○福知山市消防本部警防規程
平成15年4月1日
消防本部訓令甲第2号
消防本部
消防署
福知山市消防隊等に関する規程(昭和62年消防本部訓令甲第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、福知山市消防本部(以下「消防本部」という。)の警防活動について、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 警防活動 災害の発生を警戒するための警戒活動、発生した災害による被害を最小限にとどめるための災害現場活動及びこれらに付帯し、又は支援する活動並びに災害の発生に備えて実施する活動をいう。
(2) 警防事象 警防活動にかかわりのあるすべての事象をいう。
(3) 警防体制 災害活動を実施し、又は災害活動に備えるための警防本部及び部隊の活動体制をいう。
(4) 災害活動 警防活動のうち、火災その他の災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合において、警防本部及び指揮者並びに部隊が実施する活動をいう。
(5) 指令管制 警防活動の効率的な実施のために、部隊の運用の統括及び消防通信の運用の統制を行う業務をいう。
(6) 警防本部 最高指揮者及び警防本部要員をもって編成する災害現場活動を統制する指揮拠点をいう。
(7) 最高指揮者 災害現場に出動した消防職員(以下「職員」という。)を指揮し、当該災害現場活動を統括する権限と責任を有する者をいう。
(8) 非常災害 大火災、地震、洪水、台風その他の災害であって、非常事態が発生し、特別の警戒防御を必要とする災害をいう。
(9) 非常招集 災害の状況に対応するため、職員のうち、当該災害の発生時に現に勤務している者以外の者を招集することをいう。
(警防責任)
第3条 消防長は、消防本部における警防業務を統括し、これに対応する警防体制の確立を図り、警防活動全般の万全を期すものとする。
2 消防署長は、福知山消防署の管轄区域の警防事象の実態を把握し、警防活動の円滑な遂行に努めるものとする。
3 消防本部総務課長及び消防本部消防課長は、消防長を補佐し、警防活動の円滑な遂行に努めるものとする。
4 消防本部通信指令課長は、警防事象に対応する指令業務体制の確立を図り、指揮隊、消防隊、救助隊、救急隊及び特命小隊(以下「消防隊等」という。)の円滑な運用に努めるものとする。
5 消防署警防課長及び分署長(以下「警防課長等」という。)は、消防署長を補佐し、担当区域内の警防活動の円滑な遂行に努めるものとする。
(要員の確保)
第4条 消防署長は、職員の中から、警防活動に従事する要員を常に確保しておかなければならない。
(消防職員の責務)
第5条 職員は、警防活動に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(安全行動)
第6条 職員は、警防活動を適正かつ円滑に行うため、常に安全に関する知識の習得及び気力、体力の向上に努めるとともに、災害の状況等に対応した判断力及び行動力を保持し、安全に行動しなければならない。
(出動態勢の保持)
第7条 災害活動に従事する職員は、消防機械及び消防器具(以下「機械器具」という。)を有効に活用することができる状態に確保しておくとともに、常に災害出動の指令、災害の状況等に注意を払い、直ちに出動できる態勢を整えておかなければならない。
(指令管制)
第8条 指令管制に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
第2章 災害活動組織
第1節 災害活動組織
(災害活動組織)
第9条 災害活動組織として、消防署及び分署に消防隊等を置く。
(警防本部)
第10条 消防長は、災害に際し必要と認める場合は、警防本部を設置するものとする。
2 警防本部に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
第2節 部隊
(平常時の配置)
第11条 消防隊等の平常時における部隊の配置は、別表第1のとおりとする。
(消防隊等の編成)
第12条 指揮隊は、指揮隊長以下2名以上の隊員及び所定の装備をした消防車両1台をもって編成し、指揮隊長には消防司令又は消防司令補をもって充てる。
2 消防隊は、小隊長以下4名以上の隊員及び所定の装備をした消防車両1台をもって編成し、小隊長には消防士長又はその上席者をもって充てる。
3 救助隊は、小隊長以下4名以上の隊員及び所定の装備をした救助工作車1台をもって編成し、小隊長には消防士長又はその上席者をもって充てる。
