○喫煙、裸火の使用又は危険物品の持込みを禁止する場所

平成19年3月20日

消防本部告示第1号

1 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品(以下「危険物品」という。)を持ち込んではならない場所

(1) 劇場、映画館又は演芸場の舞台又は客席

(2) 観覧場の舞台又は客席(喫煙にあっては、客席及びそのすべての床が不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)でつくられた屋外の客席を除く。)

(3) 公会堂又は集会場の舞台又は客席

(4) 百貨店、マーケットその他の物品販売業(以下「百貨店等」という。)の売場及び通常顧客の出入りする部分(喫煙にあっては、喫煙設備のある場所を除く。)。ただし、百貨店等の床面積の合計が1,000平方メートル以上のものに限る。

(5) 屋内展示場で公衆の出入りする部分

(6) 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又重要美術品(以下「文化財等」という。)として認定された建造物の内部(建造物の一部が文化財等の建造物である場合は、当該部分を含んだ棟全体の内部)又は周囲。ただし、当該場所において行われる伝統的行事、宗教的行事及び生活に必要な行為による場合は、この限りでない。

2 危険物品を持ち込んではならない場所

劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場で、ロビー、階段及び便所等の公衆の出入りする部分

喫煙、裸火の使用又は危険物品の持込みを禁止する場所

平成19年3月20日 消防本部告示第1号

(平成19年3月20日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
平成19年3月20日 消防本部告示第1号