○福知山市消防法等施行細則
平成2年5月18日
規則第9号
福知山市火災予防条例施行規則(昭和40年福知山市規則第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び福知山市火災予防条例(昭和37年福知山市条例第3号。第2条第3項を除き、以下「条例」という。)の施行に関し、法、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)並びに条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(立入検査の証票)
第1条の2 法第4条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証票は、福知山市消防手帳をもってこれに充てる。
(防火管理に関する講習課程修了者に対する資格証明)
第2条 消防長が行う令第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理新規講習及び甲種防火管理再講習並びに同項第2号イに規定する乙種防火管理講習に関する課程を修了した者が、講習課程修了の証明を必要とするときは、防火管理に関する講習課程修了証明申請書(第1号様式)を消防長に提出するものとする。
3 前項の証明は、福知山市消防手数料条例(平成12年福知山市条例第27号)の定めるところにより、手数料を徴収する。
(防火管理者の選任又は解任の届出)
第3条 規則第3条の2の規定による防火管理者の選任又は解任の届出書は、消防長に2通提出するものとする。
3 前項の返付を受けた届出書は、当該届出に係る防火対象物内に保管し、消防職員の要求があったときは、提示するものとする。
(防火責任者の選任)
第4条 令第1条の2第3項に定める防火対象物の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、令第3条の2の規定による防火管理の業務を行わせるために必要があるときは、防火管理者の意見を聞き、当該防火管理者を補佐させるため、防火責任者を置くものとする。
(工事整備対象設備等着工届)
第5条 規則第33条の18の規定による工事整備対象設備等着工届は、消防長に2通提出するものとする。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出)
第5条の3 規則第31条の3の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書は、消防長に2通提出するものとする。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
第5条の4 規則第31条の6の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書は、消防長に2通提出するものとする。
3 前項の返付を受けた届出書は、当該届出に係る防火対象物内に保管し、消防職員の要求があったときは、提示するものとする。
2 条例第31条の2第2項第1号(第33条第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号に規定する標識並びに掲示板は、別表第2のとおりとする。
(避雷設備に関する日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。)の指定)
第6条の2 条例第16条第1項の規定による日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。)の指定は、告示して行うものとする。
(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定)
第7条 条例第23条第1項の規定による喫煙、裸火の使用又は危険物品の持込みを禁止する場所の指定は、告示し、又は当該防火対象物の権原を有する関係者に通知して行うものとする。
(制札)
第7条の2 条例第23条第1項第3号によって制限された区域で、消防長が指定するものの関係者に対し、当該区域の見やすい箇所にその制限内容を表示した制札(第2号様式の2)を掲げるよう指導するものとする。
(例外規定による認定)
第8条 消防長は、条例第17条の3、第22条の2、第23条第6項、第29条の6及び第34条の3の規定による認定をするときは、当該防火対象物の関係者から資料を提出させ、又は当該防火対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査して行うものとする。
(喫煙等の承認)
第8条の2 条例第23条第1項ただし書の規定により、同項各号に掲げる場所における喫煙、裸火の使用又は危険物品の持込みの承認を受けようとする者は、喫煙等の承認申請書(第2号様式の3)を消防長に2通提出するものとする。
3 消防長は、第1項の規定による承認の申請があった場合において、火災予防上支障があると認めて承認をしないときは、申請書の1通に必要事項を記入して返付するものとする。
(椅子席固定免除又は客席避難通路特例適用の承認)
第8条の3 条例第36条の2の規定により、椅子席固定免除又は客席避難通路特例適用の承認を受けようとする者は、椅子席固定免除又は客席避難通路特例適用申請書(第2号様式の4)を消防長に2通提出するものとする。
3 消防長は、第1項の規定による承認の申請があった場合において、避難上支障があると認めて承認をしないときは、申請書の1通に必要事項を記入して返付するものとする。
(防火対象物の使用開始の届出)
第9条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出を必要とするものは、次の各号の一に該当するものとする。
(3) 令別表第1(5)項ロ、(9)項ロ、(12)項から(14)項まで及び(16)項ロ(同表(5)項ロ、(9)項ロ、(12)項、(13)項又は(14)項の用途に供される部分が存するものに限る。)に掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの又は収容人員が50人以上のもの
(4) 令別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項、(15)項及び(16)項ロ(前号に掲げるものを除く。)に掲げる対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの又は収容人員が50人以上のもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、令別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)及び条例別表第8に定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うもの
(6) 前各号に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる建築物で、地階、無窓階又は3階以上の階で床面積が50平方メートル以上のもの
(消防計画の届出)
第10条 規則第3条に規定する消防計画の届出書は、消防長に2通提出するものとする。
3 前項の返付を受けた届出書は、当該届出に係る防火対象物内に保管し、消防職員の要求があったときは、提示するものとする。
(火を使用する設備等の設置の届出)
第11条 条例第44条第1号から第14号までに掲げる火を使用する設備等の設置の届出は、当該設備等の設置工事に着手する日の5日前までに、設置する設備に応じ、次の各号に掲げる届出書を消防長に2通提出して行うものとする。
(1) 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(第5号様式)