4 救急隊は、小隊長以下3名以上の隊員及び所定の装備をした救急自動車1台をもって編成し、小隊長には消防士長又はその上席者をもって充てる。
5 特命小隊は、消防署長があらかじめ指名した者をもって第2項の規定に準じて編成する。
6 消防中隊は、2個以上の消防隊等をもって編成し、中隊長は指揮隊長をもって充てる。
7 前各項について、消防署長が特に認めたときは、この編成によらないことができる。
第3章 災害現場活動
第1節 災害現場における活動
(災害現場活動)
第13条 災害現場に出動した職員は、人命の救助及び救護のための活動を最優先とし、危険要因の排除、災害の拡大防止等の活動にあたるものとする。
(災害現場活動基準)
第14条 消防長は、災害現場活動を円滑かつ適正に行うため、災害の種別、指揮体制、部隊の種類等に応じた災害現場活動の基準を定めるものとする。
(消防隊等の活動)
第15条 指揮隊は、指揮隊車等を活用して、主として指揮活動に従事するものとし、指揮隊の任務その他必要な事項については、消防署長が別に定める。
2 消防隊は、ポンプ車等を活用して、主として火災防御活動、救急活動及び救助活動並びにこれらの支援活動に従事する。
3 救助隊は、救助工作車を活用して、主として救助活動に従事する。
4 救急隊は、救急自動車を活用して、福知山市救急業務規程(平成6年福知山市消防本部訓令甲第3号。以下「救急業務規程」という。)の定めるところにより主として救急活動に従事する。
5 特命小隊は、水防活動及び水難救助活動並びに消防署長が災害警備上特に必要と認めたときの災害警備活動等に従事する。
第2節 出動
(出動の原則)
第16条 出動は出動指令により行う。ただし、緊急の場合で出動指令を待ついとまがないときは、この限りでない。
2 前項ただし書により出動を命じた者は、直ちに消防本部通信指令課長へ通報しなければならない。
(消防隊等の出動)
第17条 消防隊等は、火災等の態様に応じ、別表第2に定める出動区分に基づき出動するものとする。
3 救助隊及び特命小隊は、災害場所、態様その他災害の状況に応じて編成し、その都度指令により出動するものとする。
(応援出動)
第18条 消防隊等の本市域外への出動は、消防相互応援協定又は京都府消防応援基本計画(以下「応援協定等」という。)に基づき出動するものとする。
2 応援出動について必要な事項は、消防長が別に定める。
(配置転換)
第19条 消防本部通信指令課長は、後発火災及び二次災害に備える必要があると認めるときは、消防署又は分署に残留する消防隊等を配置転換することができる。
第3節 災害現場における指揮
(指揮体制)
第20条 指揮体制を、次のとおり区分する。
(1) 第1指揮体制 第1出動その他の出動で、指揮隊長が出動しない災害現場での指揮体制
(2) 第2指揮体制 指揮隊長が出動する災害現場での指揮体制
(3) 第3指揮体制 警防本部が設置された災害現場での指揮体制
(4) 第4指揮体制 第3指揮体制を敷く災害現場のうち、社会的影響が大きなもの等について消防長が指示した指揮体制
(最高指揮者)
第21条 災害現場における最高指揮者は、次の基準によるものとする。
(1) 第1指揮体制を敷く災害現場にあっては、小隊長とする。
(2) 第2指揮体制を敷く災害現場にあっては、指揮隊長とする。
(3) 第3指揮体制を敷く災害現場にあっては、消防署長とする。
(4) 第4指揮体制を敷く災害現場にあっては、消防長とする。
2 前項の最高指揮者が災害現場に出動していないときは、当該現場の上位の指揮者が指揮をとるものとする。
(最高指揮者の代行)
第22条 災害現場において最高指揮者に事故がある場合の代行者は、別表第3に掲げるとおりとする。
(指揮の宣言)
第23条 前2条の規定により最高指揮者となった者は、速やかに指揮の宣言を行わなければならない。
(指揮者の配意事項)
第24条 指揮者は、災害現場活動にあたり、次の各号に掲げる事項に配意しなければならない。
(1) 人命検索
(2) 適切な水利部署及び筒先配備
(3) 二次災害の防止
(4) 財産保護
(5) 安全管理
(6) 消防団の活動
(7) 再燃防止
(8) その他必要な事項
(指揮命令及び報告)
第25条 災害現場における指揮命令は、直近の直属指揮者が行うものとする。ただし、目前に急迫の事態が発生したときその他特に必要があるときは、この限りでない。
2 災害現場における報告は、直近の直属指揮者を通じて行うものとする。ただし、目前に急迫の事態が発生したときその他特に必要があるときは、この限りでない。
(原則外指揮の取扱い)
