○福知山市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成24年2月1日

告示第150号

(目的)

第1条 この要綱は、福知山市消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 前号の事業所等に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。

(4) 消防団長等 消防団長、自治会長等消防団活動を支援する者をいう。

(表示証の交付申請及び推薦)

第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、福知山市消防団協力事業所表示申請書(別記様式第1号)により申請を行うものとする。

2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について、福知山市消防団協力事業所推薦書(別記様式第2号)により、市長に推薦することができる。

(認定基準)

第4条 市長は、前条に規定する申請について、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。ただし、当該事業所等が消防法令等に違反をしていると認められるときは、認定を行わない。

(1) 従業員が消防団員として、相当数入団している事業所等

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(審査)

第5条 市長は、第3条の申請又は推薦があった場合、前条の基準に適合するかどうかについて審査を行うものとする。

(表示証の交付)

第6条 市長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に消防団協力事業所表示証(別記様式第3号)を交付するものとする。

2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、他の市町村と協議の上、当該他の市町村の長と連名で、表示証を交付することができる。

(表示証の表示)

第7条 協力事業所として認めた事業所等が他の市町村にある場合は、当該事業所等が所在する市町村等の名称も併せて付することができる。

2 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。

(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

3 協力事業所は、表示証の写しを拡大し、又は縮小して使用することができる。

(表示証交付整理簿の備付け)

第8条 表示証の交付に際して、市長は、福知山市消防団協力事業所表示証交付整理簿(別記様式第4号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(表示有効期間)

第9条 表示の有効期間は、原則として、交付の日から2年を経過したとき、又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。

2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。

3 市長は、表示の有効期間を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意志を確認した上で、認定を更新できるものとする。

(認定の取消し)

第10条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その認定を取り消すことができる。

(1) 事業を廃止又は休止したとき。

(2) 第4条に規定する認定基準を満たさなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により表示証の交付を受けたとき。

(4) その他協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により協力事業所の認定を取り消すときは、その理由を文書で通知するものとする。

3 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに消防団協力事業所表示証を市長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第11条 市長は、協力事業所の名称、福知山市消防団への協力内容及びその他の事項について、広報誌等により公表するものとする。

(協力事業所の表彰)

第12条 市長は、協力事業所の協力内容等が認められるときは、当該事業所を福知山市消防団員等表彰規程(昭和48年福知山市告示第30号)に基づき表彰することができる。

(所掌)

第13条 この要綱に関する事務は、福知山市消防本部において所掌する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年2月1日から施行する。

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福知山市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成24年2月1日 告示第150号

(平成24年2月1日施行)