(2) 急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書(第5号様式の2)
(3) ネオン管灯設備設置届出書(第5号様式の3)
(防火対象物の点検基準等)
第11条の2 規則第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が条例第3条から第17条の2までに規定する基準に適合していること。
(2) 条例第17条の3の規定が適用される火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が同条に適合していること。
(3) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが条例第18条から第22条までに規定する基準に適合していること。
(4) 条例第22条の2の規定が適用される火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが同条に適合していること。
(5) 条例第23条及び第26条から第28条までに規定する火の使用に関する制限等が遵守されていること。
(6) 指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱いが条例第30条から第31条の5まで、第31条の7、第31条の8及び第32条から第34条の2までに規定する基準に適合していること。
(7) 条例第34条の3の規定が適用される指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いが同条に適合していること。
(消防訓練の届出)
第11条の3 令第3条の2第2項の規定に基づく訓練を実施しようとする場合、防火管理者は、実施の3日前までに消防訓練通知書(第5号様式の5)を消防長に2通提出するものとする。
3 前項の返付を受けた届出書は、当該届出に係る防火対象物内に保管し、消防職員の要求があったときは、提示するものとする。
(指定催しの要件)
第11条の4 条例第42条の2第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件は、告示で定める。
2 条例第42条の2第3項に規定する公示は、告示により行うものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画)
第11条の6 条例第42条の3第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画は、火災予防上必要な業務に関する計画書(第5号様式の7)により作成し、消防長に2通提出するものとする。
3 条例第42条の3第2項の消防長が定める日は、指定催しの指定を行う日において、指定催しの規模及び実施日を勘案して消防長が定めるものとする。
(水素ガスを充塡する気球の設置の届出)
第12条 条例第44条第15号に掲げる水素ガスを充塡する気球の設置の届出は、設置する日の3日前までに水素ガスを充塡する気球の設置届出書(第6号様式)を消防長に2通提出して行うものとする。
(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(第7号様式)
(2) 煙火打上げ・仕掛け届出書(第7号様式の2)
(3) 催物開催届出書(第7号様式の3)
(4) 水道の断・減水届出書(第7号様式の4)
(5) 道路工事届出書(第7号様式の5)
(6) 露店等の開設届出書(第7号様式の6)
(洞道等の指定及び届出)
第14条 条例第45条の2第1項の規定による洞道等の指定は、告示して行うものとする。
2 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による洞道等の届出は、指定洞道等届出書(第8号様式)を消防長に2通提出するものとする。
(1) 条例第45条の2第1項第1号に規定する事項を記載した経路等概略図
(2) 指定洞道等の内部に敷設され又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備その他の主要な物件の概要図
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大の防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難及び消防隊への情報提供等に関すること。
エ 維持管理のため出入りする者の防火上必要な教育に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)
第15条 条例第46条の規定により指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、2分の1以上)又は条例別表第8に掲げる数量の5倍以上の指定可燃物(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては同表で定める数量以上)の貯蔵、又は取扱いの届出は、貯蔵し、又は取り扱う場所を設ける日の7日前までに、少量危険物、指定可燃物貯蔵・取扱い届出書(第9号様式)を消防長に2通提出するものとする。
(タンクの検査)
第16条 条例第47条の規定によるタンクの検査の申出は、少量危険物等タンク検査申請書(第10号様式)を消防長に2通提出して行うものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第16条の2 条例第47条の2第3項に規定する公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物とする。
2 条例第47条の2第3項に規定する公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物への立入検査(法第4条第1項の規定による立入り及び検査をいう。)において認められた違反のうち、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)
第17条 法第9条の3による圧縮アセチレンガス又は液化石油ガス等を貯蔵し、又は取り扱おうとするときの届出は、貯蔵し、又は取り扱う日の7日前までに、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)に定める様式第1)を消防長に2通提出して行うものとする。
(火災に関する警報)
第18条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は、次の各号の一に掲げる気象状況で、かつ、市長が火災の予防上危険であると認める場合に発するものとする。
(1) 舞鶴海洋気象台で実効湿度が70パーセント以下となり、かつ、最小湿度が40パーセント以下となるとき。
(2) 平均風速が毎秒12メートル以上となり、主として強風のため火災の予防上危険であると認めるとき。
2 市長は、法第22条第3項の規定により発した火災警報を伝達するために、あらかじめ協定して、必要な施設を利用するものとする。
(たき火又は喫煙の制限)
第19条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は、告示して行うものとする。ただし、緊急を要するときは、これによらないことができる。
(消防警戒区域立入証)
第19条の2 規則第48条第1項第7号の消防警戒区域立入許可の証票は、消防長が交付し、その証票は、消防警戒区域立入証(第13号様式)とする。
2 消防警戒区域立入証は、次の各号の一に該当する者で消防長が必要と認めたものに交付する。
(1) 官公署に勤務する者
(2) 保険会社に勤務する者
(3) その他消防業務に関係を有する者
3 前項の規定により消防警戒区域立入証の交付を受けた者は、消防警戒区域に立ち入ろうとするときは、現場の消防吏員、消防団員又は警察官に消防警戒区域立入証を提示しなければならない。