第26条 前条第1項ただし書の規定により、指揮命令を発する者は、消防隊等に現に行っている活動内容を十分配慮して行わなければならない。
2 前項の指揮命令を受けた者は、努めて、現に受けている指揮命令及び活動内容を報告し、新たな指揮命令に従うものとする。
第4節 災害現場における法的措置
(災害区域内の警察官の指揮)
第27条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第42条第2項の規定により消防が警察の指揮を行うときは、最高指揮者が当該災害現場にある上席の警察官を通じて行うものとする。
(火災警戒区域の設定)
第28条 最高指揮者は、ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故による災害現場において必要があると認めるときは、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第23条の2第1項の規定により火災警戒区域を設定するものとする。
2 前項の規定により火災警戒区域を設定する場合にあっては、気象状況、地形及び建物構造等に配慮し、その区域を明示するものとする。
(消防警戒区域の設定)
第29条 火災現場に出動した消防吏員は、法第28条の規定により消防警戒区域を設定し、市民等に対してその区域から退去を命じ、又はその区域への出入りを禁止し、若しくは制限するときは、火災による人命の危険、災害現場活動の障害等に配慮し、その区域を明示するものとする。
2 法第36条の規定により、火災以外の災害(水災を除く。)の現場において、消防警戒区域を設定する場合は、前項の規定を準用する。
(消防対象物の処分等)
第30条 災害現場に出動した消防吏員は、法第29条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による緊急措置(消防対象物及びこれらのもののある土地を使用し、処分し、又はその使用を制限することをいう。以下同じ。)を行うときは、災害の状況を的確に判断し、必要最小限度にとどめなければならない。
2 法第29条第2項及び第3項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による緊急措置は、最高指揮者がその権限を行使するものとする。
3 最高指揮者は、前項の規定により緊急措置を行うときは、災害の状況を的確に判断し、必要最小限度にとどめなければならない。この場合において、可能な限り、消防対象物の関係者の同意又は立会いを求めるものとする。
(市民等の協力)
第31条 災害現場に出動した消防吏員は、法第29条第5項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定により災害の現場付近にある市民等の協力を得る場合は、別に定めるもののほか、人命の救助及び救護の必要性が切迫しているときで、当該市民等の協力によらなければ人命の救助及び救護ができない場合に限るものとする。
(活動妨害に対する措置)
第32条 災害現場に出動した消防吏員は、災害現場活動を妨害する者又は災害現場活動の支障となる者があるときは、口頭により制止し、又は退去させるなど措置を講じるとともに、必要に応じ、警察官の協力を求めるものとする。
第5節 災害現場活動の記録等
(災害現場活動の記録及び報告)
第33条 指揮者は、災害現場活動を行ったときは、当該災害現場活動の報告書を遅滞なく作成し、消防署長に報告するものとする。
2 消防署長は、発生した災害のうち、必要と認めるものについて、災害現場活動の結果を消防長に報告するものとする。
(災害現場活動検討会)
第34条 消防署長は、災害現場活動のうち、必要と認めるものについて、災害現場活動検討会を開催し、その結果を記録するものとする。
第4章 警防訓練
(訓練の実施)
第35条 消防署長は、災害活動に従事する職員に対して災害現場活動に必要な知識及び技能を習得させるため、計画的に警防訓練(以下「訓練」という。)を実施するものとする。
(1) 消防訓練 火災の防御を主とする訓練
(2) 救助訓練 人命の救助を主とする訓練
(3) 救急訓練 人命の救護を主とする訓練
(4) 水防訓練 水災の防御を主とする訓練
(5) 総合訓練 火災の防御、人命の救助及び救護等を総合的に行う訓練
(1) 個別訓練 災害現場活動の基礎となる機械器具の操作、隊員の個々の動作等の習熟を図る訓練
(2) 小隊訓練 小隊活動の基礎となる活動技能及び隊員相互の連携活動の向上を図る訓練
