○福知山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則
昭和40年3月31日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年福知山市条例第45号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、福知山市非常勤消防団員の退職報償金の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
2 退職者の遺族が支給を受ける場合にあっては、支払請求書兼支給調書に戸籍謄本又は世帯全員の住民票の写し(やむを得ない場合は、支給を受けるべき資格を有するものであることを証明できる書類)を添えて分団長に提出しなければならない。
3 分団長は、前2項により支払請求書兼支給調書を受け取ったときは、必要な事項を調査記入のうえ、速やかに団長及び消防長を経て市長に提出するものとする。
(調査)
第3条 団長は、支払請求書兼支給調書を受け取ったときは、当該消防団員の階級、勤務年数等を調査し、個人別調書(様式第2号)を作成してこれに添付するものとする。
(支給決定及び通知)
第4条 市長は、支払請求書兼支給調書及び個人別調書に基づき、退職報償金の支給に関し必要な事項を審査し、支給の適否及び支給額を決定するものとする。
(規則で定める階級)
第5条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日に退職者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
(勤務成績が特に不良であった者等)
第6条 条例第6条第4号に規定する「勤務成績が特に不良であった者」とは、所属分団における出動(火災出動、水防出動、訓練出動その他諸会議の招集等をいう。)の回数が少なく、かつ、消防活動に意欲を欠いた者で、退職報償金を支給することが適当でないと認められるものをいう。
(1) 罰金、拘留、科料若しくは没収の刑に5回以上処せられ、又は過料を5回以上科せられた者
(2) 福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和24年福知山市条例第44号)第15条の規定により、懲戒処分を受けた者、又は同条例第9条、第10条、第11条及び第12条に規定する服務規律若しくは遵守事項に違背する行為があった者
(出動記録簿の備えつけ)
第7条 分団長は、所属消防団員の出動記録簿(様式第4号)を備えて、常にこれを整理しておかなければならない。
(委任)
第8条 退職報償金の支給方法等必要な事項については、別に消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和42年6月規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年9月規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年8月14日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月10日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月21日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。