場合において、事故が発生したときは、福知山市上下水道部公用自動車使用規程(昭和57年福知山市公営企業部管理規程第3号)第16条の規定を準用する。

(事故処理)

第12条 私有車を公務に使用した場合における当該公務中の事故については、当該私有車に付保した自動車保険により処理するものとする。ただし、当該私有車に付保した自動車保険の保険金額で損害賠償金額の全額を補填できない場合においては、その不足分について、福知山市上下水道部と本人が協議の上、負担方法を決定するものとする。

この内規は、昭和57年4月12日から施行する。

(昭和58年3月29日公企管規程第9号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日公企管規程第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日公企管規程第7号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日公企管規程第17号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日ガス水道管規程第10号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年3月1日)

この内規は、平成24年3月1日から施行し、この内規の施行の際、現に改正前の福知山市ガス水道部私有車の公務使用基準第3条第1号及び第2号の規定により登録を受けている者は、改正後の福知山市ガス水道部私有車の公務使用基準第3条第1号及び第2号の規定は、平成25年2月28日までの間は、適用しない。

(平成25年3月15日)

この内規は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水事管規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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福知山市上下水道部私有車の公務使用基準

昭和57年7月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第1章
沿革情報
昭和57年7月1日 種別なし
昭和58年3月28日 公営企業部管理規程第9号
平成2年3月30日 公営企業部管理規程第3号
平成10年3月30日 公営企業部管理規程第7号
平成14年3月28日 公営企業部管理規程第17号
平成17年12月27日 ガス水道部管理規程第10号
平成24年3月1日 種別なし
平成25年3月15日 種別なし
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第4号