(3) 中隊訓練 複数の小隊が協同して小隊相互の連携を図る訓練
2 前項各号に掲げる訓練は、訓練施設、現地、地図等を活用して行わなければならない。
(訓練検討会)
第38条 消防署長は、大規模な災害又は特異な災害を想定した訓練を実施した場合において、必要があると認めるときは、訓練検討会を開催し、その結果を記録するものとする。
第5章 非常招集
(非常招集の発令)
第39条 消防長は、非常災害等の警備を行うにあたって緊急の必要がある場合は、所属職員の招集を発令するものとする。
(非常招集の種別)
第40条 非常招集は、次の各号に定めるところによる。
(1) 1号非常招集 職員のうち必要とする人員
(2) 2号非常招集 職員全員
(応召等)
第41条 職員は、非常招集の指令を受けたときは、直ちに所属(応招場所が指定されたときは当該場所)に応招し、消防本部通信指令課長にその旨を報告しなければならない。
2 職員は、非常災害が発生するおそれがあるとき又は発生を覚知したときは、非常招集の発令を待つことなく努めて出動しなければならない。
第6章 警備計画等
(特別消防対象物警備計画)
第42条 消防署長は、特別消防対象物(適正かつ円滑な災害現場活動を行うための特別な計画を樹立する必要がある消防対象物として消防長が指定するものをいう。)について、特別消防対象物警備計画を樹立しなければならない。
(消防警備計画)
第43条 消防署長は、次の各号に掲げる事項について、災害発生又は警防活動上の支障が予測されるときは、適正かつ円滑な災害現場活動を行うため、消防警備計画を樹立しなければならない。
(1) 福知山市火災予防条例(昭和37年福知山市条例第3号)第42条の2第1項に規定する指定催し、大規模な伝統行事、祭典、運動行事その他集団的行事
(2) 特異な連続放火
(3) 広範囲な通行障害及び活動障害
(4) その他消防署長が必要と認める事故
(消防受援計画)
第44条 消防長は、大規模若しくは特殊な災害の発生に伴い、他の消防機関の応援を受ける場合を想定して受援計画を樹立しておくものとする。
第7章 警防調査
(警防調査)
第45条 消防署長は、警防活動を円滑に行うため、次の各号に掲げる事項について、管轄区域内の警防調査を実施しなければならない。
(1) 消防水利の維持及び管理状況の調査
(2) 道路の使用、工事又は占用等の調査
(3) 消防対象物の位置、構造及び収容者等の実態並びにこれらに適応する警防活動に関する調査
(4) 危険物又は核燃料物質の貯蔵若しくは取扱場所及びこれらに対応する警防活動に関する調査
(5) その他警防活動上必要な事項
2 消防隊等の隊員は、警防調査中において、警防活動上支障があると認めたときは、必要な処置を講じなければならない。この場合において、緊急を要するものについては、速やかに排除するよう努めるとともに、直ちに消防署長に報告しなければならない。
第8章 雑則
(速報事項)
第46条 消防署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、消防長に速報しなければならない。
(1) 警防活動に伴う交通事故が発生したとき。
(2) 警防活動に伴い職員が死傷したとき。
(3) 警防活動に伴い職員が暴行又は妨害を受けたとき。
(4) 警防活動に伴い市民等の身体又は財産に損害又は損失を与えたとき。
(5) 機械器具、消防通信施設等の故障により、警防活動に支障が生じたとき。
(6) 警防活動に著しい障害があったとき。
(7) 警防活動に伴う苦情があったとき。
(8) 応急消火義務者、消防作業従事者、救急業務協力者等が死傷したとき。
(9) 火災警戒区域内及び消防警戒区域内において市民等が死傷したとき。
(10) 警防活動の効果が顕著であると認められ、公表の必要があるとき。
(11) その他速報の必要があると認める事案が発生したとき。
(通行障害等)
第47条 警防課長等は、通行障害、水利故障、火災と紛らわしい焚火等特に警防活動上支障のある事項について通知を受けたときは、関係ある消防隊等へのその他必要な措置を行うものとする。
(降雪時等の対応)
第48条 警防課長等は、降雪、凍結、雷雨等の気象の状況により、警防活動上の支障が予想されるときは、その状況及び地域の特性に応じた措置を講じるものとする。
(係争事案等の対応)
第49条 消防署長は、管轄区域内の警防活動に伴い、係争事案に発展し、若しくは発展するおそれがあるとき又は損失補償若しくは損害賠償に係る事案が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、その内容を詳細に調査し、速やかに消防長に報告するとともに、事後の対応について協議しなければならない。
