○福知山市消防団員等表彰規程

昭和48年10月19日

告示第30号

(目的)

第1条 この規程は、消防分団若しくは消防団員又は消防活動に協力した個人若しくは団体に対し、市長、消防長及び消防団長が行う福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和24年福知山市条例第44号)に規定する表彰及びこれに準ずる表彰について、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の区分)

第2条 表彰は、次の区分により行うものとする。

(1) 市長表彰

 功労表彰 消防団員として災害妨ぎょに従事しその功労抜群で他の模範となる者又は消防上抜群の功労があり、かつ、分団長以上の消防団幹部として長年貢献した者に対し、表彰状に功労章を添えて授与する。

 功績表彰 消防団員として防火思想の普及、消防技術の向上、消防施設の整備その他の災害妨ぎょ対策の実施についてその功績が顕著で他の模範であった者に対し、表彰状に功績章を添えて授与する。

 永年勤続表彰 消防団員として勤続20年以上に及びその間の勤務成績が優秀である者に対し、表彰状に永年勤続章を添えて授与する。

 精績表彰 消防団員として勤務成績が特に優秀である者に対し、表彰状に精績章を添えて授与する。

 勤続表彰 消防団員として勤続10年以上に及びその間の勤務成績が優秀である者に対し、表彰状に勤続章を添えて授与する。

 特別優秀機関表彰 防火思想の普及、消防技術の向上、消防施設の整備その他の災害防ぎょ対策の実施についてその成績が特に優秀である消防分団に対し、表彰状に竿頭綬を添えて授与する。

 特別消防協力表彰 自主防災活動の実践又は消防行政の推進に多大な協力をした者で、その功績が特に顕著なものに対し、表彰状に記念品を添えて授与する。

(2) 消防長表彰

 火災早期発見表彰 火災を早期に発見し、大災害になるおそれを未然に防止する適切な処置を行い他の模範となる個人及び団体に対し、表彰状を授与する。

 永年無火災自治会表彰 火災の発生の防止に努力した自治会に対し、別表に定める基準により表彰状を授与する。

 消防活動協力表彰 災害現場で消防活動に協力し、災害防御に顕著な功績があった一般協力者又は自主防災活動の実践若しくは消防行政の推進に協力をした者で、その功績が顕著なものに対し、表彰状を授与する。

 優秀機関表彰 防火思想の普及、消防技術の向上等災害防ぎょ対策の実施についてその成績が優秀である消防分団に対し、表彰状に竿頭綬を添えて授与する。

(3) 消防団長表彰

 精勤表彰 消防団員として勤続5年以上に及びその間の勤務成績が優秀である者に対し、表彰状に精勤章を添えて授与する。

 優良機関表彰 災害防ぎょ対策の実施についてその成績が優良である消防分団に対し、表彰状に竿頭綬を添えて授与する。

(功労章等のはい用)

第3条 功労章、功績章、永年勤続章、精績章、勤続章及び精勤章は、本人に限り終身これをつけることができる。

(表彰の取消)

第4条 表彰を受けた者に表彰を受けるにふさわしくないと認められる行為があったときは、表彰を取り消すことがある。

(委任)

第5条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、昭和48年10月19日から施行し、昭和48年3月7日から適用する。

(平成9年12月1日告示第91号)

平成9年12月1日から適用する。

別表(第2条関係)

永年無火災自治会表彰基準

1 世帯数

2 無火災期間

3 左欄の期間後引き続く無火災期間

100世帯未満

20年以上

15年

100世帯以上200世帯未満

15年以上

10年

200世帯以上

10年以上

5年

備考 上記の表中1の世帯数を有する自治会について、それぞれ2の期間経過後に表彰し、それ以後は、3の期間を経過するごとに表彰する。

福知山市消防団員等表彰規程

昭和48年10月19日 告示第30号

(平成9年12月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
昭和48年10月19日 告示第30号
平成9年12月1日 告示第91号