4 消防警戒区域立入証の有効期限は、交付した日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。
5 消防警戒区域立入証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(消防警戒区域立入証の交付申請等)
第19条の3 消防警戒区域立入証交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入証交付申請書(第14号様式)を消防長に提出しなければならない。
2 有効期間の満了した消防警戒区域立入証は、有効期間満了後10日以内に消防長に返納しなければならない。
3 消防長は、消防警戒区域立入証が不正に使用されたと認めるときは、これを返納させるとともに、その者に対しては再びこれを交付しないこととすることがある。
(消防警戒区域立入証の紛失等)
第19条の4 消防警戒区域立入証を紛失したとき、又はその記載事項に異動を生じたときは、速やかに消防長に届け出なければならない。
2 消防警戒区域立入証を損傷又は紛失したときは、その有効期間中は、これを再交付しない。
(火災等の通報場所)
第20条 法第24条第1項(法第36条第7項において準用する場合を含む。)の規定による市長の指定する場所は、福知山市消防本部、消防署東分署、消防署北分署及び京都府中・北部地域消防指令センターとする。
(施行の細目)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福知山市火災予防条例施行規則の規定によりなされた申請又は届出は、改正後の福知山市火災予防条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成4年6月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福知山市火災予防条例施行規則の規定によりなされた申請又は届出は、改正後の福知山市火災予防条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。
3 従前の様式による用紙、制札又は標識等でこの規則の施行の際、現に残存するものに限り、それぞれその対応するこの規則による様式として作成されたものとみなし、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成11年3月26日規則第27号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第37号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月9日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月26日規則第14号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第48号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日規則第33号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年11月29日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(消防警戒区域立入証の発行に関する規則の廃止)
2 消防警戒区域立入証の発行に関する規則(昭和51年福知山市規則第36号)は、廃止する。
(経過措置)
3 施行日前において廃止前の消防警戒区域立入証の発行に関する規則の規定により交付を受けた消防警戒区域立入証については、この規則による改正後の福知山市消防法等施行細則の相当規定により交付されたものとみなす。
附則(平成26年3月26日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第75号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第33号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2及び様式を改める規定は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月10日規則第13号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第27号)
この規則は、令和6年2月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
標識又は表示板の区分 | 大きさ及び色 | |||
大きさ | 色 | |||
幅 | 長さ | 地 | 文字 | |
燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨を表示した標識 | 15センチメートル以上 | 30センチメートル以上 | 白 | 黒 |
水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨を表示した標識 | 30センチメートル以上 | 60センチメートル以上 | 赤 | 白 |
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識 | 25センチメートル以上 | 50センチメートル以上 | 赤 | 白 |
「喫煙所」と表示した標識 | 30センチメートル以上 | 10センチメートル以上 | 白 | 黒 |
定員を記載した表示板 | 30センチメートル以上 | 25センチメートル以上 | 白 | 黒 |
満員札 | 50センチメートル以上 | 25センチメートル以上 | 赤 | 白 |
別表第2(第6条関係)
種別 | 標識又は掲示板の区分 | 大きさ | 色 | ||||
幅 センチメートル以上 | 長さ センチメートル以上 | 地 | 文字 | ||||
少量危険物貯蔵・取扱場所(第31条の2第2項第1号) | 移動タンク以外 | 各類共通 | 「少量危険物貯蔵取扱所」又は「少量危険物取扱所」と表示した標識 | 30 | 60 | 白 | 黒 |
危険物の「類」、「品名」及び「最大数量」を記載した掲示板 | 30 | 60 | 白 | 黒 | |||
第2類のうち引火性固体、第3類のうち自然発火性物品、第4類又は第5類 | 「火気厳禁」と表示した掲示板 | 25 | 50 | 赤 | 白 | ||
第1類のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は第3類のうち禁水性物品 | 「禁水」と表示した掲示板 | 25 | 50 | 青 | 白 | ||
第2類(引火性固体を除く) | 「火気注意」と表示した掲示板 | 25 | 50 | 赤 | 白 | ||
移動タンク | 危険物の「類」、「品名」及び「最大数量」を記載した掲示板 | 25 | 30 | 白 | 黒 | ||
指定可燃物等貯蔵取扱場所(第33条第2項・第34条第2項第1号) | 移動タンク以外 | 各品名共通 | 「指定可燃物貯蔵取扱所」又は「指定可燃物取扱所」と表示した標識 | 30 | 60 | 白 | 黒 |
指定可燃物の「品名」及び「最大数量」を記載した掲示板 | 30 | 60 | 白 | 黒 | |||
可燃性固体類 可燃性液体類 | 「火気厳禁」と表示した掲示板 | 25 | 50 | 赤 | 白 | ||
上記以外の品名 | 「火気注意」と表示した掲示板 | 25 | 50 | 赤 | 白 | ||
移動タンク | 指定可燃物の「品名」及び「最大数量」を記載した掲示板 | 25 | 30 | 白 | 黒 | ||
「指定可燃物」と表示した標識 | 30 | 30 | 黒 | 黄 |
備考 移動タンクの標識のうち「指定可燃物」の文字は、反射塗料その他反射性を有する材料を用いるものとする。