(官公署への回答)
第50条 消防署長は、警防活動に関し官公署からの照会があったときは、その内容を審査し、必要な事項を回答することができる。この場合において、個人情報の保護等に十分に配慮し、慎重を期さなければならない。
2 消防署長は、前項の照会が民事訴訟法、刑事訴訟法若しくは弁護士法によるもの又はこれらに類するもので重要であると認めるときは、その都度消防長と協議するものとする。
(証人等)
第51条 職員は、警防活動に関し法令による証人、鑑定人として出廷等を求められたときは、直ちに消防署長に報告しなければならない。
2 消防署長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要な事項について消防長と協議するものとする。
(施行の細目)
第52条 この訓令において別に定めることとされている事項及びこの訓令の施行に関し必要な事項並びに消防団の消防活動等に関する事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成18年9月27日から施行する。
附則(平成26年3月26日消本訓令甲第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日消本訓令甲第10号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消本訓令甲第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日消本訓令甲第6号)
この訓令は、令和4年3月18日から施行する。
別表第1(第11条関係)
消防隊等の平常時の配置
署名 | 小隊名 | 運用車両名 |
消防署 | 指揮隊 | 指揮隊車 |
消防第1小隊 | ポンプ車、タンク車又は救助工作車 | |
消防第2小隊 | ポンプ車又ははしご車 | |
救急第1小隊 | 救急車 | |
(救急第2小隊) | 救急車 | |
(特命小隊) | ||
東分署 | 消防第3小隊 | ポンプ車又は化学車 |
救急第3小隊 | 救急車 | |
(救急第5小隊) | 救急車 | |
(特命小隊) | ||
北分署 | 消防第4小隊 | ポンプ車 |
救急第4小隊 | 救急車 | |
救急第6小隊 | 救急車 | |
(特命小隊) |
( )内は、乗換小隊を示す。
別表第2(第17条関係)
出動区分
出動区分 | 火災等の態様 | 出動隊数 | |||
指揮隊 | 消防隊 | 救急隊 | 救助隊 | ||
第1出動 | 火災通報の内容から小規模の火災であり、気象状況、地理的条件その他の状況から、当該通報の受信時点において火災があまり拡大するおそれがないと認められる場合 | 1 | 1~2 | 1 | |
第2出動 | 1 第1出動に相当する規模の火災で、地理的条件その他から火災が拡大し、若しくはそのおそれがあると認められる場合 2 火災が拡大し、若しくはそのおそれがあり、第1出動では鎮圧しがたく、現場の最高指揮者から要請があった場合 3 その他火災通報の内容、気象条件、地理的条件その他の状況から、火災が拡大し、又はそのおそれがあると認められる場合 | 1 | 2~4 | 必要隊数 | |
第3出動 | 1 特別消防対象物における火災が発生した場合 2 第2出動に相当する規模の火災が更に拡大し、若しくはそのおそれがあり、当該出動では鎮圧しがたく、現場の最高指揮者から要請があった場合、又はこうした状態が予想される場合 | 1 | 4~9 | 必要隊数 | |
特命出動 | 災害の状況により特に指定する必要がある場合 | 指定した小隊 | |||
警戒出動 | 1 災害の発生が予想され、特に警戒の必要があると認められる場合 2 火災と紛らわしい通報を受信した場合又は怪煙の発生により調査及び警戒の必要がある場合 | 1 (状況により出動する。) | 1 | 必要隊数 | |
応援出動 | 1 応援協定等に基づく要請があった場合 2 非常災害等の状況により特に必要があると認められる場合 | 1 | 必要隊数 |
別表第3(第22条関係)
最高指揮者の代行者
指揮体制 | 最高指揮者 | 代行者 |
第1指揮体制 | 小隊長 | 上位の階級にある者 |
第2指揮体制 | 指揮隊長 | 〃 |
第3指揮体制 | 消防署長 | 消防署の担当区域においては消防署警防課長、分署の担当区域においては当該区域を担当する分署長 |
第4指揮体制 | 消防長 | 消防署長 |